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こんにちは。代表の田村です!!

動物取扱業登録申請について

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動物取扱業とは?

動物取扱業とは、動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり、社会性があり、 一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって動物の取扱いを行う行為で、 社会通念上、業として認められるものをいいます。動物取扱業を営もうとする方は登録が義務付けられました。

取り扱う動物の範囲

哺乳類、鳥類又は爬虫類に属するものは、家庭動物や展示動物として利用する動物となりました。 ただし、畜産農業に係るもの及び試験研究用又は生物学的製剤の製造の用に供するために飼養し、 又は保管しているものは除かれます。よって熱帯魚は魚類なので対象にはなりません。

動物取扱業の「業」の考え方

動物取扱業の業とは以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。

登録対象業務と該当業者

登録対象業務

登録対象業務は販売、貸出、保管、訓練、展示の5つの対象業務を分類し、それぞれの業務を行うにはその登録が必要です。

業の内容と該当業者例

業種 業の内容 該当する可能性のある業者の一例
@販売 動物の小売および卸売ならびにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業  (その取次ぎまたは代理を含む。) 小売業者、卸売り業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、 飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
A貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
B保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、ペットシッターペット美容業者(動物を預かる場合)
C訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者・出張訓練業者
D展示 動物を見せる業(動物との触れ合いの機会の提供を含む。) 動物園、水族館(哺乳類、鳥類または爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、 動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者
(注:法改正により新たに規制対象に組み入れられること等となった業者)

動物取扱業の登録について

登録申請から次回更新の流れ

動物取扱責任者研修を修了→登録申請(重要事項説明者が必要)→施設の検査→登録証交付→営業開始→動物取扱責任者研修(年1回以上)→登録更新申請(5年毎)

申請先及び登録手数料

申請先は業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事または政令市の長です。
申請窓口は各自治体によって代わってきます。例えば川崎市、横浜市は区の保健福祉センター、東京都は区役所、埼玉は保健所など
申請単位は基本的には業種別、事業所別です。但し2業種を同一事業所で申請することも可能です。

更新期限

更新期限は5年間です。ただし更新をする場合、満了日の2ヶ月前から満了日までに更新する必要が有ります。

 

申請手数料

登録申請手数料は各自治体によって変わってきますが、約1万5000円〜です。

登録手数料例

動物取扱責任者

動物取扱責任者は事業所毎に1名必要であり、複数の事業所がある場合は複数の動物取扱責任者を置かなければなりません。
また、1つの事業所で複数の業種を営んでいる場合(例:小売業と保管業など)は、1人の動物取扱責任者が全ての責任者を兼ねることができます。
動物取扱責任者になれる人は次に挙げる要件のいずれかを満たした者に限られます

  1. 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験を有する者。
  2. 営もうとする動物取扱業の種別に係る1年間以上教育する※学校その他の教育期間を卒業している者。
  3. 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得していることの証明を得ている者。

また、上記の要件を満たす者であっても次に挙げる要件に該当する者は動物取扱責任者となることはできません

※(2)「学校その他の教育機関」の具体例は以下のとおりです。

認められる種別の一例
犬の訓練学校 訓練、保管
動物のトリマー養成学校 保管
大学(畜産学科) 販売、保管、貸出し、展示
獣医師 販売、保管、貸出し、訓練、展示

重要事項説明職員

重要事項説明職員についても事業所毎に設置することが必要です。 また、重要事項説明職員になるためには動物取扱責任者と同様の要件を満たしていなければなりません


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