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経営業務の管理責任者
経営業務の管理責任者とは
経営業務の管理責任者とは、その営業所において、営業取引上対外的に責任を有する地位にあって、建設業の経営業務について総合的に管理し、 執行した経験を有した者(法人の役員又個人事業主等)をいいます。
経営業務の管理責任者の要件
法人では常勤の役員(具体的には株式会社の取締役等)のうち一人が、また、個人では本人又は支配人のうち一人が以下のいずれかの要件を該当すること。
※役員には執行役員、監視役、会計参与、監事及び事務局長等は含まれない。
- 許可を受けようとする建設業に関し5年以上経営業務の管理責任者としての経験を有するもの。
- 許可を受けようとする建設業以外の建設業に関し7年以上経営業務の管理責任者として経験を有するもの。
- 許可を受けようとする建設業に関し経営業務の管理責任者に準ずる地位にあって次のいずれかの経験を有するもの。
- 経営業務の執行に関して、取締役会の決議を経て取締役会又は代表取締役から具体的な権限委譲を受け、かつ、その権限に基づき、執行役員等として 5年以上建設業のけ経営業務を総合的に管理した経験。
- 7年以上経営業務を補佐した経験。
注意点
◎2以上の業種の許可を申請する場合において、それぞれの業種について許可の基準を満たしているときは、その人がそれぞれの業種の
「経営業務の管理責任者」になることが出来ます。
◎「経営業務の管理責任者」は、建設業の他社の技術者及び管理建築士、宅地建物取引主任者等他の法令により
専任性が求められる者と兼ねることは出来ません。
※ただし、同一企業で同一の営業所である場合は兼ねることができる。