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会社設立後の手続
会社が無事に設立できたからといって安心してはいられません。 税務署や社会保険事務所などに会社を設立した事や人を雇い入れたことなどを報告する必要があります。 それぞれの書類について提出期限が決められていますので注意が必要です。 提出期限を守る為にも会社を設立する前から計画的に書類を作成しておくことをお勧めいたします。 会社設立後に必要な手続をまとめて見ましたので参考にしていただければと思います。
法人税について
法人税とは
法人税とは、法人が事業年度において稼いだ所得に対して課税を行う国税です。 法人の所得金額に対して課税され、欠損の場合には法人税は課税されません。 計算はその法人の事業年度ごとに行います。 納税義務者である法人自ら税金の計算を行い、申告及び納税をします。
提出書類
提出先は税務署です。| 提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 法人設立届出書 | 会社設立後2ヶ月以内 | 1. 定款等の写し 2. 登記簿謄本 3. 株主等名簿の写し 4. 現物出資を受けたときは、現物出資者名簿 5. 設立時の貸借対照表 6. 設立趣意書 7. 法人設立時の事業概況書 |
| 棚卸資産の評価方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | |
| 減価償却資産の償却方法の届出書 | 設立第1期の確定申告書の提出期限 | |
| 有価証券の評価方法の届出書 | 有価証券を取得した日の属する事業年度の確定申告書の提出期限 | |
| 青色申告の承認申請書 | 設立の日から3ヶ月を経過した日と当該事業年度終了の日とのうちいずれか早い日の前日 |
源泉所得税について
源泉所得税とは
所得税は年間の所得が確定した後に確定申告を行い納税することになるが、
その場合徴税が年度末後などに集中してしまいます。そこで所得税の納税が一時期に集中しないために設けられたシステムが源泉所得税です。
源泉所得税は主に企業が社員などから毎月徴収して納めるものです。
概算金額で徴収するため、年末調整や確定申告で改めて所得税額を計算すると差額が発生します。その後、不足の場合は追加で納税し、
過大であれば源泉所得税が還付されるシステムです。
提出書類
提出先は税務署です。| 提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 給与支払事務所等の開設届出書 | 支払事務所開設の日から1ヶ月以内 | |
| 源泉所得税の納期の特例の承認に関する申請書 | 特例を受けようとする月の前月末まで | ※支給人員10人未満で年2回の納付選択者 |
事業税・住民税について
事業税・住民税とは
法人事業税とは、事業者が収益活動を行うに際して、道路、港湾などの各種公共施設を利用するなど、 さまざまな公共サービスを受けているので、その経費の一部を負担する性格の税金です。 法人などの所得金額又は収入金額等に課税されるものです。
住民税とは市町村民税(23区では特別区民税)と道府県民税(東京都では都民税)を合わせたものをいいます。 また、住民税には個人と法人の住民税があります。個人の方は個人住民税を、法人(会社)は法人住民税を地方税として納税します。
法人住民税について詳しくは税金・節税をチェック!!
提出書類
提出先は東京都にあっては都税事務所、その他の道府県にあっては市町村役場です。| 提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 事業開始等申告書 (東京都) |
事業開始の日から15日以内 | 1. 定款の写し 2. 登記簿謄本 |
| 法人設立申告書 | 設立の日から1ヶ月以内 | 1. 定款の写し 2. 登記簿謄本 |
労働保険について
労働保険とは
労働保険とは、労働者災害補償保険(一般に「労災保険」といいます。)と雇用保険をまとめた総称であり、
業務上災害と通勤途上災害による傷病等に対する補償(労災保険)、失業した場合の給付(雇用保険)等を行う制度です。
保険給付は、両保険制度で個別に行われていますが、保険料の徴収等については労働保険として、原則的に一体のものとして取り扱われています。
労働保険は、法人・個人を問わず労働者を一人でも雇っている事業主は必ず加入することが法律で義務付けられています。
この「労働者」とは、パート、アルバイトも含みます。
提出書類
提出先は労働基準監督署です。| 提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 労働保険関係成立届 | 事業開始の日の翌日から10日以内 | 1. 登記簿謄本 2. 事業所の賃貸借契約書 |
| 適用事業報告 | 事業開始の日の翌日から10日以内 | |
| 労働保険概算保険料申告書 | 事業開始の日の翌日から50日以内 |
提出先は公共職業安定所(ハローワーク)です。
| 提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 雇用保険適用事業所設置届 | 事業所を設置した日の翌日から10日以内 | 1. 登記簿謄本 2. 事業所の賃貸借契約書 3. 労働者名簿 4. 賃金台帳 5. 出勤簿またはタイムカード |
| 雇用保険被保険者資格取得届 | 雇用した日の属する月の翌月10日まで | 1. 労働者名簿 2. 賃金台帳 3. 出勤簿またはタイムカード |
社会保険について
社会保険とは
社会保険とは、広い意味で厚生年金保険、健康保険、労働者災害補償保険(労災)
および雇用保険のことをいいます。
また、労働者災害補償保険と雇用保険を「労働保険」と総称するのに対して、
厚生年金保険と健康保険をまとめて「社会保険」と呼ぶこともあります。
「労働保険」は、労働者を一人でも雇っている事業主は、必ず労働保険に
加入することが義務づけられています。
また、「社会保険」は法人であれば、労働者の雇入れの有無にかかわらず
(すなわち社長一人であっても)、加入することが義務づけられています。
提出書類について
提出先は社会保険事務所です。| 提出書類 | 提出期限 | 添付書類 |
|---|---|---|
| 健康保険・厚生年金保険新規適用届 | 適用事業に至った日の翌日から5日以内 | 1. 登記簿謄本 2. 事業所の賃貸借契約書 3. 労働者名簿 4. 賃金台帳 5. 出勤簿またはタイムカード 6. 厚生年金保険被保険者証(年金手帳) 7. 保険料納付誓約書 8. 口座振替依頼書 |
| 新規適用事業所現況書 | 適用事業に至った日の翌日から5日以内 | |
| 健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 雇い入れ(資格取得に至った)の日から5日以内 | 年金手帳 |
| 健康保険被扶養者(異動)届 | なるべく速やかに | 1. 被扶養者となる者の収入状況がわかる書類(課税(非課税)証明書、年金証書、確定申告書など) 2. 同居要件が必要な場合は住民票など |