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産業廃棄物処理申請とは?
建築現場や工事現場その他工場などから出る産業廃棄物の収集運搬及び処分を業として行う場合に必要な許可です。 産業廃棄物処理業は、環境、周辺住民等に多大な影響を与えることが予想されるため、非常に厳格な要件が定められています。 そのため、許可申請前の事前協議に多くの時間を割く必要があります。 ただし、収集運搬業(積替え保管を除く)の場合は、書類が整っていれば事前協議は必要ありません。
産業廃棄物処理業の許可種類
産業廃棄物処理業の許可には、4種類あります。
- 産業廃棄物収集運搬業
- 産業廃棄物処分業
- 特別管理産業廃棄物収集運搬業
- 特別管理産業廃棄物処分業
許可の有効期限
許可期限は許可日より5年間です。
産廃申請について
申請の種類
新規許可申請
新規に産業廃棄物の処理業を始める場合や、業の種類を増やす場合・個人で許可を取得している方が法人を設立して、 新たに法人で業を行うなど申請者が変わる場合に必要な申請です。
更新許可申請
現在、産業廃棄物処理業の許可を有する方が、許可期限到来後も引き続き産業廃棄物処理業を行うために必要な申請です。
変更許可申請
すでに産業廃棄物処理業の許可を有する方が、取り扱っている産業廃棄物の種類の追加や処分業の処理施設の拡大など、 事業範囲を変更する場合に必要な申請です。
申請手続き
許可は、申請してから2ヵ月かかりますので、必ず許可期限月の2ヵ月前までに申請しなければなりません。
申請手数料
産業廃棄物収集運搬業の申請手数料
- 新規許可申請手数料 81,000円
- 更新許可申請手数料 73,000円
- 変更許可申請手数料 71,000円
産業廃棄物処分業の申請手数料
- 新規許可申請手数料 100,000円
- 更新許可申請手数料 94,000円
- 変更許可申請手数料 92,000円
申請手続きの流れ
申請→現地審査→総合審査→許可証交付(面接審査がある場合があります。)
取得後も許可期限到来後、引き続き業を行う場合は、更新許可申請を許可期限の2ヵ月前までに手続きをしなければなりません。
申請に必要な書類
- 許可申請書一式
- 登記簿謄本
- 住民票(含む登録原票記載事項証明書)
- 身分証明書
- 登記されていないことの証明書
- 納税証明書(申請前3ヵ月以内に発行された原本)
- 3ヵ月以内に撮影された施設等の写真など。
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