動物取扱業とは、動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり、
社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的を
もって動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。
動物取扱業を営もうとする方は登録が義務付けられました。
登録対象業務は販売、貸出、保管、訓練、展示の5つの対象業務を分類し、それぞれの業務を行うにはその登録が必要です。
| 業種 |
業の内容 |
該当する可能性のある業者の一例 |
| @販売 |
動物の小売および卸売ならびにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業
(その取次ぎまたは代理を含む。) |
小売業者、卸売り業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、
飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者 |
| A貸出 |
愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 |
ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
|
| B保管 |
保管を目的に顧客の動物を預かる業 |
ペットホテル業者、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合) |
| C訓練 |
顧客の動物を預かり訓練を行う業 |
動物の訓練・調教業者・出張訓練業者 |
| D展示 |
動物を見せる業(動物との触れ合いの機会の提供を含む。) |
動物園、水族館(哺乳類、鳥類または爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、
動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者 |
動物取扱責任者は事業所毎に1名必要であり、複数の事業所がある場合は複数の動物取扱責任者を置かなければなりません。
また、1つの事業所で複数の業種を営んでいる場合(例:小売業と保管業など)は、1人の動物取扱責任者が全ての責任者を兼ねることができます。
動物取扱責任者になれる人は次に挙げる要件のいずれかを満たした者に限られます
【1】営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験を有する者。
【2】営もうとする動物取扱業の種別に係る1年間以上教育する
※学校その他の教育期間を卒業している者。
【3】公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、
営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得していることの証明を得ている者。
また、上記の要件を満たす者であっても次に挙げる要件に該当する者は動物取扱責任者となることはできません
・成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
・動物愛護法に基づく処分に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過しない者 など
※【2】「学校その他の教育機関」の具体例は以下のとおりです。
| 例 |
認められる種別の一例 |
| 犬の訓練学校 |
訓練、保管 |
| 動物のトリマー養成学校 |
保管 |
| 大学(畜産学科) |
販売、保管、貸出し、展示 |
| 獣医師 |
販売、保管、貸出し、訓練、展示 |