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こんにちは。代表の田村です!!

知りたかった!VISA Q&A

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知りたかった!VISA Q&A


Q1.永住申請には10年?
日本にきて10年経っていないのに、永住許可が下りている人がいるのですが、10年経たなくても許可が下りるようになったのですか?

A1.日本への貢献が認められた人は、日本にきて5年以上で許可が下ります。

しかし、誰もが認めるほどの多大な貢献が条件です。ボランティアをしている、大学で研究者として従事している、くらいでは認められません。 また、10年経ってから申請しても誰もが永住権を得ることができるわけではありません。税金を払っていない、 スピード違反をしたなどで不許可となる可能性がありますので注意が必要です。
2006年1月1日現在の入国管理局の「永住許可、不許可事例」から以下にいくつか抜粋しますので、参考にしてください。

《許可事例》

@オリンピックに出場した日本人選手のコーチを勤めていたほか、現在も次期オリンピックに出場する見込みのある選手のコーチをしており、その他の活動を通じて、我が国におけるスポーツ等の振興に多大な貢献のあった者として認められた。(在留歴6年7月)
A本邦内の国立大学工学部の教授として約8年間勤務し、我が国の高等教育の水準の向上に貢献したことが認められた。(在留歴8年3月)
B在日外国公館に通算約10年勤務し、その間に我が国と派遣国の国際交流に貢献があったものと認められた。(在留歴8年)

《不許可事例》

@画家として多数の作品を制作・保有し、美術館の建設後に寄贈するとして申請があったが、在留状況が良好とは認められず(不正な在留に関与)、不許可となった。
A約1年間、高校で教師をしているほか、通訳等のボランティア活動を行っているとして申請があったが、当該活動のみをもって社会的貢献には当たらないとして不許可となった。
B本邦で起業し、当該法人の経営を行っているが、その投資額、利益額等の業績からは顕著なものであるとはいえず、我が国経済又は産業に貢献があるとは認められず、不許可となった。


Q2.大学を卒業しなくても就職できますか?
私は大学の3年生です。専攻は経営学科です。アルバイトをしていた食品会社から就職しないかという話があり、大学を辞めて就職しようかどうか迷っています。 アルバイト以外で働いた経歴はありませんが、在留資格を取得できるでしょうか?

A2.経営学科を専攻して働こうとすると「人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。

ただし、以下のどちらかの条件を満たさなくてはなりません。
@食品会社でする仕事について3年以上の実務経験がある
A大学を卒業して翻訳・通訳等の仕事に就く

アルバイトでは実務経験とはみなされませんから@の条件ははずれます。 そこで貴方の場合、Aの条件を満たさなくては日本で就労の在留資格は取れないことになります。 したがって、大学を卒業してから就職されるのが良いでしょう。
よく大学に籍だけ置いてアルバイトに励む方がいますが、 就職するときにVISA申請する際、大学の卒業証明書はもちろん、成績証明書、出席証明書も添付した方が良い結果が出ます。 勉強をあまりおろそかにするといくら卒業できても就職の在留資格がとれない、ということがありますので注意してください。


Q3.VISAの更新や変更に不利なことはなに?
VISAの更新や変更の申請をする際に不利になる事情は何ですか?

A3.入国管理局が嫌うのは、「留学」の在留資格なのに勉強せずに働いていた、「人文・国際」の在留資格なのに会社を辞めて定職に就かずアルバイトをしていたなど、与えられた在留資格の内容に合わない活動をすることです。

事情はあると思いますが、やむを得ない理由による在留資格に合わない状態が許されるのは、大体3ヶ月までです。 それ以上長引くと「変更」や「更新」の申請は、不許可となる可能性が大きくなります。
また、どうしようと悩んでいるうちに、在留期限ぎりぎりになって相談に駆け込んでくるという方も多いですが、 もう少し早く相談してくれれば、色々な選択肢もあったし、万一不許可になっても再申請のチャンスがあったのにと思います。 早め早めに信頼できる専門家に相談するようにしてください。


Q4.日本人の配偶者VISAを持っていますが離婚しました。問題ないでしょうか?
2年半前に3年間のVISAをもらってすぐ夫とは離婚しました。あと半年でVISAの期限が切れますが、定住VISAに変更できますか? 日本に来て5年、子供はいません。

A4.3年のVISAをもらってすぐ離婚したのでは、VISAのために結婚したと入国管理局に疑われそうですね。

日本人の配偶者VISAだと途中で離婚しても就労資格と違い、VISAの取り消しはされません。 したがって、そのままの状態で3年間日本にいても法律的には良いのですが、3年いて帰国するのならともかく、 他のVISAに変更するのであれば問題があります。日本人の配偶者の実態がないのに、 変更もせず3年まるまる日本にいては、在留状況が悪いと見られて、VISA変更の際の大きなマイナスポイントになるのです。
日本に引き続きいたいのであれば、婚姻の実態がなくなったら早めに変更した方が良いでしょう。 ただし、貴方の場合、日本にきて5年であり、日本人の配偶者としての実態は2年半しかありませんので、定住VISAへの変更は難しいでしょう。


