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こんにちは。代表の田村です!!

1円起業〜資本金の重要性〜

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1円起業について

会社法が平成18年5月1日に施行されてから最低資本金制度が撤廃されました。このことは資本金1円でも株式会社を設立することができるということです。 故に1円起業などと世間では言われています。ですが、本当に資本金は1円で良いのでしょうか?  一般的には資本金の額が大きいと会社の信用も大きくなります。もちろん資本金の額だけで会社の信用が決まる訳ではありませんが、 最初の印象として資本金の額は大事です。 では会社を設立するときに一体どれくらいの資本金が必要でしょうか?

資本金の重要性について

資本金とは

資本金とは、会社設立時に出資された会社の資金を指します。会社の発行した株式に対して株主(出資者)が払い込んだ金銭 (現物出資も可)の拠出額総額のことです。会社経営の元手の資金となります。資本金の額は「発行済株式の総数×1株の払込金額」 という算式で求められますが、増資・減資等によって、その金額は変動します。

現物出資

会社を設立する際には、原則として金銭による出資が行われますが、その例外として現物出資と財産引受けがあります。

「現物出資」とは、動産、不動産、有価証券など、金銭以外の財産をもって行う出資のことです。
「財産引受け」とは、会社の設立を条件として、特定の財産を会社が譲り受ける旨をあらかじめ約しておく契約のことです。

会社法施行により現物出資の要件は緩和されました。500万円以下であれば検査役の調査を経ずに現物出資を行うことができます。 「現物出資」に実際に使われる財産は自動車、パソコン、株券等、不動産、債権(売掛金など)、特許権、営業権、のれん などがあります。

詳しくは会社法をチェック!!

信用力

会社法上1円でも会社設立が可能ですが、資本金が少ない場合は、すぐ資金繰りに行き詰まってしまいます。 このことは対外的にもある程度の資本金があったほうが信用面で有利だとはいえます。 ただし、創業したばかりの会社の場合、多少資本金があっても、信用力が上がるということはまずありません。 またこれから取引を始めようとする場合に、相手方の登記簿謄本を取り寄せて確認する会社も増えてきました。 やはり身の丈にあった金額を設定するのがいいようです。

金融機関からの融資

金融機関から融資を受けようとする場合には、資本金の額の設定には注意が必要です。 資本金が少ないと信用も低く見られることが多いのも事実です、融資の申請の際、資本金と同額程度の融資しか申請できないことが多いですから、 資本金が少ないと融資を受けられる額も少なくなってしまいます。

法人住民税

会社が存在するだけで毎年必ずかかる税金、法人住民税の均等割りも資本金の大きさで金額が変わります。 1000万円を境に金額が大きく変わりますので、1000万円以下に出来れば大きく節税できます。

例えば東京都23区の場合の法人住民税(法人都民税)の均等割りで考えると資本金1000万円以下なら年額7万円ですが、 1億円以下なら年額18万円となります(従業員50人以下とする)。

詳しくは税金・節税をチェック!!

消費税

資本金の大きさが税金に影響があるもっとも大きな問題は消費税です。 それは資本金1000万円未満の会社は第1期、第2期は売上高にかかわらず、消費税の免税事業者となれます。 また、会社設立するときに決算期を決めますが、最初の事業年度を出来るだけ1年に近くなるようにすることも重要です。 免税の期間は、2年間ではありません。設立後の2事業年度です。なので、 2年間の免税の恩恵を最大限利用するため決算期も計算して決めることが必要です。

詳しくは税金・節税をチェック!!

許認可(建設業)

一般建設業許可

一般建設業許可の財産的基礎要件 (いずれかに該当すること)
@自己資本が500万円以上あること。
*貸借対照表「資本の部」の「資本合計」の額を「自己資本」といいます。
A500万円以上の資金調達能力のあること。
*金融機関発行の500万円以上の預金残高証明書等
B直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること(更新の場合)

特定建設業許可

特定建設業許可の財産的基礎要件 (すべてに該当すること)
@欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
【法人の場合】
当期未処理損失−(資本準備金+利益準備金+任意積立金計)/資本金× 100 ≦ 20%
【個人の場合】
事業主損失 + 事業主借勘定 − 事業主貸勘定 / 期首資本金 × 100 ≦ 20%
A流動比率が75%以上であること。
【法人・個人ともに】
流動資産合計 / 流動負債合計 × 100 ≧ 75%
B資本金が、2000万円以上あること。
【法人の場合】 資本金 ≧ 2,000万円
【個人の場合】 期首資本金 ≧ 2,000万円
C自己資本が、4000万円以上あること。
【法人の場合】 純資産合計 ≧ 4,000万円 【個人の場合】 資本合計 ≧ 4,000万円

詳しくは建設業許可をチェック!!

許認可(有料職業紹介事業)

資産(繰延資産及び営業権を除く。)の総額から負債の総額を控除した額(「基準資産額」という。)が 500万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数を乗じて得た金額以上であること。
自己名義の現金・預貯金の額が150万円に有料職業紹介事業を行う事業所の数から1を引いた数に60万円を 乗じた額を加えて得た額以上となること。

詳しくは有料職業紹介事業をチェック!!

許認可(労働者派遣業)

一般労働者派遣業許可要件

(1)資産総額から負債総額を差し引いた基準資産が1000万円に事業所の数を乗じた額以上であること
(2)基準資産額が、負債総額の7分の1以上であること
(3)事業資金としての自己名義の現金・預金の額が800万円に事業所の数を乗じた額以上であること

詳しくは労働者派遣業をチェック!!


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