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こんにちは。代表の田村です!!

会社設立手続きについて

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会社設立手続の流れ

会社の商号、本店、目的を決める

会社の商号(名前)、目的(仕事の内容)、会社の本店(住所)な会社の基本的な事項を決めます。 会社を設立する手続きをする上で、必ず最初に決めなければならない事項です。なお、すでに登記されている会社と同名、 同業の会社でも設立はできますが、設立後に問題にならないように事前確認をします。

資本金については注意が必要です。詳しくは1円起業〜資本金の重要性〜をチェック!!

類似商号を調べる

類似商号の調査とは、会社の本店がある市区町村内に同じような仕事内容の会社で、同じ商号の会社または類似(似ている) の商号の会社があるかどうかを調査することです。会社法ではこの類似商号規制が廃止されましたが、 『不正目的による商号使用の禁止』の規定や 『不正競争防止法』等の特別法による規制は残りますので注意が必要です。

定款の作成及び認証

定款とは会社の最も重要な規則を定めたもののことをいいます。このことから「会社の憲法」と呼ばれたりもします。 定款は会社を作る場合には必ず作成しなければなりません。株式会社の場合には定款を作るだけではダメで、 さらに公証役場で公証人の認証を受けなければならないことになっています。

「公証役場」古めかしい言葉と思われるでしょうが、公証役場は公証人が執務するところです。 それぞれの役場の名称については、地名の後に「公証役場」「公証人役場」というものが多いのですが、 「公証人合同役場」「公証センター」などというものがあります。

 

定款認証してもらう公証役場はどこでもよいかというと、そうではありません。定款に記載されている本店の所在地を管轄する 法務局所属の公証役場でなければならないのです。公証役場は、全国で約300か所あります。 各地にあります個々の公証役場については、日本公証人連合会ホームページの「公証役場所在地一覧」 をご覧ください。公証人は公証役場で定款の認証をはじめ、、公正証書の作成を業務として行っています。

定款作成について詳しくは定款作成〜雛形サンプル紹介〜をチェック!!
電子定款について詳しくは電子定款をチェック!!

出資金の払い込み

発起人が、金融機関で個人口座を開設し、資本金を払い込みます。この口座は、資本金の振込のためだけに使用する口座であり、 会社のメインバンクなどの意味合いはまったくありません。会社設立後に別の銀行に法人口座を開設しても問題ありません。 そして払い込んだことを証明するために、その通帳のコピーをとることになります。

以前までの面倒くさい手続きとは異なり会社法では、これで足りることになります。 ちなみに金融機関とは、銀行、信用金庫、信用組合で、郵便局への払い込みは認められておりませんので、ご注意ください。

必要書類の作成

会社設立の登記の申請書及び添付書類として必要になる取締役及び監査役選任決定書、就任承諾書、取締役会議事録、 本店所在地決議書、払込証明書、代表取締役選定決議書などの書類を作成します。必要書類は機関設計などの状況により異なります。

設立登記の申請

申請書類一式が揃いましたら、会社設立の登記を法務局(登記所)に申請することになります。 この登記申請を行った日が、会社が生まれた日として考えていいでしょう。

会社設立に必要なもの

金融機関の口座

出資金の払い込みに必要な金融機関の口座は、発起人個人(発起人が複数いる場合はその代表者)が払い込みをして、 その口座の通帳コピーを登記申請書類に添付します。その後、設立する会社の法人名義の口座は、 登記手続き完了後に法務局にて法人の印鑑証明書と登記簿謄本(登記事項証明書)を取得した上で、金融機関にて口座開設をすることになります。

印鑑

今後、会社を運営していく上で、実印、認印などの各種印鑑が必要になります。 会社の実印に関しては設立の登記を申請する際にも必要になります。会社の実印は代表者印とも呼ばれ、 登記所に提出するときの印鑑の規格は1辺が30mmの正方形おさまること、かつ10mmの正方形に収まらないことがあります。 また会社を運営していく上で代表者印以外にも、銀行取引に用いる銀行印や会社の認印(角印)、会社名や住所、代表者の名前を入れたゴム印などがあると便利です。

印鑑証明

印鑑証明書は、定款の認証をするために必要になります。 株式会社の出資者である発起人の分の印鑑証明書が必要になります。 また、設立の登記を申請するために、株式会社の代表取締役の印鑑証明書が必要になります。 通常の会社設立の手続きでは、出資者と代表者を同じ人が兼ねているケースがほとんどだと思います。 その場合には印鑑証明書を2通分取得しておけばOKです。


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