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行政書士田村通彦事務所

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相続手続き

専門家である行政書士が丁寧にご説明しながら、確実に手続きを行います。

相続とは、人が死亡したときに、その死亡した人(被相続人)が生前に有していた財産に関する一切の権利義務をその相続人が継承することをいいます。 したがって、原則として、不動産や現金などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産も相続の対象になります。

相続手続きの基礎知識

相続ってなんだろう?

相続は、人の一生の中で避けては通れない非常に重要な問題ですね。 財産がたくさんある人もそうでない人も、死亡すれば相続は必ず開始します。それだけに、多少の差はあれ、関心はあるはずなのですが、その割に基本的なことが分からない、知らない、誤って理解しているということが多いようです。 相続には、遺言に従って遺産を分ける遺言相続と、法律に定められた者が法律に定められた通りに遺産を分けもらう法定相続があります。日本は、法定相続が基本となっています。

相続はいつはじまるの?〜相続の開始時期はとても重要です〜

相続は、死亡により始まります。一口に死亡としましたが、家族に看取られて亡くなる場合のような通常の死亡のほか、事故などで行方不明になったり姿を消したりして、その生死が7年間以上分からないときの失踪宣告(しっそうせんこく)も含まれます。相続人は相続開始の時に生きていなければならないという原則があることからしても、相続の開始時期はとても重要です。死亡前から、つまり相続が始まってもいないのに、相続放棄をしたり推定相続人が自分の相続分を他の推定相続人にあげてしまうなんてことはできないのですね。

何が相続財産?〜相続財産はプラスの財産だけではない!〜

相続の対象となる財産は、相続の開始時における被相続人のすべての権利や義務です。権利には、物を所有する権利(所有権)やある人にお金の支払など一定の行為を請求する権利(債権)などがありますね。対して、義務は、ある人にお金を支払わなければならないなどが代表的なものでしょうか。つまり、不動産や現金などのプラス財産だけでなく、借金などのマイナス財産も相続の対象となってしまうのです。

プラスの財産
  • 土地・建物などの不動産
  • 動産
     →自動車、家具、絵画、書籍、貴金属、着物、動物などの不動産以外の有体物
  • 現金・預貯金
  • 有価証券 →手形、株式など
  • 債権
     →未回収の売掛代金、他人に対する貸金
  • 一般のゴルフ会員権
     →入会金を支払うタイプ
  • 借地権・借家権
  • 受取人を「相続人」とした生命保険金
  • 工業所有権
     →特許、実用新案、意匠、商標
  • 著作者人格権
  • 損害賠償請求権
マイナスの財産
  • 借金
  • 保証人の地位
     →身元保証、限度額・保証期間の決まっていない保証契約は除く
相続財産とはならないもの
  • お墓、位牌、家系図などの祭祀財産(さいしざいさん)
  • 受取人がある特定の者に指定されている生命保険金
  • 死亡退職金
  • 遺族年金
  • 香典・弔慰金
  • 著作権
  • 身元保証人の地位
  • 扶養を受ける権利、生活保護を受ける権利

相続人の範囲

相続人となることができる者の範囲は、あらかじめ法律によって決められています。相続人となるのは、死亡した者の配偶者・子供(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子に限られています。相続人全員が同時に相続できるのではなく、順位が決められています。相続する財産がどれだけであって、どう分けられるのかは、この相続人の順位によって変わってきます。

第一順位
死亡した者の子供
第二順位
死亡した者の父母
第三順位
死亡した者の兄弟姉妹

※死亡した者の配偶者は、常に相続人となります。

相続調査の方法

相続手続きの大まかな流れは下記の通りです。

1.被相続人の遺言の有無

相続が発生したときは、まず遺言が残されているか否かを調べましょう。 被相続人が有効な遺言書を残している場合、遺産分割の際に相続人はこれに拘束されます。

2.相続財産の確認

被相続人が生前に有していた不動産や現金・有価証券などの積極財産、借金などの消極財産がどのぐらいあるのかを調べます。 消極財産の方が積極財産よりも多いときには、 限定承認又は相続放棄を検討しなければなりません。 限定承認あるいは相続放棄の手続は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として、 3ヶ月以内にしなければなりません。

