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事務所案内

行政書士田村通彦事務所

京浜急行新馬場駅北口徒歩5分
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東京都品川区北品川2-8-3
03-3458-3508
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許可・認可手続き

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。

建築士事務所登録

建築士の種類

建築士には一級建築士・二級建築士・木造建築士の3種類があります。

国家資格です。合格しますと建築物のすべての設計・監理・施工管理ができます。

都道府県知事が行う試験です。ある制約された範囲で設計・監理・施工管理ができます。

木造のみに特化した資格で、都道府県知事指定の試験を受けます。

建築士事務所の登録とは?

建築士免許を持っている人が、「管理建築士」として、地方自治体に登録した建築設計事務所のことです。建築の設計業務は、このような「建築士事務所」でないと行うことは出来ません。1級、2級、若しくは木造建築士又はこれらの者を使用する者が、他人の求めに応じ報酬を得て、 建築の設計等を行うことを業としようとするときは、建築士事務所を定めて法の定めるところにより登録を受ける必要があります。

扱える建物の規模・構造に応じて「1級建築士事務所」「2級建築士事務所」「木造建築士事務所」に分かれています。登録は、建築士事務所の所在地の都道府県知事ごとになります。

建築士法上、「設計等」とは次の6つの業務を言います。

  • 【1】建築物の設計
  • 【2】建築物の工事監理
  • 【3】建築工事契約に関する事務
  • 【4】建築工事の指導監督
  • 【5】建築物に関する調査又は鑑定
  • 【6】建築に関する法令又は条例に基づく手続の代理

登録の有効期間は、5年間です。更新手続は有効期間満了の前日30日までにしなければなりません。有効期間が1日でも過ぎてしまうと再度新規申請をする必要がありますので、有効期間の確認をお忘れなく。また、登録後に変更事由が生じた場合は変更登録申請をしなければなりません。

管理建築士とは?

管理建築士とは建築士事務所の業務に関する技術的事項を総括する建築士のことです。建築士事務所は、それぞれ専任の管理建築士が管理することとされています。 また、平成20年11月28日施行の建築士法改正により管理建築士の登録について用件が厳しくなっておりますのでご注意ください。

管理建築士は、1事務所1人ですから、同一法人で数か所の事務所がある場合は、 各事務所ごとに管理建築士が必要になります。管理建築士のいない建築士事務所は登録要件を欠くので、登録できません。登録した後に管理建築士がいなくなった場合は、建築士事務所廃業届を提出する必要があります。また、建築士の名義借り又は名義貸しは禁止されています。

これらの事実がある場合は、開設者及びその建築士に対して事務所登録の取消しや建築士免許の取消し等の処分がありますのでご注意下さい。

1.管理建築士の専任

一級建築士事務所は専任の一級建築士が管理し、二級建築士事務所は専任の二級建築士が管理し、 木造建築士事務所は専任の木造建築士が管理することになっています。

管理建築士は、専任して業務を行わなければなりません。専任とは、事務所に常勤し、専ら管理建築士の職務を行う必要があることです。従って、雇用契約等により、事業主体と継続的な関係を有し、休業日等を除いて通常の勤務時間中は、その事務所に勤務していなければなりません。

2.管理建築士と認められない場合

管理建築士には専任性が求められますので、以下のような場合には管理建築士と認められない場合があります。

  • 【1】一人の建築士が複数の建築士事務所の管理建築士である場合
  • 【2】派遣労働者である場合
  • 【3】他の営業所等について専任と解される状態である場合
  • 【4】住所と事業所所在地が遠距離で、常識上通勤不可能な場合
  • 【5】他の会社で、社員となっている場合など 他の法令により、専任が義務付けられている場合*

*建設業許可の専任技術者、専任の宅地建物取引主任者については兼任が認められる可能性があります。

3.管理建築士の職務

管理建築士はその建築士事務所の業務にかかる技術的事項を総括し、 開設者に対して技術的観点からその業務が円滑かつ適正に行われるよう、必要な意見を述べるものとされています。技術的事項とは、以下のようなものです。

  • 【1】受託する業務の量、難易度又は遂行期間の判定
  • 【2】業務に当たる技術者の選定及び配置
  • 【3】他の建築士事務所との提携及び提携先に行わせる業務範囲の決定
  • 【4】建築士事務所に所属する建築士等の技術者の業務管理とその適正の確保

専門家に依頼するメリット

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。

時間と労力の節約

専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

会社設立から融資まで

免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

対外的信用になる

許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。

業務内容と料金

建築士事務所ご依頼手続きの流れ

1.当事務所へ依頼

許可の要件についてご案内いたします。必要書類の準備を行います。

2.申請書作成

各種書類の作成を代行いたします。お客様には、書類の最終的な確認と、署名・押印をお願いいたします。

3.申請書の提出

建築士事務所登録申請書を審査窓口に提出の代行をいたします。

4.仮審査、本審査

仮審査を審査を終えた後に手数料を納入し、受理されますと本審査に進みます。

5.登録通知書送付

審査終了後、建築士事務所登録通知書が送付されます。

建築士事務所ご依頼料金

登録手数料は、都道府県によって若干異なります。東京都の場合は一級建築士事務所が17,000円、二級建築士事務所及び木造建築士事務所が12,000円です。

サービス名 内容 料金
新規登録 新規で建築士事務所登録される業者の登録申請を代行致します。 50,000円(税別)~
更新登録申請 5年ごとの建築士事務所登録の更新申請を代行致します。 50,000円(税別)~
登録事項変更届 会社名・住所・代表者・役員・専任の管理業務責任者などに変更があった場合の届出を作成いたします。 20,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
  • ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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行政書士田村通彦事務所は東京を中心に様々な専門家と連帯し法務サービスを提供します。