行政書士田村事務所トップ > 会社設立トップ> 個人事業と法人事業の比較
個人事業と法人事業を徹底的に比較してみました。
現在起業を検討している方
個人事業と法人事業どちらで起業するかは、とても重要なことです。
以下の表を参考に検討してみてください。
現在個人事業で開業されている方
法人成りを検討するためにも法人事業になった時どのように変わるのかを確認することはとても重要です。
現在法人事業で経営されている方
経営状態が悪化している方は法人事業にこだわる必要はないでしょう。
現在の状況とこれからの経営ビジョンを照らし合わせて検討する必要があります。
| 項目 | 法人事業 | 個人事業 | |||
|---|---|---|---|---|---|
| 創業手続と費用 | 定款の認証や法人登記など様々な書類作成・申請が必要。 →詳しくは会社設立手続をチェック!! |
税務署へ書類を提出するだけ | |||
| 社会的信用 | 個人と会社が明確に区分されており、取引相手からみて財産状況、経営状況の把握がしやすく個人事業より社会的信用は高い。 | 個人と会社が区分されていないため、取引相手からみて財産状況、経営状況が把握しにくく社会的信用は低め。「法人以外とは取引をしない」などの取引制限がある会社とは取引が出来ない。 | |||
| 経理 | 正規の会計帳簿を作成しなければならないが、公私の区別、維持すべき資本が明確になる。 | 青色申告の場合、原則として複式簿記による記帳が必要ですが、簡易簿記による記帳も認められています。 白色申告の場合は記帳の義務なし(但し前年の事業所得などの金額が300万円を超える場合は記帳義務がある) |
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| 融資 | 銀行から融資を受ける場合には審査が行われますが、この審査においては「個人事業」より「法人事業」のほうがポイントは高くなっています。 | 会計帳簿の作成状況により、決まってくる。 | |||
| 給与 | 合理的に設定した役員報酬を毎月定額で受け取る(法人の経費)ことになり、給与所得控除の適用もある。ただし、一定の場合には損金不算入の規定がある。 | 収入−必要経費=事業者の所得 事業者の労働の対価と事業の利益が合算されてしまう。 |
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| 社会保険 | 会社は社会保険に必ず加入することになるので、役員及び家族従業員は必然的に加入することになる。 | 社会保険の加入は従業員が対象で、事業主及び家族従業員は、国民健康保険・国民年金に加入することになる。 | |||
| 退職金 | 法人事業の場合、経営者または経営者の家族へ退職金を支払うことができる。 | 事業主または事業主と同一生計内の親族へ退職金を支払うことはできない。 | |||
| 交際費 | 期末資本金の額によって取り扱いが異なる。 期末資本金1億円以下の法人は、年間400万円まで支出した交際費等の金額の90%まで
損金算入扱いとなる。期末資本金1億円超の法人は、全額損金不算入扱いとなる。 |
業務に関連した交際費はすべて経費とすることが出来る。 | |||
| 責任 | 会社と個人は全く別の人格ですので原則として出資額の範囲内で責任を負います。(有限責任) ・ただし、金融機関から融資を受ける際に代表者個人を連帯保証人として求められることが多いため、実際には連帯保証人としての支払い義務があります。事業規模が小さな法人では個人事業との差はあまりありません。 |
すべて事業主個人の責任となります。(無限責任) | |||
| 最低資本金 | 会社法施行で最低資本金制度は廃止されました。 →詳しくは会社法をチェック!! |
不要 | |||
| 決算期 | 決算期を自由に決められる。 法人事業の決算期は定款で自由に定めることができますので繁忙期や税務署の混雑する時期を避けて定めることも可能です。 |
決算期を決められない。 個人事業の決算期は毎年12月31日で翌年の3月中旬までに確定申告をしなければなりません。事業の繁忙期と重なっても、税務署がどんなに混雑していても3月の中旬までに申告しなければなりません。 |
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| 税金 | 法人税。 売上が多ければ多いほど、利益が多くなる『原則一定税率』を採用。 →詳しくは税金節税をチェック!! |
所得税。 所得が増えれば増えるほど税率が高くなる『超過累進課税』を採用 |
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| 決算公告 | 必要 | 不要 | |||
| 事業承継 | 事業の引継ぎがスムーズに進む。 | 親から子以外のケースは難しい。 | |||