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中小企業基盤人材確保助成金とは
都道府県知事の認定を受けた改善計画に従い、新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者 (※「基盤人材」)の雇い入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額を助成金として支給されます。 (基盤人材の雇い入れに伴い、一般労働者を雇い入れる場合には、当該一般労働者の賃金に相当する額の一部として、 さらに一定額を助成金が支給されます。)
基盤人材とは
※基盤人材とは、改善計画に、新分野進出等に係る新たな事業における業務に就く者であり、次のいずれにも該当する者をいいます。
@次のいずれかに該当するもの
(1) 事務的・技術的な業務の企画・立案、指導を行うことができる専門的な知識や技術を有する者
(2) 部下を指揮・監督する業務に従事する係長相当職以上の者
A申請事業主において、年収350万円以上(臨時給与、特別給与等臨時に支払われた賃金及び3箇月を超える期間ごとに支払われる賃金を除きます。)
の賃金で雇い入れられる者
(注) 雇入れ時において、労働条件通知書又は雇用契約書等により年収350万円以上支払われることが予定されている者であること。
また、第1期の支給申請においては175万円以上、第2期の支給申請においては350万円以上が支払われていること。
中小企業基盤人材確保助成金の対象者
中小企業基盤人材確保助成金の対象者は、雇用保険の適用事業主(創業者等にあっては、新分野進出等に伴い労働者を雇い入れることにより適用事業主となる者) であって、基盤人材を新たに雇い入れた認定中小企業者です。
中小企業基盤人材確保助成金の助成金額
雇い入れた労働者の1年間の賃金の一部に相当する額として、基盤人材については、 1人あたり140万円(1企業あたり5人を上限)、一般労働者については、1人あたり30万円が支給されます。(基盤人材と同数までを限度とします) ですから基盤人材140万円×5人=700万円と一般労働者30万円×5人=150万円で最高850万円支給されることになります!!
中小企業基盤人材確保助成金の支給条件
- 対象事業の準備行為に着手した日から6ヶ月以内かつ労働者を雇い入れる前までに、 改善計画認定申請書を都道府県知事に提出し認定を受けること。
- 雇用保険の一般被保険者(パートタイマーを除く)として新たに雇い入れること。 (アルバイト・パートタイマー等の名称のいかんに関わらず、すでに雇い入れた者を一般被保険者としても、助成金の対象とはなりません。)
- 改善計画の認定後1年以内に雇い入れること。
- 計画の提出日の6ヶ月前の日から労働者の雇い入れの日から起算して6ヶ月を経過した日までの間において事業主都合による常用労働者の離職がないこと。
- 新分野進出に伴う事業の用に供するための費用300万円以上負担した事業主であること。
中小企業基盤人材確保助成金の手続
@創業や異業種進出の開始日から6ヶ月以内に改善計画を都道府県知事に提出して認定を受けます。
A改善計画の受理日から対象労働者の雇入れ日の前日までに実施計画書(新分野進出等基盤人材確保実施計画認定申請書)を雇用能力開発機構へ提出します。
B実施計画申請書を提出後、基盤人材等を雇入れます。
C2期に分けて中小企業基盤人材確保助成金支給申請書を雇用・能力開発機構に提出し、助成金の支給申請を行います。
D審査が行われ、指定口座に助成金が振り込まれます。