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こんにちは。代表の田村です!!

受給資格者創業支援助成金について

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受給資格者創業支援助成金とは

雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、 当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成金が支給されます。

受給資格者創業支援助成金の要件

次のいずれにも該当する事業主です。

  1. 次のいずれにも該当する法人等を設立(個人の場合は事業を開始すること)した事業主であること
    • 法人の設立の日(法人の場合は設立登記をした日)の前日において、受給資格者であったもの(以下※「創業受給資格者」といいます。) が設立した法人等の事業主であること。
    • 法人等を設立する前に、公共職業安定所の長に「法人等設立事前届」を提出した者
    • 法人等を設立した日の前日において、当該受給資格に係る支給残日数が1日以上である者
  2. 創業受給資格者が専ら当該法人等の業務に従事するものであること。
  3. 法人にあっては、創業受給資格者が出資し、かつ、代表者であること。
  4. 法人等の設立日以後3か月以上事業を行っているものであること。

創業受給資格者とは

受給資格に係る雇用保険の基本手当の算定基礎期間が5年以上ある者をいいます。

受給資格者創業支援助成金の助成金額

法人設立に要した費用および法人設立日から起算して3ヶ月の期間内に支払の発生原因が生じた費用の3分の1に相当する額を受け取ることができます(上限200万円)。

会社設立に要した費用とは

受給資格者創業支援助成金の手続

@法人等設立事前届けの提出

法人等の設立の前日までに署名又は記名押印した法人等設立事前届を作成し、 雇用保険受給資格者証の写しを添えて管轄労働局長又は公共職業安定所に提出します。

A支給申請

助成金を受けようとする事業主は、支給申請書を作成し、必要な書類を添付して管轄労働局長又は公共職業安定所に提出します。

第1回の支給申請(期間)
雇用保険の適用事業の事業主であった日の翌日から起算して3ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間

第2回の支給申請(期間)
雇用保険の適用事業の事業主であった日の翌日から起算して6ヶ月を経過する日以降、当該日から起算して1ヶ月を経過する日までの間

支給申請期間の末日が申請期限となります。この日を過ぎると原則支給を受けることが出来ませんので注意が必要です!!


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