助成金と融資について
助成金とは?
助成金とは公的機関から支給されるお金で、返済義務のないものをいいます。
返済義務がないとは、申請さえすれば「タダ」でもらえるお金なのです。
公的機関が助成金を支給する目的の一つは、地域内でのベンチャー企業を育てる事により、地域の活性化に繋がったり、雇用促進につなげる事です。
金額は融資に比べると少ない場合が多いですが、助成金は多種多様にあり、また地域によっても異なってきます。
これから起業を考えている方はもちろん、起業後間もない方、新規事業進出を検討中の方などはぜひ助成金申請をご検討ください。
融資とは?
融資とは銀行など金融機関から支給されるお金で、返済義務のあるものをいいます。通常は利息が発生します。
融資には、公的機関からの融資である公的融資と銀行などの民間金融機関からの融資と大きく2つがあります。
新規創業時にはなかなか実績のない会社に銀行から融資を得ることは難しいようです。
そこで、公的融資の一つ国民生活金融公庫からの融資を検討してみましょう。
国民生活金融公庫とは、銀行・信用金庫等民間金融機関から融資を受けることが困難な小規模企業に対して、
融資を行うことを目的とした政府系金融機関です。
独立開業時に役に立つ助成金・融資を利用しましょう
新分野進出等(創業、異業種進出等)に伴い新たに経営基盤の強化に資する労働者(「基盤人材」)の
雇入れを行った場合、当該基盤人材の賃金に相当する額の一部として一定額が支給されます。
支給対象者は雇用保険の適用事業主であって、基盤人材を新たに雇い入れた認定中小企業者です。
支給額は、基盤人材については一人当たり140万円、一般労働者については、
1人当たり30万円(1企業当たり5人まで。) ですので、最高850万円まで支給可能です。
雇用保険の受給資格者自らが創業し、創業後1年以内に雇用保険の適用事業の事業主となった場合に、
当該事業主に対して創業に要した費用の一部について助成金が支給されます。
支給金額は、法人設立に要した費用および法人設立日から起算して3ヶ月の
期間内に支払の発生原因が生じた費用の3分の1に相当する額です(上限200万円)。
45歳以上の高齢者等3人以上が、自らの職業経験等を活用すること等により、
共同して事業を開始し、労働者を雇入れて継続的な雇用・就業の機会を創設した場合に、
当該事業の開始に要した経費の一定範囲の費用について、助成金が支給されます。
地域に貢献する事業を行う法人を設立又は個人事業を開業し、再就職を希望する者(65歳未満)を
2人以上雇用した場合に、新規創業に係る経費及び労働者の雇入れについて助成金が給付されます。
新規開業者に優しい国民生活金融公庫の融資について解説いたします。また融資申請のポイントをお伝えいたします。
NEXT→中小企業基盤人材確保助成金について
身近な街の法律家として、気軽に相談できる行政書士田村通彦事務所です。
出来そうで意外と面倒な法務手続から専門的な法務相談まで、
安心、親切、丁寧を心がけて対応させて頂きます。
行政書士 田村通彦 事務所
〒140-0001 東京都品川区北品川2-8-3
03-3458-3508
call@admini-s.com