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建設業許可申請とは?
建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。
ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の売買等とは、基本的に異なる考え方をとっています。
建設業許可を必要とする者
建設業を営もうとする者は、28種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。
例外として、下記に掲げる軽微な工事に関しては、建設業許可を受けなくても営業できるとされています。
| 建設業許可の種類 | 工事内容 |
|---|---|
| 建築一式工事 | 下記のいずれかに該当する工事 1.1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事 2・請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150u未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの) |
|
建築一式工事 以外の建設工事 |
1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事 |
上記表にある請負代金
※一つの工事を2以上の契約に分けて請け負う場合は、各契約の請負代金額の合計額となります。
※注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格、運送費を当該請負契約の請負代金の額にプラスしたものとなります。
例えば、1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の軽微な工事しか請け負わない場合、建設業許可を受けなくても営業ができますが、 この場合でも社会的信用の面から建設業許可を取っておくべきでしょう。最近では、発注者は請負契約を締結するにあたり建設業許可の有無を条件とすることが多いほか、 建設業者が銀行から融資を受ける場合は、必ず建設業許可が必要となります。
建設業許可の有効期間
建設業許可の有効期間は5年です。 建設業許可のあった日から5年目の許可日に対応する日の前日をもって満了となります。 引き続き建設業を営もうとする場合は、期間が満了する30日前までに建設業許可の更新手続をとらなければなりません。 更新手続をとらない場合、期間満了とともに、建設業許可の効力を失い、建設業を営むことができなくなります。