法人格取得のメリットについては、それぞれの団体の事情によって異なりますが、一般的に次のようなことが考えられます。
【1】法人名で不動産登記ができます。
任意団体の場合、代表者個人の名義で登記するため、団体と個人の資産の区分が困難であり、
代表者が代わった場合、団体の運営・存続に支障をきたすこともあります。
【2】銀行の口座を法人名で開設できます。
【3】契約を法人名で締結できます。
法人格取得のデメリットとしては、一般的に次のようなことが考えられます。
【1】法人の運営や活動について情報公開しなければなりません。
定款や事業報告書などの書類を法人の主たる事務所や所轄庁である東京都において情報公開するシステムです。
法人の活動状況を広く都民や社員等関係者に公開することにより、法人制度の健全な発展を図ることを基本としているためです。
【2】税法上は、「人格のない社団等」並みに課税されます。
身近な街の法律家として、気軽に相談できる行政書士田村通彦事務所です。
出来そうで意外と面倒な法務手続から専門的な法務相談まで、
安心、親切、丁寧を心がけて対応させて頂きます。
行政書士 田村通彦 事務所
〒140-0001 東京都品川区北品川2-8-3
03-3458-3508
call@admini-s.com