行政書士 田村通彦 事務所 tamura@admini-s.com
ホーム 初めての方へ 事務所の紹介 プロフィール リンク
行政書士 田村通彦 事務所
こんにちは。代表の田村です!!

法定相続について

行政書士田村事務所トップ > 高齢化社会支援トップ> 法定相続

法定相続とは

法定相続人

民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。
ある人物(被相続人)が死亡したからと言って、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。
遺言がない場合は、法律に基いて相続人が決まります。ある人が死亡した場合に、誰が相続人になるかは民法で定められています。
これを法定相続人といいます。
法定相続人として、配偶者相続人と血族相続人の二種類があります。

配偶者相続人

被相続人の配偶者は、常に相続人となります。
しかし、血族の相続人が一人もいないときは単独で相続しますが、血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。
ここにいう配偶者とは法律上婚姻届を出している正式な場合に限られます。内縁の配偶者は含まれません。

血族相続人

これはすべての血族が相続人になるということではなく、民法で定められた順位で相続人になります。
ただし、あくまで、配偶者相続人がいるときは配偶者とともに相続します

法定相続の効果

法定相続とは、民法900条で定められた各相続人が受け継ぐことができる遺産の割合をいいます。
相続財産に遺言があったり、相続人全員の間で遺産分割の協議が整った場合には、遺言や遺産分割の合意が優先します。

法定相続人の順位と法定相続分の計算

法定相続順位

第1順位の相続人 被相続人の子またはその代襲者

子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別なく相続人となります。
子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相続人となり親や兄弟姉妹は相続人にならないということです。
代襲者とは、子がすでに死んでいたとすると、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続した者のことです。
これを代襲相続といいます。

詳しくは代襲相続をチェック!!

第2順位の相続人 被相続人の直系尊属(親、祖父母など)

血族の中に子(またはその代襲者)が一人もいないときは、直系尊属が相続人となります。
まず父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼって相続人となります。

第3順位の相続人 被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者

子、孫、父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。
兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。

詳しくは代襲相続をチェック!!

法定相続分の計算

配偶者と子が相続人の場合

配偶者が1/2、子が1/2を相続します。
ただし、子が数人あるときは相続分1/2を均等に相続します。また非摘出子の相続分は嫡出子の1/2となります。
代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続します。

直系尊属と配偶者が相続人の場合

配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。
両親共に健在の場合は相続分1/3を均等に相続します。

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。
兄弟姉妹が数人あるときは相続分1/4を均等に相続します。
ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。
また、代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続します。


▲このページの上へ

menu

高齢化社会支援トップ

成年後見制度

遺言

相続手続

Q&A

問い合わせ

起業/許認可に関するご相談はこちら!

高齢者支援に関するご相談はこちら!

外国人に関するご相談はこちら!

身近な街の法律家として、気軽に相談できる行政書士田村通彦事務所です。
出来そうで意外と面倒な法務手続から専門的な法務相談まで、 安心、親切、丁寧を心がけて対応させて頂きます。
行政書士 田村通彦 事務所
〒140-0001 東京都品川区北品川2-8-3
03-3458-3508 call@admini-s.com