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建築士事務所登録
建築士について
建築士には一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類があります。
一級建築士とは国家資格です。合格しますと建築物のすべての設計・監理・施工管理ができます。
二級建築士は都道府県知事が行う試験です。ある制約された範囲で設計・監理・施工管理ができます。
木造建築士は木造のみに特化した資格で、都道府県知事指定の試験を受けます。
建築士事務所の登録とは?
建築士免許を持っている人が、「管理建築士」として、地方自治体に登録した建築設計事務所のことです。 建築の設計業務は、このような「建築士事務所」でないと行うことは出来ません。
1級、2級、若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、 建築の設計等を行うことを業としようとするときは、 建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。
扱える建物の規模・構造に応じて「1級建築士事務所」「2級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれています。
登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。
設計等とは
設計等とは次の6つの業務を言います。
- 建築物の設計
- 建築物の工事監理
- 建築工事契約に関する事務
- 建築工事の指導監督
- 建築物に関する調査又は鑑定
- 建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理
更新期間
登録の有効期間は、5年間です。
更新手続は有効期間満了の前日30日までにしなければなりません。
有効期間が1日でも過ぎてしまうと再度新規申請をする必要がありますので、
有効期間の確認をお忘れなく。
また、登録後に変更事由が生じた場合は変更登録申請をしなければなりません。
登録完了までの期間及び登録手数料
新規申請の登録の場合は、都道府県によって若干ととなりますが、
通常、申請書受理後10日間程度の期間を要します。
登録手数料は、都道府県によって若干異なります。東京都の場合は
一級建築士事務所が17,000円、二級建築士事務所及び木造建築士事務所が12,000円です。
登録申請手続の流れ
申請書提出⇒仮審査⇒手数料納入⇒受理⇒本審査⇒登録⇒登録通知となります。
管理建築士とは?
管理建築士とは建築士事務所の業務に関する技術的事項を総括する建築士のことです。
建築士事務所は、それぞれ専任の管理建築士が管理することとされています。
管理建築士の専任
一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。
管理建築士は、専任して業務を行わなければなりません。
専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があることです。
従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。
管理建築士と認められない場合
管理建築士には専任性が求められますので、以下のような場合には管理建築士と認められない場合があります。
- 一人に建築士が複数の建築士事務所の管理建築士である場合
- 派遣労働者である場合
- 他の営業所等について専任と解される状態である場合
- 住所と事業所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な場合
※他の会社で、社員となっている場合など - 他の法令により、専任が義務付けられている場合
※建設業許可の専任技術者、専任の宅地建物取引主任者については兼任が認められる可能性があります。
管理建築士の職務
管理建築士はその建築士事務所の業務にかかる技術的事項を総括し、開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。
技術的事項とは、以下のようなものです。
- 受託する業務の量、難易度又は遂行期間の判定
- 業務に当たる技術者の選定及び配置
- 他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
- 建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保
管理建築士登録の注意点
管理建築士は、1事務所1人ですから、同一法人で数か所の事務所がある場合は、各事務所ごとに管理建築士が必要になります。 管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので、登録できません。
登録した後に管理建築士がいなくなった場合は、建築士事務所廃業届を提出する必要があります。
また、建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています。
これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して事務所登録の取消しや 建築士免許の取消し等の処分がありますのでご注意下さい。
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