3.相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの除籍謄本及び戸籍謄本を全て取り寄せ、相続人を調査し、確定します。

4.遺産分割の協議

相続人全員により遺産分割の協議をします。遺言がある場合を除き、民法の定める法定相続分が基準となるでしょうが、相続人全員の合意があれば、どのように分割することもできます。協議が調ったら遺産分割協議書を作成します。協議が調わないときは、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

5.分配手続

遺言又は遺産分割協議書に基づいて、現金や不動産を実際に分割します。不動産は、無用なトラブルを防ぐためにも、なるべく早い時期に相続による所有権移転登記をしたほうが良いでしょう。相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に手続をしなければなりません。

遺産分割

遺産の分け方には、相続する順位によって、違ってきます。この他に、本人が遺言で共同相続人の相続分を定めたり、相続分を定めることを第三者に委託することもできます。いろいろな事情によって遺産を分割するときには、分け方が違ってきます。今の法律は、できる限り公平になるように考慮されています。相続分の具体的な計算方法などは専門家の人に相談すれば教えてくれます。

子供と配偶者が相続人になる場合

配偶者:2分の1 子:2分の1

配偶者と兄弟姉妹

配偶者:4分の3 兄弟姉妹:4分の1

配偶者と直系尊属(死亡した者の父・母)

配偶者:3分の2 直系尊属:3分の1

子・直系尊属・兄弟姉妹が数人いる場合

各自の相続分は平等

 
父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹

父母を同じくする兄弟姉妹の相続分の 2分の1

【特別受益】

特別受益とは、たとえば子供の1人には高校までで、もう1人には大学卒業後留学まで出したという場合や、兄弟姉妹の1人だけが嫁入りのためとして支度金をもらった場合、などのように、相続人の一部について他の相続人と相続分が同じでは不平等だというときに、相続分の前渡しを受けた特別受益としてその者の相続分を減らすことにより、過去にもらった人ともらわなかった人とが公平になるようにすることをいいます。

【寄与分】

寄与分とは、亡くなった人の生前における財産の維持や増加に特別の貢献をした者がある場合に、その貢献をした相続人は、分割で分ける際に法律で決まった分を超える額の遺産を寄与分として受け取ることができます。たとえば、農家やお店屋さん、製造業などでいっしょにその仕事に従事した場合や子や妻が現金や不動産を事業のために無償で貸したりする場合、娘が父の看病のために勤めを辞めて付き添いをする場合などが考えられます。

 

この寄与分は、法律では相続人間の協議で定めることになっています。協議がまとまらないときには、家庭裁判所に申し立てをすることになります。そこでわける額などを決めるわけです。

死後の手続き

死亡後の手続には、提出しなければならない書類がたくさんあります。人は社会生活を営む上で必要な様々の保険・住居等に関わって生きています。それが死亡したことによって、返さなければならない場合や届出・請求をしなければならないという場合があるのですが、これから主なものについて説明していきたいと思います。

届け・手続きと手続き内容
死亡届
人が死んだら死亡地・本籍地の住所の区市町村窓口へ医者の死亡診断書と届出人の印鑑を提出します。24時間受け付けているのでいつでも大丈夫ですが、死亡を知った日から7日以内(国外は3ヶ月以内)に届けなければなりません。 死亡届とともに死体火葬許可申請書も提出します。
国民健康保険
保険証を返還し、葬祭費を住所地の区市町村の国民健康保険窓口へ請求することになります。これは2年以内に届け出なければなりません。
社会保険
保険証の返還と埋葬料の請求を勤務先又は管轄の社会保険事務所へ速やかに届けます。
国民年金
年金手帳の返還と死亡一時金などを住所地の区市町村国民年金課の窓口へ届けてください。 5年以内に届けます。死亡一時金は2年以内に届けてください。
厚生年金
勤務先又は管轄の社会保険事務所へ5年以内に届けてください。条件によって手続きが違ってくるので、問い合わせてください。遺族厚生年金がもらえます。
共済年金
管轄の社会保険事務所へ10日以内に届けてください。条件によって手続きが違ってくるので、前もって提出する書類は問い合わせてください。
銀行の預金
預金していた者の死亡を知った時に口座が閉鎖されます。葬儀費用が必要になってどうしてもその預金から使いたいという場合には、2名以上の法定相続人の連署と費用の見積書で口座振込によって使用することができる場合があります。
クレジットカード
脱会届を郵送か取引会社の相談窓口へ速やかに届けます。
生命保険
民間会社の保険は、保険金の請求を取引会社の営業窓口へ請求してください。必要書類等は上記の営業窓口へ問い合わせてください。
郵便局
保険金の請求を郵便局窓口へ請求してください。 詳しくは郵便局窓口へ問い合わせてください。
有価証券
有価証券は一般相続財産となり、売却するためには所定の相続関係書類が必要になります。
電気・ガス・水道
名義変更届を管轄の事業所・営業所へ届けてください。 電話でもできますがお客様番号を聞かれますので、確認しておいてください。
電話
名義変更届を管轄の電話会社窓口へ届けてください。死亡者名義のままでも使用できますので各電話会社へ問い合わせてください。
身体障害者手帳保持者
身体障害者手帳を速やかに住所地の福祉事務所へ返還してください。

専門家に依頼するメリット

相続や遺言に関しては案件それぞれに個性があり、インターネット上の知識のみから判断して手続等を行われることは非常に危険です。相続におきましては、ネット上の知識を鵜呑みにせず、必ず行政書士や弁護士などの専門家にご相談されることをお勧めします。

安心

不安なことは専門家に相談できるので、安心して手続を任せることができる。確実性に手続きを進めます。

時間の節約

必要な書類(戸籍、住民票)などの取得等に費やす時間を節約できる。

トラブルにも対応

相続問題に対するトラブルが起きた場合でも専門家に対応してもらうことができる。

業務内容と料金

サービス名 内容 料金
相続人調査 相続人を確定させるための調査(戸籍の収集、相続関係図の作成)を行います。 50,000円(税別)~
相続財産調査 相続財産を洗い出し、目録を作成します。(土地評価等については別途お見積りになります。) 50,000円(税別)~
遺産分割協議書作成 分割協議案の作成、遺産分割協議書の作成を行います。 50,000円(税別)~
各種名義変更(不動産以外)のサポート 自動車、預金、株券等、名義変更が必要なものについての名義変更の手続きのお手伝いを致します。 別途見積もり
不動産名義変更サポート 不動産の相続登記手続きのサポートを致します。(相続登記手続きは司法書士が対応致します。) 別途見積もり
遺産整理業務 お忙しく不慣れなご遺族のために、複雑な遺産整理(相続)手続きをすべてまとめてお手伝いいたします。
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  • ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、相続登記の登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

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残される家族みんなが安心して未来を語り合えるようになれれば良いと思っています。前もって相続のことを知っておけば無用な争いによって家族間が敵同士になるような血で血を争うことは避けられることでしょう。

当事務所では、相続が発生した際に行わなければならない手続き(戸籍の収集、財産の調査、遺産分割協議書の作成、不動産・自動車等の名義変更等)をまとめてお手伝いする体制を整えております。 また、ただ単に相続手続きを代行するのではなく、最適な手続き方法はもちろん、どうすれば相続人の皆様の間で話がこじれにくいか、などもアドバイスさせて頂きます。

相続ってとても面倒なことのように思われるかもしれませんが、そんなときのために力強い法律家が味方になってくれますので、お気軽に相談してください。疑問に思うことなどを一つ一つ一緒に親身になって解決していきます。

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