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代襲相続
代襲相続とは
代襲相続とは、相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続排除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。
具体的には、子供が既に亡くなっているいる場合には、その子供の子供(孫)が代襲相続します。
被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続するという場合があります。
ただし、兄弟姉妹の代襲相続はその子までしか代襲はできません。
代襲相続できる場合
@相続人である子供、兄弟が相続開始前に死亡している場合
A相続人である子供、兄弟が相続欠格の場合
B相続人である子供、兄弟が相続廃除の場合
相続欠格、相続排除について詳しくは相続欠格と相続廃除をチェック!!
相続放棄と代襲相続
相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、 相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります
代襲相続人の相続分
代襲相続者が相続する相続財産は、もともとの相続人の取り分と同じです。
被相続人の配偶者や、親などの直系尊属は代襲相続することができません。あくまで、相続人の子や孫に対して代襲相続されます。
再代襲
代襲者もすでに死んでいたという場合は、その子がさらにその代襲者になります。これを再代襲といいます。
ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません