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TN様 契約書作成でのご相談

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行政書士田村通彦事務所

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成年後見

後見人等を選任し、財産管理や契約締結などの支援を行う制度です。

認知症などの精神上の障がいにより物事の判断ができなくなった方に、家庭裁判所が後見人等を選任し、財産管理や契約締結などの支援を行う制度です。成年後見制度には任意後見契約と法定後見があります。

成年後見の基礎知識

任意後見契約

自分が元気なうちに将来自分に代わり財産管理などをしてくれる人物を決め、公正証書で契約を交わしておきます。判断能力の低下後、その人(任意後見人)に契約にしたがったサポートをしてもらう制度です。 当人の意思にしたがった適切な保護・支援をすることが可能になります。

任意後見契約のメリット
  • 自分が決めた人物に財産管理を任せることができるので将来安心です。
  • 契約には公正証書を作成するので、取り決めの内容が明確です。

法定後見

家庭裁判所が関係者からの申し立てに基づき、判断能力が十分でない方に後見人等を選任します。本人に代わり財産管理や契約締結など行う後見人は、家庭裁判所が決定します。法定後見には3つの段階(類型)があり、医師の診断によって決まります。

補助
本人の判断能力が不十分。
保佐
本人の判断能力が著しく不十分。
後見
本人の判断能力が全くない。
法定後見のメリット
  • 本人の能力が衰え自分では正しい判断ができなくなると、日常生活に支障がでることも多くあります。
    例)現金や預金の管理ができない、マンションの更新契約が結べない
  • 後見人を選任することで本人に代わり財産管理や契約締結が行われ、本人の生活が保護されます。

手続きの流れ

家庭裁判所に申立てを行い、審理を経ておよそ3か月ほどで審判に至ります。申立てに必要な費用(実費)はおおよそ11万円です。

1.申立準備

申立書類の作成し、必要資料の収集を行います。

2.申立て当日

申立書類の審査を行います。
本人、申立人らを含めた面接が行われます。

3.審理

調査官の調査、親族への照会、鑑定など

4.審判

後見を始めるか、後見人を誰にするかを裁判官が判断します。

5.後見登記

審判が確定すると法務局に登記され、後見人の仕事が始まります。

専門家に依頼するメリット

家庭裁判所への申立てや、後見開始後の財産管理などは極めて複雑な手続で時間もかかります。また、法定相続人の一部から財産横領や、財産の一人占めなどの有らぬ疑いをかけられ、無用のトラブルを招くこともあります。様々なトラブルを未然に防ぐためにも専門家に依頼することをおすすめします。

法律関係のあらゆる問題に対処

賃貸マンションなどの収益物件の管理や遊休資産の売却、ご本人が締結してしまった悪徳業者間の不利益な契約の取消しなど、ご本人にまつわる法律関係のあらゆる問題に専門家が対処します。

安心

多くの方のご依頼を受けた経験を活かし、じっくりお話を伺い、ご相談者様が納得されるまでお付き合いいたします。こまめな進捗報告で安心していただけます。

業務内容と料金

当事務所で扱う業務の標準の報酬額です。内容により、別途追加料金をいただくことがございます。お見積もりは無料ですので、お気軽にご相談ください。

サービス名 内容 料金
法定後見手続支援 後見開始審判申し立てに必要な書類を作成し、手続きを支援いたします。
※申立書等の作成は司法書士が担当します。
100,000円(税別)~
見守り契約 後見人候補者がいない場合に後見人をお引き受けします。 5,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

当事務所は、弁護士、司法書士、社会保険労務士、税理士と連携しており、法律・税務・財務に関する深い専門知識とノウハウを備えた専門家集団です。成年後見人としての事務を効率的に行い、成年後見を利用する方のニーズに最大限お応えしていきます。成年後見について専門家に手続きを依頼したいと考えている方、一度相談したいとお考えの方はお問い合わせください。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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