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労働者派遣事業とは?
派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け、派遣先の労働に従事させることをいいます。 したがって、労働者を供給する事業主と労働者との間に雇用関係がないものや労働者と労働者供給先との間に雇用関係が生じているものは、 労働者派遣事業に当てはまらず、法律で禁止されています。
労働者派遣事業の種類
労働者派遣事業の種類には、次の2種類あります。
一般労働者派遣事業
登録型・臨時・日雇の労働者を派遣する事業。厚生労働大臣の許可。
特定労働者派遣事業
常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。厚生労働大臣に届出。
労働者派遣事業を行うことができない業務
次の業務は、派遣事業を行えません。
- 港湾運送業務
- 建設業務(一部条件付で解禁される予定です。)
- 警備業務
- 病院等における医療関係の業務
- 労使協議の際、使用者側の直接当事者として行う業務
- 各種専門士業(弁護士、司法書士、行政書士など)
一般労働者派遣事業の許可
提出書類
許可申請は、以下の必要書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出します。
- 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号) 3部(正本1通、写し2通)
- 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号) 3部(正本1通、写し2通)
- 以下に掲げる添付書類 2部(正本1通、写し1通)
法人が提出する書類
- 定款又は寄付行為
- 登記簿謄本
- 役員の住民票の写し及び履歴書
- 貸借対照表・損益計算書
- 法人の納税申告書(別表1及び別表4)の写し
- 法人税の納税証明書(その2所得金額)
個人が提出する書類
- 住民票の写し及び履歴書
- 所得税の納税申告書の写し
- 所得税の納税証明書(その2所得金額)
- 預金残高証明書
- 不動産登記簿謄本の写し
- 固定資産税評価額証明書
一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要のある書類
- 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
- 派遣元責任者の住民票の写し・履歴書
- 個人情報適正管理規程
許可基準
- 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
- 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足る能力を有するものであること
- 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
- 申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること
申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであることの要件
財産的基盤に関する判断
- 基準資産額(資産の総額−負債の総額)が1000万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること
- 基準試算額が、負債の総額の7分の1以上であること
- 事業資金として自己名義の現金・預金の額が800万円に当該事業主が一般労働者派遣事業を行う事業所の数を乗じた額以上であること
組織的基盤に関する判断
一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていることを基準にして判断します。
- 一般労働者派遣事業に係る組織における指揮命令の系統が明確であり、指揮命令に混乱が生じないこと
- 登録制の場合は、登録者数(1年を超える期間にわたり雇用されたことのないものは除外300人当たり1人以上の 登録者に係る業務に従事する職員が配置されていること
事業所に関する判断
広さ・位置・設備からみて、事業を行うのに適切であるかについて判断します。
- 規制する風俗営業や性風俗特殊営業等が密集している場所など事業の運営に好ましくない位置にないこと
- 面積が約20u以上あること
適正な事業運営に関する判断
- 一般労働者派遣事業を当該事業以外の会員の獲得、組織の拡大、宣伝等他の目的の手段として利用しないこと
- 登録に際して、如何なる名義であっても手数料に相当するものを徴収しないこと等法の趣旨に沿った適切な事業運営を行うものであること
海外派遣に対する許可
- 派遣元責任者が派遣先国の言語及び労働事情に精通していること
- 派遣労働者に対し、ガイダンスを実施すること
- 海外の事業所との連絡体制が整備されていること
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