【1】
法人格がない
もっとも大きなデメリットはこの法人格がないことです。
具体的には、財産がLLP名で持つことが出来ないのです。
契約の際にはLLPの名で契約することはできなくて、組合員の名で契約することになります。
また不動産の登記、知的財産権の登録、各種許認可等もLLPの名義で行うことができません。
【2】
解散事由
LLPは、組合であるために組合契約を締結する必要があります。
少なくとも2人が必要です。また組合はあくまで組合契約による契約期間存続するものなので、永遠に続くわけではありません。
(ただし、契約期間の延長はできますので、ご安心を)
【3】
組合組織からの組織変更
組合組織から株式会社などの法人に変更手続ができないことです。
株式会社にしたい場合は組合を解散して、新たに株式会社を設立しなければならず手続が複雑になります。
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