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知事許可と国土交通大臣許可
建設業許可には、一つの都道府県内にだけ営業所を設けるときに受ける知事許可と二つ以上の都道府県内に営業所を設けるときに受ける国土交通大臣許可があります。 営業所が複数あっても一つの都道府県内だけにあれば知事許可となります。 一方、例えば二つだけの営業所でもそれぞれの営業所が東京都と神奈川県にある場合は国土交通大臣許可となるのです。
営業所とは?
ここでいう「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約に関する実体的な業務を行う事務所をいい、少なくとも次の要件を備えているものをいいます。
- 見積り、入札、契約締結、金銭の授受等の実体的な業務をおこなっていること
- 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
- 経営業務管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人(@の権限を付与された支店長など)が常勤していること
- 専任技術者が常勤していること
したがって、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等はここでいう「営業所」に該当しません。
営業所と工事現場の関係
建設工事自体は、営業所の所在地に関わりなく、全国で行うことができます。例えば、東京都にのみ営業所があり、 東京都知事から許可を受けた建設会社は、見積り、請負契約締結等はその東京都内の営業所で行いますが、 締結した契約に基づく工事は北海道でも九州でも可能となります。