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こんにちは。代表の田村です!!

相続手続について

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相続手続とは

相続は、人の一生の中で避けては通れない非常に重要な問題です。 それだけに、皆さんの関心も高く、よくある質問の中では相続手続に関する内容のものが常にトップになっています。 ここでは、相続が発生したときにどんなことに注意したらいいのかを述べていきたいと思います。

相続とは、人が死亡したときに、その死亡した人(被相続人)が生前に有していた財産に関する一切の権利義務をその相続人が継承することをいいます。 したがって、原則として、不動産や現金などの積極財産だけでなく、借金などの消極財産も相続の対象になります。

1、被相続人の遺言の有無

相続が発生したときは、まず遺言が残されているか否かを調べましょう。 被相続人が有効な遺言書を残している場合、遺産分割の際に相続人はこれに拘束されます。

2、相続財産の確認

被相続人が生前に有していた不動産や現金・有価証券などの積極財産、借金などの消極財産がどのぐらいあるのかを調べます。 消極財産の方が積極財産よりも多いときには、 限定承認又は相続放棄を検討しなければなりません。 限定承認あるいは相続放棄の手続は、相続人が自己のために相続の開始があったことを知った時から原則として、 3ヶ月以内にしなければなりません。

3、相続人の確定

被相続人の出生から死亡までの除籍謄本及び戸籍謄本を全て取り寄せ、相続人を調査し、確定します。

4、 遺産分割の協議

相続人全員により遺産分割の協議をします。 遺言がある場合を除き、民法の定める法定相続分が基準となるでしょうが、相続人全員の合意があれば、どのように分割することもできます。 協議が調ったら遺産分割協議書を作成します。 協議が調わないときは、家庭裁判所に調停の申立てを行います。

5、分配手続

遺言又は遺産分割協議書に基づいて、現金や不動産を実際に分割します。 不動産は、無用なトラブルを防ぐためにも、なるべく早い時期に相続による所有権移転登記をしたほうが良いでしょう。 相続税が発生する場合は、10ヶ月以内に手続をしなければなりません。


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