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こんにちは。代表の田村です!!

建設業許可後の手続について

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建設業許可の有効期限

建設業許可の有効期間は5年です。 建設業許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。 引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに建設業許可の更新手続をとらなければなりません。
更新申請が受理されていれば、有効期間の満了後であっても許可等の処分があるまでは、従前の許可が有効となりますので、 とりあえず30日前までの更新手続を行うことを忘れないことが重要です!!

更新手続をとらない場合、期間満了とともに、建設業許可の効力を失い、建設業を営むことができなくなります。

また、許可年月日の違う複数の許可を受けている場合、最初に満了日を向かえる許可年月日に統一することもできます。

決算報告

決算報告とは

建設業許可を受けている建設業者は、毎事業年度終了後、決算報告書(決算変更届)を提出しなければなりません。 決算報告書の提出期限は事業年度終了後4ヶ月以内となっております。
この決算変更届を出していないと許可の更新もできませんし、 公共工事の指名願(入札等)もできなくなるので注意が必要です。

決算報告の提出書類

決算報告を行うための提出書類は、決算変更届、事業年度内に施工した工事経歴書、直近3年の各事業年度における工事施工金額 建設業法に従い作成した財務諸表、事業報告書(特例有限会社を除く株式会社のみ)や納税証明書などが必要となります。
その他、定款や使用人数変更届など提出する場合があります。

その他変更届

建設業の許可を受けた後に申請内容に変更が生じた場合は、変更届出書を提出しなければなりません。

決算報告同様、提出を怠っていると許可の更新等が出来ないことがありますので注意が必要です。
以下に具体例を示します。

変更事項 提出期間
商号 変更後30日以内
営業所の名称、所在地、電話番号など 変更後30日以内
資本金額 変更後30日以内
役員の就任、退任(辞任)、氏名、代表者(申請者) 変更後30日以内
支配人の新任、退任、氏名 変更後30日以内
経営業務の管理責任者の変更・追加や氏名 変更後2週間以内
専任技術者の交代、担当業種、氏名 変更後2週間以内
廃業届 30日以内

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