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建設業許可申請は、行政書士にお任せ下さい
建設業許可の新規取得、追加、更新、変更まで迅速、丁寧に手続いたします。
難しい要件に頭を悩ませていたり、建設業許可の取得をあきらめていたりしていませんか?
許認可のスペシャリストである行政書士ならば、何か糸口が見つかるかもしれません。
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建設業許可が必要な訳
1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の軽微な工事しか請け負わない場合、建設業許可を受けなくても営業ができます。 しかし、このようなケースでも社会的信用の面などから建設業許可を取っておくべきでしょう。
最近では、コンプライアンスが重視されているため、発注者や元請さんは、請負契約を締結するにあたり建設業許可の有無を条件と することが多いといわれています。また、建設業者が銀行から融資を受ける場合は、必ず建設業許可が必要となります。
営業の努力が実って仕事を請け負うことができそうなときや、業績が順調に成長し運転資金が急に必要になったときに、 建設業許可がないがために不利益を受けるということがないように、今からの準備が必要なのです。