Q5.就職しやすい大学の学科はありますか?
私は、日本語学校を9月に終了したら、カメラマンを養成する専門学校に行こうと思っています。この専門学校を卒業後は、日本で就職はできるでしょうか。 また、就労VISAが取りやすい学科というのはあるのでしょうか?働いた経験はありません。

A5.専門学校でも大学でもそうですが、学校で学んだことと就職して働く業務内容とに関連がないと、 留学から就労VISAへの変更許可がおりません。

カメラマン養成専門学校で学んだら、カメラマンとして就職する場合がそうです。 しかし、カメラマンが取得するVISAというと「人文知識・国際業務」VISAが考えられますが、、 カメラマンが人文科学の分野に属する知識を必要とする職業といえるかどうかも難しい問題です。 結論を言うと、カメラマンでVISAを取得することは難しいかもしれません。

VISAが取りやすい学科ということですが、製造業、金融業など、業種を問わず必ずある職務を目指す方が就職するときの選択肢が広がり、 その職務に関連する法学、経済学、商学等の学科の方が、文学、哲学、歴史学等よりも就職しやすく、 結果的にVISAが取りやすいと言えるのではないでしょうか。


Q6.5年まえにオーバーステイ。入国できる?
5年前にオーバースティで「懲役1年、執行猶予3年」の刑を受け、退去強制させられました。 5年経ったら入国できると思い、今年「短期滞在」VISAで入国しようとしましたが、入国できず帰されました。 何故でしょうか?また、次回は入国できるのでしょうか?

A6.オーバスティで強制送還されたら、退去強制された日から5年間は入国できません(出入国管理法第5条第9項)。

逆に言えば、5年経ったら入国できる可能性はあります。しかし、あなたの場合、オーバスティの罪で、 「懲役1年」の刑を受けています。出入国管理法第5条第4項には、「日本国の法令に違反して、1年以上の懲役刑に処せられたことのある者」は、 「日本に上陸することができない」と定められており、執行猶予がついているかどうかは関係ありません。 したがって、あなたは「短期滞在」VISAでは、生涯入国できない可能性が高いと考えられます。 何らかの事情で入国したい場合は、「短期滞在」以外のVISAを取得する努力をしないとなりません。


Q7.日本人の養子になったらVISAがもらえる?
日本人の養子になったらVISAがもらえると聞きましたが、それは本当ですか?

A7.養子になってVISAが取得できるのは、6歳未満に限られます。成人の方でVISA取得のために日本人の養子になりたい、 という話をよく聞きますが、6歳未満でない限り、養子になってもVISAには何ら関係ありません。

一部のブローカーでそのような噂を流して、高額の報酬を受け取り、結局VISAは取れなかったという事件もありますので、注意が必要です。
日本で本人に代わってVISAを申請できるのは、行政書士、弁護士のうち、入国管理局に申請取次者として登録されている人だけです。 VISAに関することは、信頼できる行政書士、弁護士に相談することをお勧めします。


Q8.在留特別許可について
短期滞在で来日して、そのまま不法滞在となり今年で10年になります。 お付き合いしている日本人男性から結婚を申し込まれたのですが、 彼に嫌われるのではないかと不法滞在のことを言い出せません。パスポートも紛失してしまったままです。 結婚はしたいのですが、パスポートがないのに結婚届を受理してもらえるのでしょうか? また、彼と結婚して日本にいることは可能でしょうか。わたしは、韓国人です。

A8.まずは、彼に不法滞在の事実を正直に話して、協力してもらうことが大切です。

なぜなら、彼の協力がなければ、あなたが日本にいるための在留特別許可の取得が難しいからです。 次に結婚届ですが、結婚届にはあなたのパスポート、独身証明書等が必要です。 パスポートを紛失しているとのことですが、パスポートの再発行については、 正規の在留資格がないと再発行を受けられない国が多いようです。 その場合、本国の戸籍謄本を取り寄せて自分の国籍を証明することになります。

婚姻届が無事に済んだら、最後に入国管理局に出頭して不法滞在の申告をすることになります。 不利な事実を隠していたりすると退去強制される場合もありますが、 「在留特別許可」を受けることができれば、晴れて日本人配偶者として、正規の在留資格をもらうことができる場合もあります。


Q9.帰化について
私は、留学生として来日して4年、現在「投資・経営」VISAで2年経ちました。帰化の申請を考えているのですが可能でしょうか?

A9.帰化は、5年以上日本に住所があれば申請できます。

しかし、「留学生」VISAで5年間、日本にいても申請はできません。 留学生は、あくまでも帰国を前提としているVISAだからです。 したがって、「留学生」VISAで来日した人は、就労VISAを取得してから3年以上経過してから申請した方が良いでしょう。


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