行政書士田村事務所トップ > 各種許認可申請 > 建設業許可トップ> 欠格要件
欠格要件
法人にあってはその法人・役員、個人にあっては事業主、その他支店長、営業所長が次の欠格要件に該当するときは、許可は受けられません。
@成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの
A不正の手段で建設業の許可を受けたことにより、許可を取消されて5年を経過しない者
B不正の手段で建設業の許可を受けたことにより、許可を取消されることを逃れる為に廃業の届出をしてから5年を経過しない者
C建設業の営業の停止を命ぜられ、その停止期間が経過しない者
D許可を受けようとする建設業について営業を禁止され、その禁止期間が経過しない者
E下に示す方で、刑に処せられその刑の執行を終わり、又はその刑の執行を受けることがなくなった日から5年を経過しない者。
・禁固以上の刑に処せられた者。
・建設業法に違反して罰金の刑に処せられたもの。
・建築基準法、宅地造成等規正法、都市計画法、景観法、労働基準法、職業安定法及び労働者派遣法のうち政令で定めるものに違反して罰金の刑に処せられたもの。
・暴力団員による不当な行為の防止に関する法律の規定に違反し又は刑法などの一定の罪を犯し罰金の刑に処せられた者。
その他、許可申請書若しくは添付書類中に重要な事項について虚偽の記載があり、又は重要な事実の記載が掛けているときは許可を受けることが出来ません。
誠実性
請負契約に関し、不正又は不誠実な行為をするおそれが明らかな者ではないこと。
@不正な行為とは、請負契約の締結又は履行の際の詐欺、脅迫等、法律に違反する行為をさします。
A不誠実な行為とは、工事内容、工期等請負契約に違反する行為