事業紹介

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任意後見制度について

任意後見制度の活用

近年、年齢・性別を問わず個人のライフスタイルが多様化し、ひとりひとりが自立して自分の人生を大いに楽しむ方が増えています。
その反面、自分や家族の将来の生活について、漠然とした不安を抱えている方も少なくありません。自分や家族の健康に関すること、将来の生活資金や財産管理に関することなど、将来への不安も様々です。
このような将来への不安を解消する方法のひとつとして、私たちは「任意後見契約」の利用をご提案します。

任意後見契約とは?

任意後見契約とは、十分に物事を判断できる元気なうちに、将来自分をサポートしてくれる人との間でサポート内容とその実行について取り交わす契約のことです。
自分が元気なうちに行うものですので、将来自分をサポートしてくれる人を自分で選ぶことができます。
また、任意後見契約の効力は、将来自分の判断能力が衰えたときからスタートしますので、自分が元気なうちは誰からも干渉されることなく自由に暮らすことができます。

どのようなことについて契約を結ぶのか?

任意後見契約では、おもに次のようなサポート内容を取り決めます。 サポートする者は本人に代わって次の行為を行います。
  • 財産の管理・保存・処分など(預貯金の管理や解約などがあります。)
  • 金融機関との取引になど(預貯金の取引や貸金庫の取引などがあります。)
  • 定期的な収入の受領および費用の支払いになど(年金の受取りや家賃の支払いなどがあります。)
  • 生活に必要な送金および物品の購入など(日用品の購入などがあります。)
  • 保険に関することなど(保険契約の変更や解約、保険金の受取りなどがあります。)
  • 証書などの保管および各種手続きに関することなど(土地の権利証や実印の管理、登記の申請などがあります。)
  • 介護契約やほかの福祉サービス利用契約に関することなど(介護保険契約の締結や老人ホームの入居契約の締結などがあります。)
  • 住居に関することなど(不動産の処分やリフォーム契約の締結などがあります。)
  • 医療に関することなど(病院への入院手続きや費用の支払いなどがあります。)

契約を結ぶには?

任意後見契約は、「公正証書」で作成します。(自作の契約書などでは不十分です。)
また任意後見契約は、一度取り決めたら変更や解除(取り止め)ができないものではありませんが、契約の内容を変更したい、契約そのものを取り止めたいというときは、同じく公正証書で行わなければなりません。

契約はいつ終わる?

通常、任意後見契約は本人の判断能力が衰えたときから始まり、本人が死亡したときに終了します。

《当事務所のサービス》

私たちは、任意後見契約の利用をお考えの方を、それぞのれ段階ごとにサポートいたします。
1.相談
どういうものなのかいろいろと話しを聞いてみたい、興味があるので詳しく聞きたい、不安なことがあるので相談したい・・・。どうぞ、まずは一度ご相談ください。
日々後見実務を行っているスタッフが丁寧にお応えします。もちろん秘密は厳守いたします。(私たちは法令により守秘義務があります。)
2.任意後見契約書の作成
任意後見契約のことは理解できたので、自分も契約書を作成しておきたい。
サポートの内容は決まりましたか? 私たちは契約書作成の専門家です。お客様と一緒に最適な契約書を作成いたします。
3.死後の手続きなどを頼みたい
身内がいないので、自分が死んだあとの手続きをしてほしい。
入院費用の支払い、葬儀の手配、埋火葬の手配、家屋の整理、ペットの世話・・・・。
人が亡くなった後の諸手続きは意外と多いものです。
死後の手続きについても、任意後見契約によって取り決めることができます。
4.遺言書の作成
自分が死亡したあと残された家族が困ることのないように、はっきりと遺言書に記しておきたい。
遺言書の重要性は年々認識されており、遺言書を作成される方も増えています。
遺言書には有効なものにするために必要な法的要件があります。
不十分な遺言書でかえって残された家族を混乱させないためにも、私たち専門家にどうぞお任せください。
5.その他のサービス
私たちは、成年後見制度の活用支援を目的としたNPO法人、特定非営利活動法人ライフサポート品川と連携しています。
上記のほかにも、見守り契約(定期的な訪問や電話連絡サービス)や成年後見人受任支援など、さまざまなサービスを行っています。どうぞご相談ください。