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特定建設業許可の要件
特定建設業許可の要件は、一般建設業許可の許可要件に加え、「財産的基礎」「専任技術者」について厳しい要件があります。
特定建設業許可の専任技術者
特定建設業許可の専任技術者の要件は以下の2点です。
- 許可を受けようとする業種の工事について、国土交通大臣が定める一級の国家資格者又は技術士の資格者
- 一般建設業許可の専任技術者の要件に該当し、かつ、元請として4,500万円以上の工事について2年以上指導監督的な実務経験を有する者
指定建設業とは
下記の7業種については、施工技術の総合性等を考慮して「指定建設業」と定められています。
特定建設業の許可を受けようとする者の専任技術者は一級の国家資格者、技術士の資格者でなけれまなりません。
- 土木一式工事業
- 建築一式工事業
- 鋼構造物工事業
- 舗装工事業
- 電気工事業
- 造園工事業
- 管工事業
指導監督的な実務経験とは
指導監督的な実務経験とは、建設工事の設計又は施工の全般について、工事現場主任又は工事現場監督のような資格で工事の 技術面を総合的に指導した経験を言います。
特定建設業許可の財産的基礎要件
特定建設業許可の要件は、次のすべての要件に該当することです。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
詳しくは財産的基礎をチェック!!
特定建設業許可の注意点
特定建設業許可には、一般建設業許可の財産的基礎要件にあるような「直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること」という要件はありません。
これは、5年後との更新時にも新規申請時と同じように財産的基礎を決算書などで証明しなければならないことを意味しています。
経営状態のいい時に建設業許可を取っておくことは非常に重要です!!