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ひとりでも老後を安心して過ごせるように 成年後見制度

成年後見制度Q&A

成年後見制度について

A. 成年後見制度を利用していることが、積極的に公にされることはありません。

しかしながら、任意後見契約を締結した人、家庭裁判所から成年後見人を選任された人は、法務局に登記をされることになります。これにより、成年後見人などが法的に本人を代理することの証明書が発行され、取引の相手方との契約締結などがスムーズに行えることになります。この証明書を取得できる人は親族などに限られますので、通常、他人が勝手に情報を得ることは出来ないようになっています。

A. 任意後見制度では、任意後見契約が発行される前であればいつでも契約を解除することができます。

任意後見契約が発効した後では、自由に解除することは出来ません。法定後見制度では、家庭裁判所の審判により後見が始まりますので、自由にとりやめることは出来ません。

成年後見人について

Q. ひとり暮らしの叔母は、私以外に身寄りがなく、最近病院で認知症と診断されました。自宅に戻ってもひとり暮らしは難しく、私も叔母と同居して面倒を見ることが出来ません。後見開始の申立てをしようと思っていますが、後見人になってくれる人が見つかりません。申立ては出来ますか?

A. 叔母様は既に認知症と診断されていらっしゃるようですので、後見人候補者が見つからない場合でも申立ては出来ます。後見人候補者がいない申立ての場合は、家庭裁判所の職権で第三者が後見人に選任されます。第三者後見人には弁護士や社会福祉士といった専門家以外にも、最近は法人が選任さることも増えてきました。また、当事務所においても後見人引き受けなどについて、ご相談を承っております。

Q. 父は認知症で現在は老人ホームに入所しています。私は長男ですが、父の生活費用捻出のために父名義の土地を売却出来たらと考えています。そこで後見開始の申立てをしようとしたところ、妹から反対の意見が出ました。このままでは父の生活費用の捻出が出来ず困っています。家族が反対していると申立ては出来ないのでしょうか?

A. ご家族が反対していても申し立てすることはできます。家庭裁判所は、ご家族からの意見を聴取し、事情によっては、職権で専門家等の第三者を後見人に選任します。

Q. 母の後見開始の申立てを考えています。成年後見人には自分が就任したいと思いますが、あまり法律に詳しくありません。成年後見人に就任できるでしょうか?

A. お母様の成年後見人としてあなたが就任することは問題ありません。法律などに詳しくないということで自分だけで成年後見人になることが心配なようでしたら、自分のほかにも専門家などを成年後見人に選任してもらうよう申立てをすることも出来ます。また、成年後見人には自分が就任し、別に成年後見監督人として専門家を選任してもらうよう申立てをすることも可能です。ひとつご承知おきいただきたいのは、必ずしも申立てで希望した候補者が成年後見人に選任されるとは限らないということです。成年後見人は、家庭裁判所がもっとも適任と思われる者を選任します。

成年後見人のトラブル

Q. 叔母が祖父の成年後見人になっていますが、祖父の用事をする度にその都度祖父の口座から自分の日当としてお金を引き出しています。問題ないのでしょうか?

A. 成年後見人は業務に要した費用実費分については、本人の資産から精算することが出来ます。しかし、叔母様が実費以外に「日当」として都度精算していることには問題があります。成年後見人はその業務に対して本人から報酬をいただくことが出来ますが、これは家庭裁判所へ報酬付与の申立てをし許可を得なければなりません。また、報酬の額も家庭裁判所が決定します。叔母様はこれまで受け取った「日当」全額を返済すべきでしょう。

Q. 一昨年祖母の後見開始申立てをして、同居していた伯父が成年後見人に就任しました。伯父は祖母のお金で株式を運用してつい最近損失を出したようです。「祖母のためにしたことだから」と言ってお金を返す様子もありません。伯父が今後また同じようなことをするのではないかと心配です。成年後見人であればこのようなことをしても問題ないのでしょうか?

