電子定款とは
平成16年3月1日より、誰でも「電子公証制度」を利用できるようになり、
個人法人を問わずに電子文書による会社定款(電子定款)の認証を受けることが可能になりました。
会社を設立するには、まずは会社運営の根本規則となる定款を作成する必要があります。
定款で、会社の事業目的、組織、活動、構成員、業務執行などについて定めます。
定款は、公証役場で公証人の認証を受けることが必要です。従来は書類を作成して紙媒体を提出して認証を受ける形式でした。
電子定款とは、PDF形式の電子ファイルで作成したものに、 直接公証人の認証を受けた定款のことをいいます。
電子定款利用でこんなにお得に!!
電子定款のメリット
「電子定款」を利用すると、紙ベースの文書でないため、定款の認証に際して紙の定款の場合に要する 4万円の収入印紙が不要なんです!!何かと物入りな創業時期にとっては、大きなメリットとなります。
電子定款の申請方式変更
平成19年4月1日から、電子定款の認証申請方法が大幅に変更されました。従前の申請方法は、 電子定款の場合も、通常の場合と同様、管轄の公証役場を実際に訪れて、認証申請をしなければなりませんでした。 しかし、新制度の電子定款は、公証役場の窓口で認証申請するのではなく、法務省オンライン申請システムを経由して、認証申請をします。
電子定款のデメリット
電子定款はお得ですと言っても、やはりデメリットはあります。 電子定款のデメリットは、導入する為には設備費用がかかり、その事前準備・認証申請に手間がかかるということです。
電子定款の導入コスト
電子定款を導入する場合、パソコンがインターネットに接続している環境の他に、最低限以下のものを揃える必要があります。
(1) Adobe Acrobat(Word文書をPDF形式に変更するためのソフト)
(2) 電子証明書(電子署名をするためのICカード)
(3) 署名プラググインソフト(PDF形式のファイルに電子署名するためのもの)
(4) カードリーダライタ(電子署名が内蔵しているICカードを読み取るもの)
費用は約10万円程度でしょうか。一から自分で電子定款の認証を受けようとすると、
収入印紙不要分のメリット以上に、費用が掛かってしまうのでおすすめできません。
会社設立専門の行政書士に依頼することで上記の費用を掛けずに電子定款が利用できます。当然支払う報酬は4万円よりグッと低く抑えています。
修正が出来ない
定款を電子データ(PDFファイル)で持参するため、法務局の人に訂正を言われても、その場で直すなんて事は出来ません。 ましてや、認証時点で本部に内容を送信してしまいますので直すことも出来ません。 つまり、提出するときは一字一句間違えのない完璧な物に仕上げて行く事が必要になります。 間違えると、また費用が掛かってしまうので何のために4万円を経費削減したのかわからなくなります。 そんな心配から開放されるためにも、書類作成のプロである行政書士に依頼することをオススメします。