行政書士田村事務所トップ > 会社設立トップ> 会社設立Q&A
Q1:現在、会社員です。今のまま企業に勤めていながら会社を設立することは出来ますか?
A1:はい。法律上は問題ありません。
ただし、会社の「就業規則」には注意が必要です。
現在お勤めの会社の就業規則に、
「会社の承認を得ないで、他の会社の役員または使用人になること」などを禁止していることを定められているならば、
会社を設立して経営者になった時点で「就業規則違反」ということになります。
最悪の場合、懲戒解雇の対象になってしまう可能性もあります。
会社員の方必ずお勤めの会社の就業規則を確認されてから会社設立手続に移行してください。
Q2:現在、大学生です。会社を設立することは出来ますか?
A2:はい。可能です。
15歳以上ならば株式会社や合同会社を設立して会社の役員(社長や取締役、監査役など)に就任することは可能ですので、
大学生の方でもOKです。
ただし、大学生の中でも未成年の方は注意が必要です。
未成年の方が役員になる場合は親権者の承諾書が必要です。
また 、未成年の方が社長になった場合、会社で契約する度に親権者の同意が必要となります。
これにもまた例外があります。
未成年の方でもすでに婚姻している方は成年として扱われます。
これを婚姻による成年擬制と呼びます。(民法第753条)
成年として扱われるとは親権者の同意が必要なくなるということです。
Q3:外国人でも日本国内で株式会社を設立することは出来ますか?
A3:はい。可能です。
外国人の方でも、日本で会社を設立する方法は、日本人が設立されるときと基本的には同じです。
ただし、外国人の方が会社設立をする場合は以下の点に注意してください。
印鑑証明書について
株式会社を設立する時、定款を作成し、記名押印しまが、押印については、実印で行う必要があります。
また、公証役場での定款認証手続きを行う場合は、印鑑証明書を添付します。
印鑑証明書は、現在お住まいの市町村役場に届け出ることで、その日のうちに発行してもらえます。
ただし、現在外国にお住まいの方は印鑑証明書が発行できませんので、
署名証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。
署名証明書は本国の公証人の認証、又は、在日大使館での認証など
本国官憲からの証明が必要です。
資本金の払い込みについて
会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者の)の口座に入金や振込みをすることにより行います。 払い込みを行う金融機関については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。 銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。 本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていれば、その支店の口座に振り込みます。 円建ての預金口座であれば良いのですが、円貨建て以外の預金口座の場合、 振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、 引き受けした出資金額を上回らなければなりませんので注意が必要です。
代表取締役について
株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。 つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意が必要です。
※外国人の方が会社を設立する場合、会社設立よりも「在留ビザ」の更新や変更の方が大きな問題です。
在留資格について
現在、日本の企業にお勤めならば、「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」といった
『就労ビザ』の交付を受けて日本に入国されていると思われます。
留学生ならば「留学」というビザの交付を受けているはずです。
会社の経営者(社長などの役員)は「投資・経営」というビザの種類になります。
よって、現在「投資・経営」のビザをお持ちでなければ、
会社設立後に在留ビザを変更しなければなりません。
投資・経営ビザの取得要件について
投資・経営ビザの取得要件は
@事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設があること
A申請人を除き2人以上の日本居住の常勤職員が従事して営まれる規模であること
以上の2点です。
@について事業所の確保について住居と兼用については細かな規定があるが、
「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約などが必要です。
Aについて日本居住の常勤職員については日本人、または在留資格「永住者」
「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を取得している者を指します。
もし、2人以上の職員がいない場合には、最低でも500万円以上の投資がされ、
実質上会社の経営を左右できる必要があります。
これらの条件を満たしたとしても、投資・経営のビザは、非常に難しい申請です。
在留資格の専門家を交え、十分検討することが重要でしょう。
Q4:現在、破産手続き中です。会社を設立することは出来ますか?
A4:はい。可能です。
会社法では破産者でも役員になることが出来ます。
創業間もない会社や規模の大きくない会社が金融機関から資金を借り入れる場合、 役員個人が「連帯債務者」又は「保証人」となる場合が多いです。 会社が軌道に乗れずに返済が出来なくなると、役員個人が破産してしまうことがあります。
旧商法では破産者となると役員になることが出来ませんでした。 しかしもう一度やり直すチャンスを与えるために、会社法では破産手続き開始決定を受け復権をしていないものを欠格事由からはずしました。 これにより破産者でも役員になることが出来ます。
しかし、民法653条により、破産者となると会社との委任契約終了してしまいます。 なので一度役員を退任して、株主総会における選任決議又は就任承諾という手続をすることで もう一度役員に就任することが出来ます。
会社を設立することができるといっても破産した事実は変わりませんから、 当然、金融機関からの融資は大変難しくなってしまいます。 会社の代表者は親族などにお願いすることが無難だと思われます。
Q5:資本金は銀行に預けておかなければならないんですか? 開業してから資本金を使うことは出来ますか?
A5:資本金は一度銀行に入金してその通帳のコピーをとれば、その後使用することは出来ます。
会社法施行により資本金は1円から会社を設立できることはご存知だと思いますが、
資本金をどのように扱うのかご存知でない方が多いのも事実です。
資本金は、会社を設立するときには、銀行に預けてある残高を証明する書類を用意する必要があります。
実務上は、通帳のコピーでOKです。
その後は自由に使うことが出来ます。
自由に使えるからといっても会社の資金ですから個人的に使い込むのはNGです。
ただし資本金1円から会社設立ができるからといって、本当に1円で起業してしまうと
いろいろ困ったことが出てきます。
資本金について詳しくは1円起業〜資本金の重要性〜をチェック!!
Q6:会社設立の専門家・行政書士に依頼することのメリットはなんですか?
A6:ご自身で会社設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。 専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。 行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。
独立開業を検討されている方は大変忙しい時期だと思います。
会社設立をするときは多くの書類が必要になり、どの書類が必要でその書類の書き方を一つ一つ調べながら
行うことはかなりの時間と労力が必要になります。
また法的書類も多数ありますので、間違えることが出来ません。
書類に添付する印紙代も馬鹿に出来ません。間違えた書類を作成するとお金の面でも無駄にしてしまいます。
そんな大切な時間を無駄に過ごさない為にも、会社設立の専門家・行政書士に依頼することをご検討ください。
行政書士は、身近な街の法律家です。
長期的な視点に立って会社設立を行うことは当然です。 そこから会社の軌道に乗せる為の経営戦略サポート、 しっかりとした事業計画を作成し助成金申請につなげる事でよりゆとりを持ってスタートを迎える事ができると思います。 また、日々の会計業務など税務サポートから労働・社会保険手続、各種許認可取得まで様々な問題に対して 法的サポートが行う事が可能です。
行政書士について詳しくは初めての方へをチェック!!