お客様の声
TN様 契約書作成でのご相談

こちらの知識が足りない部分を、細かく1つ1つケアしていただき、安心して事を進め...

>> 続きを読む
その他のお客様の声
事務所案内

行政書士田村通彦事務所

京浜急行新馬場駅北口徒歩5分
行政書士田村通彦事務所の地図
東京都品川区北品川2-8-3
03-3458-3508
事務所について詳しくみる

関連サイト

  1. ホーム
  2. 法人のお客様
  3. 一般社団・財団法人
  4. 一般財団法人設立の概要

一般社団・財団法人

一般社団法人や一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。

一般財団法人設立の概要

一般財団法人が行うことができる事業に制限はありません。従来の「財団法人」と異なり、事業内容に公益性がなくても設立できます。一般財団法人が収益事業を行い,その利益を法人の活動経費等に充てることは何ら差し支えありません。ただし,株式会社のように,営利(剰余金の分配)を目的とした法人ではないため,定款の定めをもってしても,社員や設立者に剰余金や残余財産の分配を受ける権利を付与することはできません。

一般財団法人設立の流れ(※遺言による設立を除く)

1.定款を作成

定款を作成し、公証人の認証を受ける。
※設立者(財産を拠出して法人を設立する者)が行います。

2.財産拠出の履行

設立者が財産(価額300万円以上)の拠出の履行を行う。
※設立者(財産を拠出して法人を設立する者)が行います。

3.役員の選任

定款の定めに従い、設立時評議員、設立時理事、設立時監事(設立時会計監査人を置く場合は、この者も)の選任を行う。

4.設立手続の調査

設立時理事及び設立時監事が,設立手続の調査を行う。

5.登記申請

法人を代表すべき者(設立時代表理事)が,主たる事務所の所在地を管轄する法務局又は地方法務局に設立の登記の申請を行う。

一般財団法人設立のための条件

出資要件

設立に際して設立者(設立者が二人以上あるときは,各設立者)が拠出をする財産及びその価額の合計額は,300万円を下回ってはならないこととされています。

必要人数

設立者1名から法人を設立できますが、理事3名以上、監事1名以上、評議員3名以上、合計7名以上の設立時役員構成が必要です。
※法人も設立者になることができます。

機関設計

一般財団法人には,評議員,評議員会,理事,理事会及び監事を置かなければなりません。また,定款の定めによって,会計監査人を置くことができます。大規模一般財団法人(貸借対照表の負債の合計額が200億円以上)は,会計監査人を置かなければなりません。

よって,一般財団法人の機関設計は次の(1)及び(2)の2通りとなります。

  1. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事
  2. 評議員+評議員会+理事+理事会+監事+会計監査人
任期
理事の任期

選任後2年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(定款によって,その任期を短縮することができます。)

監事の任期

選任後4年以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時評議員会の終結の時まで(定款によって,その任期を選任後2年以内と短縮することができます。)

解散事由

一般財団法人は,次の1から7までの場合に解散することとされています。

  1. 定款で定めた存続期間の満了
  2. 定款で定めた解散の事由の発生
  3. 法第172条第2項の基本財産の滅失その他の事由による一般財団法人の目的である事業の成功の不能
  4. 当該一般財団法人が消滅する合併をしたとき
  5. 破産手続開始の決定があったとき
  6. 解散命令又は解散の訴えによる解散を命ずる裁判があったとき
  7. 純資産額が2期連続して300万円を下回った場合
設立費用
  • 定款認証手数料
    5万数千円程度
  • 登録免許税
    6万円
  • 印鑑証明書交付手数料
    千円程度(理事の人数等によります)
  • 代表者印の代金
    1万円くらいから
  • 行政書士報酬相場
    12万円から20万円まで幅あり
  • 合計
    25万~35万
  •          

専門家に依頼するメリット

ご自身で法人設立される場合はかなりの時間と労力が必要になります。専門家に依頼することで時間の無駄がなくなります。行政書士に依頼することはそれ以上のプラスアルファがあります。面倒な法人設立作業は専門家にお任せになり、経営者として一番大切な、設立後の営業面に労力を割かれることをお勧めいたします。

時間と労力の節約

自分でするより「楽に」「早く」できるから、貴重な時間を節約でき、経営に専念するができます。また、役所から指摘を受け何回も役所に足を運ぶ時間が必要もありません。

お金の節約

電子定款の利用で、会設立費用をご自分で定款を作成するよりも安く、節約できます。

業務内容と料金

当事務所では、書類作成から設立登記完了後の届出までの手続きを全て代行いたします。行政書士、司法書士の連携により、設立する会社の情報をお客様より頂ければ設立できます。(会社印と印鑑証明書はお客様自身で用意していただく必要があります。)

サービス名 内容 料金
一般社団法人設立 申請書の書類作成から認証局への折衝等、全て当事務局が行います。 120,000円(税別)~
一般財団法人設立 申請書の書類作成から認証局への折衝等、全て当事務局が行います。 120,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。書類作成のプロである行政書士が、お客様の一般社団・財団法人設立を責任をもってお手伝い致します。まずはご相談下さい!

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
このページの先頭へ

東京都品川区北品川2-8-3 03-3458-3508

行政書士田村通彦事務所は東京を中心に様々な専門家と連帯し法務サービスを提供します。