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建設業許可の区分について

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一般建設業と特定建設業

建設業の区分

建設業許可は、特定建設業と一般建設業に区分されています。

特定建設業とは、発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、契約金額の合計額が3000万円 (建築一式工事は4500万)以上(消費税込)となる下請契約を下請業者と締結して (複数の下請業者に出す場合は、その合計額で判断する。)、当工事を施工する場合に受けなくてはならない許可区分です。

一般建設業とは、工事の全てを自社で施工するか、発注者から直接請け負った建設工事につき、3000万円 (建築一式工事は4500万)未満(消費税込)の工事を下請施工させる場合に受ける許可区分です。

※同一の建設業者が、同一業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。

具体例

発注者
  ↓ 1億円の工事発注
元 請
 ↓ 6000万円の下請契約
(3000万円以上なので「特定建設業」が必要)
◎この部分の契約金額が問題
 ↓
甲・乙……(1次下請)
 ↓ 3000万円以上の下請契約を締結しても「特定建設業」は必要ない。
丙・丁……(2次下請)

一括下請の禁止

工事の全部を下請に出す場合は、事前に契約書等において、発注者の承諾を得なければなりません。また、公共事業については全面的に禁止されています。
一括下請の禁止は、2次下請以降の下請にも適用されます。はその東京都内の営業所で行いますが、 締結した契約に基づく工事は北海道でも九州でも可能となります。


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