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万が一なくなってしまったら 相続手続

相続人と相続分

法定相続人・相続分

民法では、相続する権利を持つ人を「法定相続人」と規定しています。 ある人物(被相続人)が死亡したからと言って、肉親の誰でもが相続人になれるわけではありません。

遺言がない場合は、法律に基いて遺産を受け継ぐ人が決まります。ある人が死亡した場合に、誰が相続人になるかは民法で定められています。これを法定相続人といいます。

法定相続人として、配偶者相続人と血族相続人の二種類があります。

配偶者相続人
被相続人の配偶者は、常に相続人となります。しかし、血族の相続人が一人もいないときは単独で相続しますが、血族がいれば、血族相続人と共同して相続することになります。ここにいう配偶者とは法律上婚姻届を出している正式な場合に限られます。内縁の配偶者は含まれません。
血族相続人
これはすべての血族が相続人になるということではなく、民法で定められた順位で相続人になります。ただし、あくまで、配偶者相続人がいるときは配偶者とともに相続します。

相続人となるのは、死亡した者の配偶者・子供(孫)・父母(祖父母)・兄弟姉妹・兄弟姉妹の子に限られています。相続人全員が同時に相続できるのではなく、順位が決められています。相続する財産がどれだけであって、どう分けられるのかは、この相続人の順位によって変わってきます。法定相続人には第1順位、第2順位、第3順位があります。第1順位の法定相続人がいる場合、第2、第3順位の人は相続人ではありません。

第1順位
被相続人の子またはその代襲者

子は、被相続人である親と法律上の親子関係があれば、実子、養子、嫡出子、非嫡出子の区別なく相続人となります。子が第一順位であるという意味は、子が一人でもいればその者だけが血族として相続人となり親や兄弟姉妹は相続人にならないということです。

代襲者とは、子がすでに死んでいた場合などに、その子(被相続人の孫)が親に代わって相続した者のことです。これを代襲相続といいます。

第2順位
被相続人の直系尊属(親、祖父母など)

血族の中に子(またはその代襲者)が一人もいないときは、直系尊属が相続人となります。 まず父母が相続人になり、父母がいないときは祖父母、次に曾祖父母というようにさかのぼって相続人となります。

第3順位
被相続人の兄弟姉妹またはその代襲者

子、孫、父母、祖父母がいなければ、兄弟姉妹が相続人となります。兄弟姉妹の子についても代襲相続が認められています。

法定相続分の計算
配偶者と子が相続人の場合

配偶者が1/2、子が1/2を相続します。ただし、子が数人あるときは相続分1/2を均等に相続します。代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続します。

直系尊属と配偶者が相続人の場合

配偶者が2/3、直系尊属が1/3を相続します。両親共に健在の場合は相続分1/3を均等に相続します。

兄弟姉妹と配偶者が相続人の場合

配偶者が3/4、兄弟姉妹が1/4を相続します。兄弟姉妹が数人あるときは相続分1/4を均等に相続します。

ただし、父母の一方のみを同じくする兄弟姉妹の相続分は父母の双方を同じくする兄弟姉妹の1/2となります。また、代襲相続の場合は被代襲者が受けるべき相続分を相続します。

遺留分

遺留分とは、一部の相続人に対して最低限度保証されている一定割合の遺産をいいます。遺言があれば、財産を自由に処分することはできます。 しかし、それをまったく無制限に認めてしまうと被相続人の財産形成に貢献してきた家族にとって非常に酷な状態になる可能性もあります。そこで、民法はある程度の割合を保証分として、家族に請求する権利を認めたのです。

遺留分権利者の範囲

遺留分が認められているのは、法定相続人のうち、配偶者、子、孫、そして親、祖父母です。 兄弟姉妹には遺留分は認められていません。

遺留分の計算方法

遺留分の計算方法は法律で定められています。民法1042条に、「直系尊属のみが相続人になる時は遺産の3分の1、それ以外の時は遺産の2分の1」とあります。「直系尊属のみ」とは、被相続人に、配偶者も子も孫もいない場合のことです。この時は被相続人の両親や祖父母が相続人となりますが、この両親や祖父母が「直系尊属」です。

ここで具体的に割合を計算してみます。

子と配偶者が相続人
配偶者4分の1、子4分の1
(この割合を子供の人数で分けます)
父母と配偶者が相続人
配偶者3分の1、父母6分の1
(両親が健在なら父母それぞれ12分の1)
配偶者のみが相続人
配偶者2分の1
兄弟姉妹と配偶者が相続人
配偶者2分の1
※兄弟姉妹は遺留分がありません。
遺留分を取り戻すには?

遺言によって遺留分の割合が侵害されていた場合は、遺留分を取り戻すことが出来ます。遺留分を取り戻すには、侵害している他の相続人、受遺者(遺贈を受けた人)に対して遺留分侵害額請求手続をしなければなりません。請求をして始めて遺留分が戻ってくるのです。遺留分侵害額請求は、相続の開始及び遺留分を侵害する贈与、遺贈があったことを知ったときから1年以内又は相続開始から10年以内にしなければならないので注意が必要です。

代襲相続

代襲相続とは、相続人が相続の開始以前に死亡したり、相続欠格、相続廃除によって、相続権を失った場合に、その子供が相続するというものです。

具体的には、子供が既に亡くなっているいる場合には、その子供の子供(孫)が代襲相続します。被相続人(亡くなった人)に子供も親もすでにいない場合には、兄弟の子供である甥、姪が相続するという場合があります。ただし、兄弟姉妹の代襲相続はその子までしか代襲はできません。

代襲相続できる
  • ・相続人である子供、兄弟が相続開始前に死亡している場合
  • ・相続人である子供、兄弟が相続欠格の場合
  • ・相続人である子供、兄弟が相続廃除の場合
代襲相続できない
相続放棄があった場合

相続放棄があった場合には、その放棄をした相続人は最初から相続人でなかったとみなされますので、相続放棄者の子や孫に代襲相続は行われず、遺産は、残った相続人で分割することになります。

代襲相続人の相続分

代襲相続者が相続する相続財産は、もともとの相続人の取り分と同じです。被相続人の配偶者や、親などの直系尊属は代襲相続することができません。あくまで、相続人の子や孫に対して代襲相続されます。

再代襲

代襲者もすでに死んでいたという場合は、その子がさらにその代襲者になります。これを再代襲といいます。ただし、兄弟姉妹が相続する場合には、再代襲は認められません。

相続手続の要点

相続手続の流れで押さえておきたいポイントをご紹介します。

相続人と相続分

相続できる人、相続できる範囲をご説明します。

相続財産と放棄

何が相続財産になるのか、相続手続の放棄などについてご説明します。

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