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TN様 契約書作成でのご相談

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行政書士田村通彦事務所

京浜急行新馬場駅北口徒歩5分
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東京都品川区北品川2-8-3
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永住ビザ申請

永住権を取得するとビザの更新手続きがなくなりますので大変便利です。

永住ビザ申請の基礎知識

永住ビザとは、生涯日本に在留して差し支えない(在留無制限)許可です。取得することにより在留期間更新許可申請の手続が不要になり在留中の活動に制限がなくなりますので、永住ビザ取得は外国人の方にとっては大きなメリットとなります。ただし、永住者となっても外国籍であることは変わりがなく、一時的に出国する際の再入国許可手続や外国人登録は必要となります。

永住権取得の要件

永住権取得については以下の要件があります。

  • ・10年以上日本に住所があること(配偶者がいる場合は3年以上)
  • ・留学ビザ→就労ビザに変更して5年以上が経過していること
  • ・善良な生活をしていること
  • ・経済的に安定していること

※許可を受けてから2週間以内に居住地の市区町村の長に外国人登録の変更などの登録の申請をする必要があります。

永住申請についてよくある質問
永住申請は何年日本にいた実績が必要ですか? 日本に来て10年も経っていないのに永住許可が下りている人がいるのですが、10年経たなくても許可が下りるようになったのですか?

日本への貢献が認められた人は日本に来て5年以上で許可が下ります。

しかし誰もが認める多大な貢献が条件です。また10年経ってから申請しても誰もが永住権を得ることが出来るわけではありません。税金を払っていない、スピード違反をしたなどで不許可となる可能性がありますので注意が必要です。

この他のケースの永住ビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-3493-7006またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

専門家に依頼するメリット

永住許可の申請は、申請人個々のケースそれぞれで必要な要件が微妙に違います。行政書士が業として行う場合と本人申請の最も大きな違いは、経験の違いです。仕事として多くの経験を持つ行政書士の方が、申請のコツや入管の考え方などを熟知しているため、一般の方がビザ申請をする場合より許可率が高くなり、スムーズに手続きを行うことが出来ます。また、申請中にトラブルが発生した場合や不許可となってしまった場合でもしっかりと対応します。

豊富な経験

仕事として多くの経験を持つ行政書士の方が、申請のコツや入管の考え方などを熟知しているため、ビザが許可となる可能性は高まります。

申請後も安心

万が一、申請中にトラブルが発生した場合や不許可となってしまった場合でもしっかりと対応します。

アクセスが大変便利

事務所は大崎と、北品川の2つ。駅からも近くアクセスが大変便利です。

業務内容と料金

永住ビザ申請ご依頼手続きの流れ

1.永住申請の無料相談

永住ビザ(永住権取得)の許可率の診断、問題点の確認を行います。 申請のポイント、書類作成の注意点等をご説明いたします。

2.書類作成

お客様の個別の状況に合わせて、許可の可能性が最も高くなると思われる書類を作成していきます。完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.入国管理局へ申請

お客様に代わり、入国管理局に申請を行います。また許可時のパスポートへ永住許可の証印をもうらう証印手続きも代行いたします。(審査期間およそ6〜8ヶ月)

4.許可の取得代行

お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。

永住ビザ申請ご依頼料金

当事務所では、永住ビザ申請の初期相談から、永住ビザ申請に必要な書類作成代行、お客様が作成された書類のチェック、理由書の作成など、永住ビザ申請の様々なサポートを行っております。

サービス名 内容 料金
永住許可申請 書類作成代行と入管申請代行を行います。 200,000円(税別)~
書類作成代行 書類作成代行のみ行います。 150,000円(税別)~
書類チェック お客様が作成された書類のチェックを行います。 50,000円(税別)~
理由書作成 理由書のみの作成いたします。 50,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

日本で本人に代わってVISAを申請できるのは行政書士、弁護士のうち入国管理局に申請取次者として登録されている者だけです。VISAに関することはいい加減な申請をすると不許可となり、再申請は大変困難になりますので信頼できる行政書士、弁護士になるべく早くご相談されることをお薦めします。永住申請のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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行政書士田村通彦事務所は東京を中心に様々な専門家と連帯し法務サービスを提供します。