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こんにちは。代表の田村です!!

労働者派遣事業許可について

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労働者派遣事業とは?

派遣元事業主が自己の雇用する労働者を、派遣先の指揮命令を受け、派遣先の労働に従事させることをいいます。 したがって、労働者を供給する事業主と労働者との間に雇用関係がないものや労働者と労働者供給先との間に雇用関係が生じているものは、 労働者派遣事業に当てはまらず、法律で禁止されています。

労働者派遣事業の種類

労働者派遣事業の種類には、次の2種類あります。

一般労働者派遣事業

登録型・臨時・日雇の労働者を派遣する事業。厚生労働大臣の許可。

特定労働者派遣事業

常用雇用労働者だけを労働者派遣の対象として行う労働者派遣事業。厚生労働大臣に届出。

労働者派遣事業を行うことができない業務

次の業務は、派遣事業を行えません。

一般労働者派遣事業の許可

提出書類

許可申請は、以下の必要書類を事業主の主たる事務所を管轄する都道府県労働局を経由して厚生労働大臣に提出します。

  1. 一般労働者派遣事業許可・許可有効期間更新申請書(様式第1号)   3部(正本1通、写し2通)
  2. 一般労働者派遣事業計画書(様式第3号)              3部(正本1通、写し2通)
  3. 以下に掲げる添付書類                       2部(正本1通、写し1通)

    法人が提出する書類

    • 定款又は寄付行為
    • 登記簿謄本
    • 役員の住民票の写し及び履歴書
    • 貸借対照表・損益計算書
    • 法人の納税申告書(別表1及び別表4)の写し
    • 法人税の納税証明書(その2所得金額)

    個人が提出する書類

    • 住民票の写し及び履歴書
    • 所得税の納税申告書の写し
    • 所得税の納税証明書(その2所得金額)
    • 預金残高証明書
    • 不動産登記簿謄本の写し
    • 固定資産税評価額証明書

    一般労働者派遣事業を行う事業所ごとに作成・提出する必要のある書類

    • 事業所の使用権を証する書類(賃貸借契約書等)
    • 派遣元責任者の住民票の写し・履歴書
    • 個人情報適正管理規程

許可基準

  1. 当該事業が専ら労働者派遣の役務を特定の者に提供することを目的として行われるものでないこと
  2. 申請者が当該事業の派遣労働者に係る雇用管理を適正に行うに足る能力を有するものであること
  3. 個人情報を適正に管理し、派遣労働者等の秘密を守るために必要な措置が講じられていること
  4. 申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであること

申請者が当該事業を的確に遂行するに足りる能力を有するものであることの要件

財産的基盤に関する判断

組織的基盤に関する判断

一般労働者派遣事業に係る指揮命令の系統が明確であり、登録者数に応じた適当な数の職員が配置される等組織体制が整備されていることを基準にして判断します。

事業所に関する判断

広さ・位置・設備からみて、事業を行うのに適切であるかについて判断します。

適正な事業運営に関する判断

海外派遣に対する許可


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