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財産的基礎要件がある理由
財産的基礎とは、請負契約を履行するに足りる財産的基礎(金銭的信用)があることをいいます。
これは、工事途中で金銭的理由で工事が中断してしまわないように、財産的基礎を要件としています。
一般建設業許可と特定建設業許可では請負金額に違いがありますので、当然、財産的基礎要件も基準が異なります。
一般建設業許可の財産的基礎要件
一般建設業許可の要件は、次のいずれかに該当することです。
- 自己資本が500万円以上あること。
- 500万円以上の資金調達能力のあること。
- 直前5年間許可を受けて継続して営業した実績のあること。
要件のBは一般建設業許可の更新時には財産的基礎はあまり重要視していないということを意味しています。
経営状態のいい時期に一般建設業許可を取得することを検討しておく必要があります。
自己資本とは
自己資本とは、貸借対照表「純資産の部」の「純資産合計」の額をいいます。
資金調達能力とは
資金調達能力については、担保とすべき不動産を有していること等により、金融機関等から資金の融資が受けられる能力があるか否かが判断されます。
特定建設業許可の財産的基礎要件
特定建設業許可の要件は、次のすべての要件に該当することです。
- 欠損の額が資本金の20%を超えないこと。
- 流動比率が75%以上であること。
- 資本金が2,000万円以上であること。
- 自己資本が4,000万円以上あること。
欠損の額(欠損比率の計算方法)
欠損比率の計算方法は以下のようになります。ただし、繰越利益剰余金がある場合や資本剰余金、利益準備金及びその他利益剰余金の合計が繰越利益剰余金 の負の額を上回る場合には、以下の計算式を使う必要はありません。
(繰越利益剰余金−資本剰余金−利益準備金+その他利益剰余金(繰越利益剰余金を除く))÷資本金×100%≦20%
流動比率の計算方法
流動資産合計÷流動負債合計×100≧75%
財産的基礎要件の証明方法
財産的基礎の要件の証明方法は次のいずれかの書類を提出して行います。
@自己資本額を証明するために申請直前の決算報告書等
A資金調達能力を証明するために、申請人名義の金融機関の預金残高証明書