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古物商とは?
古物商に関する事項は、古物営業法で規定されています。
古物商とは、許可を受けて、古物を「売買」「交換」「委託を受けて売買」「委託を受けて交換」する営業のことです。
古物とは?
古物営業法上の「古物」とは、以下の物を指します。
・一度使用された物品
・新品でも使用のために取引された物品
・これらのものに幾分の手入れをした物品
ここでいう「使用」とは、その物本来の目的にしたがってこれを「使う」ことをいいます。
また、「幾分の手入れ」とは、物の本来の性質、用途に変化を及ぼさない形で、修理等を行うことをいいます。
古物の分類
古物は、古物営業法施行規則により、次の13品目に分類されています。
| 古物の分類 | 説明 |
|---|---|
| (1)美術品類 | あらゆる物品について、美術的価値を有しているもの |
| (2)衣類 | 繊維製品、革製品等で、主として身にまとうもの |
| (3)時計・宝飾品類 | そのものの外見的な特徴について使用する者の嗜好によって選択され、身につけて使用される飾り物 |
| (4)自動車 | 自動車及びその物の本来的用法として自動車の一部として使用される物品 |
| (5)自動二輪車及び原動機付自転車 | 自動二輪車及び原動機付自転車並びに、その物の本来的用法として自動二輪車及び原動機付自転車の一部として使用される物品 |
| (6)自転車類 | 自転車及びその物の本来的用法として自転車の一部として使用される物品 |
| (7)写真機類 | プリズム、レンズ、反射鏡等を組み合わせて作った写真機、顕微鏡、分光器等 |
| (8)事務機器類 | 主として計算、記録、連絡等の能率を向上させるために使用される機械及び器具 |
| (9)機械工具類 | 電機によって駆動する機械及び器具並びに他の物品の生産、修理等のために使用される機械及び器具のうち、事務機器類に該当しないもの |
| (10)道具類 | (1)〜(9)、(11)〜(13)に掲げる物品以外のもの |
| (11)皮革・ゴム製品類 | 主として、皮革又はゴムから作られている物品 |
| (12)書籍 | |
| (13)金券類 |
|
古物に該当しない物
@古銭、趣味で収集された切手やテレホンカード類は、「その物本来の使用目的に従って取引されたものではない」ため、古物には該当しません。
A庭石、石灯籠、空き箱、空き缶類、金属原材料、被覆いのない古銅線類は、古物に該当しません。
古物営業とは?
古物営業には以下の3種類あります。
古物商
古物商とは古物の「売買」、「交換」、「委託を受けて売買」、「委託を受けて交換」を行う営業をいいます。
古物の売買、交換する営業(古物営業)には、盗品等の混入のおそれがあるため、古物営業法により都道府県公安委員会の許可を得なければ営むことができません。
古物商の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物商」といいます。
古物市場主
古物市場とは古物商間での古物の売買、交換するための市場をいいます。
古物市場の営業を営むため、公安委員会から許可を受けた者を「古物市場主」といいます。
古物競りあっせん業
古物競りあっせん業(インターネット・オークション)とは、
いわゆるインターネットオークションのように古物の売買をしようとする者のあっせんを行う営業をいいます。
インターネット・オークションを営む者を「古物競りあっせん業者」といい、公安委員会への届出が義務付けられています。
この届出とは別に、古物競りあっせん業者は、その業務の実施の方法が、国家公安委員会が定める盗品等の売買の防止及び速やかな発見に資する方法の基準に適合することについて、公安委員会の認定を受けることができます。
認定を受けた業者は、官報に公示され、そのサイト上に、認定を受けている旨(認定マーク)の表示をすることができます。
ただし、認定を受けても、優遇措置等はありません。
古物商許可取得手続き
許可が受けられない場合
(1) 成年被後見人、被保佐人又は破産者で復権を得ないもの。
(2) 以下の刑に処せられた者
・ 罪種を問わず、禁錮以上の刑
・ 背任、遺失物・占有離脱物横領、盗品等有償譲受け等の罪で罰金刑
・ 古物営業法違反のうち、無許可、許可の不正取得、名義貸し、営業停止命令違反で罰金刑に処せられ、刑の執行が終わってから5年を経過しない者
※ 執行猶予期間中も含まれます。執行猶予期間が終了すれば申請できます。
(3) 住居の定まらない者
(4) 古物営業法第24条の規定により、古物営業の許可を取り消されてから5年を経過しない者
※ 許可の取消しを受けたのが法人の場合は、その当時の役員も含みます。
(5) 古物営業法第24条の規定により、許可の取り消しに係る聴聞の期日等の公示の日から、取り消し等の決定をする日までの間に、許可証を返納した者で、当該返納の日から起算して5年を経過しないもの。
(6) 営業について成年者と同一能力を有しない未成年者
※ 婚姻している者、古物商の相続人であって法定代理人が欠格事由に該当しない場合は、申請できます。
(7) 営業所又は古物市場ごとに、業務を適正に実施するための責任者としての管理者を選任すると認められないことについて相当な理由のあるもの。
※ 欠格事由に該当している者を管理者としている場合などが該当します。
(8) 法人役員に、(1)〜(5)に該当する者があるもの。
申請先及び登録手数料
申請先古物商許可の申請先は、営業所を管轄する警察署です。
許可申請手数料古物商許可申請及び古物市場主許可申請手数料は、19,000円です。
古物競りあっせん業の認定申請手数料は、17,000円です。
許可取得にかかる期間
古物商許可申請は、申請から40日以内に許可・不許可の通知があります。
古物市場主許可申請は、申請から50日以内に許可・不許可の通知があります。
古物商許可Q&A
Q1:フリーマーケットやオークションで自分の物を売りたいのですが、許可は必要ですか?
A1:自分で使用していたものを売る場合は許可は不要です。
ただし、自分の物だからといっても転売する目的に古物を買って来た物はを売る場合は、許可が必要です。
Q2:無償で譲り受けた物を販売する場合も許可は必要ですか?
A2:無償で引き取った物を売る場合は許可は不要です。
無償で引き取った物のほか、処分手数料を徴収して引き取った物を売る場合も許可は不要です。
Q3:外国から輸入してきた物を売る場合は、許可は必要ですか?
A3:他の業者が輸入した物を買い取って売る場合は、古物商許可は必要です。
ただし、販売者自身が外国で買い付けをした物を売る場合は、許可は不要です。
Q4:個人で古物商許可を取得し営業しておりますが、法人化したいと思います。許可は引き継ぐことができますか?
A4:引き継ぐことはできません。個人の許可はあくまでその方個人のものです。
会社の中で個人で古物商許可を持っている方がいても会社として古物商の営業を行う場合は、法人として許可が必要です。
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