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高年齢者等共同就業機会創出助成金とは
45歳以上の高齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、共同して事業を開始し、労働者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、 当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について、助成金が支給されます。
高年齢者等共同就業機会創出助成金の要件
- 雇用保険の適用事業の事業主であること。
- 3人以上の※高齢創業者(法人設立登記日において、45歳以上)の出資により、新たに設立された法人の事業主であること。
- 上記(2)の高齢創業者のうち、いずれかの者が法人の代表者であること。
- 法人の設立登記の日及び高年齢者等共同就業機会創出事業計画(以下「計画書」といいます。)を提出する日において、 高齢創業者の議決権(委任によるものを除く)の合計が、総社員または総株主の議決権等過半数を占めていること。
- 支給申請日において、高年齢者を1人以上継続して雇用する労働者(一般の雇用保険被保険者であること)として雇い入れしていること。
- 法人の設立登記の日以降最初の事業年度末における自己費本比率が、50%未満である事業主であること
- 計画書を、一定の期間内に提出し、認定を受けた事業主であること
高年齢者等共同就業機会創出助成金の助成金額
受給できる額は、次の支給対象経費の合計額に対して、当該法人の主たる事業所が所在する都道府県における有効求人倍率に応じた支給割合 (有効求人倍率が全国平均未満の地域は2/3、全国平均以上の地域は1/2)を乗じて得た額で、500万円を限度として支給されます。
なお、これらの対象経費を基礎にして他の助成金(国、地方公共団体及びその他の公的団体等が支給する助成金、補助金等を含む。) の支給を受けたときは、当該対象経費は助成金の対象経費から除外されます。
- 法人設立に関する事業計画作成経費その他法人設立に要した経費(150万円を限度)
- 法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費(雇用管理に係る相談経費を除く。50万円を限度) 及び法人の設立登記等に要した経費(法人の設立に必要な最低限の期間(概ね法人設立日前1か月程度。以下「設立準備期間」という。) 内に費用が発生し、当該設立準備期間内、又は法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限る。)
- 高齢創業者が法人の設立や事業開始のために不可欠な知識を習得するための講習又は相談に要した経費 (税務や資金繰り等、起業に関する一般的な知識を付与するもの。法人設立に関する経営コンサルタント等の相談及び事業内容に関する講習等を除く。 また、設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したものに限る。)
- その他の法人の設立に係る必要最低限の経費(設立準備期間内に費用が発生し、法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに支払いが完了したもので、 管理業務に関するものに限る。)
- 法人の運営に要する経費(法人の設立登記の日から起算して6か月が経過する日までに費用が発生し、当該期間内に支払いが完了したものに限る。)
- 職業能力開発経費
事業を円滑に運営するために必要な、役員及び従業員に対する教育訓練経費等(法人設立に関する経営コンサルタント等の相談経費を除く。) - 設備・運営経費
事業所の改修工事、設備・備品、事務所賃借料(6か月分を限度)、広告宣伝費等 ただし、労働者の派遣受入費用、不動産の購入費、建物の新築・増築費、原材料・商品等の購入費、事務所等の賃借に係る敷金、 特許権・営業権等の独占的使用権等の取得費用、各種税金、保険料等は支給対象外経費となります。
- 職業能力開発経費
有効求人倍率に応じた支給割合について
有効求人倍率による平成19年度の地域区分は以下のようになります。
○全国平均未満の地域(支給割合2/3)
北海道、青森、岩手、宮城、秋田、福島、茨城、埼玉、千葉、
京都、兵庫、奈良、和歌山、鳥取、島根、徳島、愛媛、高知、福岡、佐賀、長崎、熊本、大分、宮崎、鹿児島、沖縄
○全国平均以上の地域(支給割合1/2)
山形、栃木、群馬、東京、神奈川、
新潟、富山、石川、福井、山梨、長野、岐阜、静岡、愛知、三重、滋賀、大阪、岡山、広島、山口、香川
高年齢者等共同就業機会創出助成金の手続
受給を受けようとする事業主は、下記の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、
独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ計画書を提出し、認定を受けます。
その後、計画認定通知書の写し等を添えて、
下記の期間内に都道府県高年齢者雇用開発協会を経由して、独立行政法人高齢・障害者雇用支援機構へ支給申請書を提出することが必要です。
| 法人の設立登記の日 | 計画書提出期間 | 支給申請書提出期間 |
|---|---|---|
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平成19年4月1日 〜平成19年6月30日 |
平成19年8月1日 〜平成19年8月31日 |
法人の最初の事業年度末日について (1) 法人の設立登記の日から6か月後の応当日より前のもの (2) 法人の設立登記の日から6か月後の応当日以降のもの |
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平成19年7月1日 〜平成19年10月31日 |
平成19年12月3日 〜平成20年1月4日 |
ただし、提出日は、法人設立登記の日から6カ月後の応答日以降に限ります。