A. 成年後見人は本人の財産管理を任されていますが、これは「元本が保証されたものなど安全確実な方法で行うこと」が基本とされ、投機的な運用をすることには問題があります。伯父様は損失を弁済するべきでしょう。また、今後も伯父様が同じようなことを繰り返し、お祖母様に不利益を与えるようであれば、家庭裁判所に成年後見人の解任の申立てをすることも出来ます。

不安

A. お身体は思うように動かないということですが、まだまだお考えはしっかりしていらっしゃるようですので、任意後見制度を利用されるといいかと思います。どなたか信頼のおける方と任意後見契約を結んでおき、今後自分の判断能力が衰えてしまったなら、任意後見人に財産管理などを代わりに行ってもらいます。また、今から生活の支援をしてもらいたいとお考えでしたら、任意後見契約と併せて財産管理委任契約を結んで支援を受ける方法もあります。

認知症、物忘れ

A. 老人ホームの入所契約を締結することは、本人から委任された者や正当な資格のある者しか代理することは出来ません。

現在、お父様は既に自分で判断出来ない状態と思われますので、契約締結を誰かに委任することも無理と思われます。お父様の任意後見契約の登記がなければ、法定後見制度を利用して成年後見人を選任してもらい、成年後見人に本人に代わって入所契約を締結してもらいます。まず、お父様の認知症の症状を正しく理解するためにも、医師の診断を受けましょう。その結果を踏まえて、法定後見制度のどの類型で申立てをするか判断します。

A. 物盗られ妄想も認知症状のひとつである場合があります。認知症状であれば病気が原因ですので、本人を諌めても仕方ありません。ただ、成年後見人を選任してもらいお義母様の財産を管理してもらうことで、あなたへの疑いを回避することは可能かと思われます。成年後見制度を利用される際は、お義母様の症状を医師に診断してもらいましょう。

A. まず、お母様の現在の状況を正しく把握する必要があります。あなたとお母様は面会が出来ていますか。またお母様の健康状態などはいかがですか。 状況によっては、高齢者虐待として市区町村や地域包括支援センターなどへの通報が必要となります。 また、年金を使われてしまっているということから、お母様に代わり財産をしっかり管理する者が必要と思われます。

お母様の任意後見契約の登記がなければ、法定後見制度を利用して成年後見人を選任してもらった方がいいでしょう。 お母様の物忘れの症状によっては、申立ての類型も異なりますので、まず医師の診断を受けましょう。

相続

Q. 兄の成年後見人に就任して数年になりますが、この度父が亡くなり遺産分割協議をする必要ができました。私が兄の成年後見人として協議することは出来ないと聞きましたが、どのように対応すればいいでしょうか?

A. ご相談のように、本人と成年後見人がいずれも相続人となり遺産分割協議をするような場合は、本人と成年後見人との間で利益相反の関係が生じます。このため成年後見人は、家庭裁判所へ特別代理人選任の申立てをする必要があります。お兄様のために特別代理人選任の申立てをなさってください。

見守り契約

見守り契約とは、身よりがない高齢者との間で定期的な訪問や電話連絡を行い、本人の生活状況および健康状態を把握して見守ることを目的とした契約のことです。

成年後見制度の基礎知識

任意後見制度を活用するメリットは、自分の意思で信頼できる人に将来の資産管理などを任せる契約ができることです。また任意後見契約は、契約が発効するまではいつでも契約を解除することが出来ます。

成年後見制度Q&A

成年後見制度を利用する際は、制度を十分に理解することが重要です。当事務所の専門スタッフが、日々後見業務を行うなかで皆さまから寄せられる様々なご質問にお応えします。

財産管理委任契約とは、お身体が不自由な高齢者や障がい者のため、行政書士等の信用できる第三者が、本人に代わって財産を管理し、継続的に支援していくための契約です。

不安や悩みありませんか?

  • 障害をもつ子どもがいるのだが、自分がいつまで世話できるか心配だ。
  • 夫婦二人で子どもがいないので、いざというときが心配だ。
  • ご近所の一人暮らしの高齢者が自分の財産管理を心配している。
  • 離れて暮らしている親が認知症かもしれない。

任意後見、法定後見手続に精通した専門のスタッフがご相談をお受けいたします。あなたを悩ませている問題から解放され、日常の大切な時間を取り戻しましょう!

どういうものなのかいろいろと話しを聞いてみたいし、不安なことがあるので相談したいわ。
まずは一度ご相談ください

日々後見実務を行っているスタッフが丁寧にお応えします。もちろん秘密は厳守いたします。

任意後見契約のことは理解できたので、自分も契約書を作成しておきたい。
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私たちは契約書作成の専門家です。お客様と一緒に最適な契約書を作成いたします。

初回のご相談は無料です。お気軽にご相談ください。

当センターでは、敷居が低く、気軽に相談でき、しかし、お客様をしっかりとサポート、 秘密を厳守する 安心、親切、丁寧な法律窓口を目指しています。

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