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遺留分
遺留分とは
遺留分とは、一部の相続人に対して最低限度保証されている一定割合の遺産をいいます。
遺言があれば、財産を自由に処分することはできます。 しかし、それをまったく無制限に認めてしまうと
被相続人の財産形成に貢献してきた家族にとって非常に酷な状態になる可能性もあります。
そこで、民法はある程度の割合を保証分として、家族に請求する権利を認めたのです。
遺留分権利者の範囲
遺留分が認められているのは、法定相続人のうち、配偶者、子、孫、そして親、祖父母です。
兄弟姉妹には遺留分は認められていません。
遺留分の計算方法
遺留分の計算方法は法律で定められています。
民法1028条に、「直系尊属のみが相続人になる時は遺産の3分の1、それ以外の時は遺産の2分の1」とあります。
「直系尊属のみ」とは、被相続人に、配偶者も子も孫もいない場合のことです。
この時は被相続人の両親や祖父母が相続人となりますが、この両親や祖父母が「直系尊属」です。
ここで具体的に割合を計算してみます。
- 子と配偶者が相続人の場合。
配偶者が4分の、子が4分の1(この割合を子供の人数で分けます。)
- 父母と配偶者が相続人の場合。
配偶者が3分の1、父母が6分の1(両親が健在なら父母それぞれ12分の1)
- 配偶者のみが相続人の場合。
配偶者が2分の1。
- 兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合。
配偶者が2分の1。兄弟姉妹は遺留分がありません。
遺留分を取り戻すには?
遺言によって遺留分の割合が侵害されていた場合は、遺留分を取り戻すことが出来ます。
遺留分を取り戻すには、侵害している他の相続人、受遺者(遺贈を受けた人)に対して遺留分減殺請求手続をしなければなりません。
請求をして始めて遺留分が戻ってくるのです。
遺留分減殺請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内又は相続開始から
10年以内にしなければならないので注意が必要です。
遺言執行者
遺言執行者とは、遺言執行が必要とされる場合に、遺言内容を具体的に実現させる職務・権限を持った者をいいます。
遺言が実際に執行されるときには、何かと争いが起きるものです。
せっかく遺言を残してもそれでは意味がありません。 少しでも争いを少なくし、遺言の内容通りに執行させたいと考えるなら、
遺言に遺言執行者を指定しておかなければなりません。
遺言執行者は遺言でしか指定できません。