事業紹介

ここから本文

公正証書遺言の作成方法

公正証書遺言

公正証書遺言とは

公正証書遺言とは、公証役場で法務大臣が選任した公証人により作成される遺言です。
遺言者が公証人に遺言内容を伝え、公証人が遺言者の意思を充分にチェックしつつこれを筆記します。
作成の際には、証人二人と所定の費用が必要です。公正証書遺言は、遺言者の死亡後、 家庭裁判所で検認をする手続は不要です。
作成された遺言書は、公正証書遺言原本として、 公証役場に半永久的に保管されます。
したがって、遺言書が紛失したり、偽造や変造の心配がありません。
遺言者には、正本と謄本が原本とは別に交付されますが、これがなくなった場合でも公証役場で再発行することができます。
公正証書遺言は、費用はかかりますが、最も安全で確実な方式といえます。

公正証書遺言作成手順

公正証書遺言の作成には以下の5つの手順か必要になります。
  1. 証人2人以上の立会い
  2. 遺言者が遺言の趣旨を公証人に口述する
  3. 公証人がその口述を筆記し、遺言者と証人に読み聞かせる
  4. 遺言者と証人が、筆記の正確なことを承認した後、署名し、印を押す
  5. 公証人が、上記の方式に従ったものであることを付記して、署名し、印を押す
なお、口がきけない人や耳が聞こえない人も、手話通訳者や筆談を用いて公正証書遺言を作成することができます。

証人を頼むなどの手続がありますので、弁護士や行政書士に依頼するのが賢明といえます。
また、遺言書の文案を作成してもらうこともできますし、遺言執行者になってもらえるという利点があります。

公正証書遺言に必要な書類

事前に用意するもの
  1. 遺言書の案文
  2. 遺言者の印鑑証明書(発行後3ヶ月以内のもの)
  3. 証人2名の住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
  4. 遺言者と相続人の関係がわかる戸謄本
  5. 相続人以外の人に遺贈する場合は、その人の住民票
  6. 土地と建物の登記簿謄本
  7. 固定資産評価証明書又は納税通知書
  8. 遺言執行者を指定する場合は、住所、職業、氏名、生年月日を書いたメモ(なるべく住民票)
  9. その他公証人から指示されたもの
証書作成当日用意するもの
あらかじめ公証人と約束した日時に遺言者と証人(2名)が公証役場に行きます。
遺言者は実印を、証人(2名)は認印を持参します。また、公証人の手数料は現金で用意します。
公証人の手数料についてはこちら

証人及び立会人になれない者

  1. 未成年者
  2. 推定相続人及び受遺者並びにこれらの配偶者、直系血族
  3. 公証人の配偶者、四親等内の親族、書記及び使用人
※遺言執行者は、当該遺言に利害関係がなければ証人として立ち会うことができます