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こんにちは。代表の田村です!!

地域創業助成金について

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地域創業助成金とは

地域に貢献する事業(以下「地域貢献事業」といいます。)を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を常用労働者及び短時間労働者としてあわせて2人以上 (ただし、非自発的離職者自ら法人等を設立した場合は、1人以上)雇用した場合に、 新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。

地域創業助成金の要件

地域創業助成金の受給要件は以下のいずれにも該当する事業主であることです

  1. 雇用保険の適用事業の事業主であること。
  2. 法人の設立または個人事業の開業(以下「法人等の設立」といいます。)後、6ヶ月以内に地域貢献事業計画書を提出し、認定を受けた事業主であること (※平成19年12月31日以降の創業に係る地域貢献事業計画書の申請期限は、平成20年6月30日までとなります)。
  3. 認定を受けた計画に基づき、地域貢献事業を主たる事業として行なう法人等を新たに設立する事業主であること。
  4. 事業の実施に必要な許認可等を受けていることをはじめとして、法令を遵守し、適切に運営するものであること。
  5. 創業支援対象労働者を2人以上(ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行なう場合は、1人以上)雇用している事業主であること。
  6. 創業支援対象労働者のうち、1人以上が非自発的離職者であること。ただし、非自発的離職者自らが法人等の設立を行なう場合は、この限りでない。
  7. 支給対象となる労働者の離職前の事業所との間で、営業の譲渡、事業の分割など、同一性がある事業主でないこと。
    (※既存の会社が、現在行っていない事業分野について、新たな会社を設立する場合には支給対象となります。)
  8. 法人等の設立の日から、常用労働者を事業主都合で解雇したことがない事業主であること。
  9. 助成金の支給決定等に必要な労働関係帳簿類(出勤簿、タイムカード、賃金台帳、労働者名簿等)を備えている事業主であること。

地域貢献事業とは

地域貢献事業とは以下の事業を行うために設立された法人又は開業した個人が対象となります。

創業支援対象労働者とは

次の条件を満たす労働者を創業支援対象労働者といいます。

非自発的離職者とは

助成金の対象となる非自発的離職者は、次の理由により離職した人をいいます。

地域創業助成金の助成金額

@新規創業支援金

法人等の設立の日から6ヶ月以内に支払った次のA,B,Cに該当する対象経費(人件費を除く)の 合計額に3分の1を乗じた額(以下「基準額」といいます。)が支給されます。
ただし、雇用調整方針(不良債権処理の加速に伴い雇用調整を行なわざるを得なくなった事業主が、 雇用調整方針とその対象者、雇用対策法の再就職援助計画又は高年齢者等の雇用の安定等に関する法律の求職活動支援書等の対象者 (以下「雇用調整方針対象者等」といいます。)の雇入れ状況及び非自発的離職者の雇入れ状況の それぞれに応じて、上限額は下表のとおりとなります。

A雇入れ奨励金及び追加雇入れ奨励金

雇入支援対象労働者1人につき30万円(短時間労働被保険者1人15万円)が支給されます。ただし、100人分が限度となります。

B追加新規創業支援金

創業支援対象労働者の雇入れが4人以下であった事業主であって、新規創業支援金の支給を既に 受けた後に、創業支援対象労働者を追加して雇い入れ、創業支援対象労働者が5人以上になった事 に伴う差額が以下のとおり支給されます。

地域創業助成金の手続

地域貢献事業の認定申請

法人等の設立の日の翌日から起算して6ヶ月を経過するまでに事業計画の認定申請を都道府県 高年齢者雇用開発協会に行うことが必要です。
法人等の設立の前に事業計画の認定申請を行なう場合は、法人等の設立を事業計画の認定から 3ヶ月後までに行なう必要があります。

支給申請@新規創業支援金又は雇入れ奨励金

創業支援対象労働者が5人(5人に満たない場合は2人目(非自発的離職者自らが創業する 場合は1人目)に達した日から3ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に係る創業支援 対象労働者の最後の雇入れ日から3ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日から起算して1ヶ 月を経過するまでの間に、新規創業支援金及び雇入れ奨励金の支給申請をすることができ ます(ただし、法人等の設立日から7ヶ月を経過する日までは支給申請が可能)。

支給申請A追加雇入れ奨励金

最初の支給申請後、法人等の設立日から1年6ヶ月以内に新たに雇入支援対象労働者を 雇い入れたときは、雇入れの日から3ヶ月を経過する日の翌日から起算して1か月以内に、 雇入れ奨励金について、追加支給申請をすることができます。

支給申請B追加新規創業支援金

創業支援対象労働者の雇入れが4人以下であった事業主であって、すでに新規創業助成 金の支給を受けた事業主が、その後、法人等の設立の日から1年6ヶ月以内に新たに創業 支援対象労働者を雇入れ、創業支援対象労働者がはじめて5人に達したときは、創業支援 対象労働者の雇入れが5人に達した日から3ヶ月を経過する日以降であって、支給申請に 係る創業支援対象労働者の最後の雇入れ日から3ヶ月を経過する日以後、当該日の翌日 から起算して1か月を経過するまでの間に、新規創業支援金について、追加の支給申請を することができます。


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