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介護保険事業者指定とは?
介護保険制度に基づく、介護サービスを提供しようとする事業者が受けなければならない許可です。
介護サービスは、大きく居宅介護サービスと居宅介護支援に分別されます。居宅介護サービスでは、提供したいサービスによりそれぞれ指定を受けなければなりません。
高齢社会の日本において、必要性、社会貢献度の面からとてもやりがいのある事業だと思います。
介護保険サービスの種類
介護保険サービスには以下の13種類があります。
- 訪問介護
ホームヘルパーが家庭を訪問して、入浴・排泄・食事などその他日常生活上の世話をします。
- 訪問入浴介護
入浴車などで家庭を訪問し、入浴介護の世話をします。
- 訪問介護
看護婦や保健婦などが、家庭を訪問し看護支援を行います。
- 訪問リハビリテーション
理学療法士や作業療法士が家庭を訪問して、心身機能の維持回復を助け、日常生活で自立をするための訓練をします。
- 居宅療養管理指導
医師・歯科医師・薬剤師などが家庭を訪問し療養上の管理・指導を行います。
- 通所介護
在宅サービスセンターなどで、入浴・食事などの介護及び機能訓練などを行います。
- 通所リハビリテーション
医療機関などで、入浴・食事などの介護及び機能訓練などを行います。
- 短期入所生活介護
特別養護老人ホームなどに短期間入所して、入浴・食事などの介護及び機能訓練を行います。
- 短期入所療養介護
医療機関などに短期間入所して、入浴・食事などの介護及び機能訓練などを行います。
- 痴呆対応型共同生活介護
共同生活住居で、痴呆性高齢者への介護を行います。
- 特定施設入所者生活介護
有料老人ホーム・ケアハウスなどで介護を行います。
- 福祉用具貸与
特殊ベットや車椅子などの用具の貸与を行います。
- 居宅介護支援
利用するサービスの種類・内容などを定めたケアプランの策定などを行います。
介護保険サービスの提供事業者
都道府県知事が指定する指定事業者、区市町村が個別に判断して保険給付の対象とすることができる基準該当サービスの事業者、 離島などにおける相当サービスの事業者があります。
指定申請の流れ
事前相談→ 申請書類→申請書類の提出→受理・審査→指定→指定通知→公示→情報提供→報告・検査
法人格が必要
介護保険の指定事業者となるためには、法人格を有することが必要であり、事業実施に係る登記が必要となります。 法人格には、社会福祉法人、医療法人、社(財)団法人、協同組合、NPO、会社などがあります。
生活保護法による指定介護機関の指定
生活保護受給者に対し介護サービスを提供する場合は、介護保険の指定事業者となるとともに、さらに生活保護の介護機関としての指定が必要です。
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