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相続欠格と相続廃除について

相続欠格

相続欠格とは

相続欠格とは相続人としての資格が認められないという制度です。
相続欠格事由に該当すると法律上、当然に相続人の資格を剥奪という厳しいものです。
相続される人(被相続人)が、遺言で相続欠格者に相続させるとしても認められません。

相続欠格事由

  1. 故意に被相続人、先順位、同順位の相続人を死亡させ、または死亡させようとして刑に処せられた者
  2. 被相続人が殺害されたことを知りながら、告訴、告発をしなかった者
    ただし、その者に是非の弁別がないとき、または殺害者が自己の配偶者もしくは直系血族(子、孫、親、祖父、祖母)であった場合は、例外です。
  3. 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更を妨げた者
  4. 詐欺、強迫により被相続人の遺言作成、取り消し、変更をさせた者
  5. 被相続人の遺言書を偽造、変更、破毀、隠匿した者
執行猶予について
相続をするため、又は有利に相続するために、殺人若しくは殺人未遂の罪を侵し、刑に服したものは相続欠格者です。
しかし、執行猶予がついただけでは、猶予期間が満了すると刑に処せられることはなくなります。
この場合は相続欠格にはなりませんので注意が必要です。

相続廃除

相続廃除とは

相続人廃除とは被相続人の意思で、推定相続人の持っている遺留分を含む相続権を剥奪するという制度です。
相続廃除は遺留分を持っている人に対して行いますので、兄弟姉妹には相続廃除は出来ません。

相続廃除事由

相続人(遺留分をもっている推定相続人)に虐待、重大な侮辱、著しい非行があった場合です。

相続廃除の方法

被相続人(相続される人)が、その人に相続させないために家庭裁判所に請求します。その後、家庭裁判所が認めれば相続権が失われます。また遺言でも相続廃除は出来ます。遺言で、相続廃除をした場合は、遺言執行者が家庭裁判所に廃除の請求をします。