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行政書士田村通彦事務所

京浜急行新馬場駅北口徒歩5分
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東京都品川区北品川2-8-3
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許可・認可手続き

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。

建設業許可申請

1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の軽微な工事しか請け負わない場合、建設業許可を受けなくても営業ができます。しかし、このようなケースでも社会的信用の面などから建設業許可を取っておくべきでしょう。

最近では、コンプライアンスが重視されているため、発注者や元請さんは、請負契約を締結するにあたり建設業許可の有無を条件とすることがほとんどです。また、建設業者が銀行から融資を受ける場合は、必ず建設業許可が必要となります。営業の努力が実って仕事を請け負うことができそうなときや、業績が順調に成長し運転資金が急に必要になったときに、 建設業許可がないがために不利益を受けるということがないように、今からの準備が必要なのです。

建設業の許可とは?

建設業とは、元請、下請その他いかなる名義をもってするかを問わず、建設工事の完成を請け負うことをいいます。ここでいう「請負」とは、雇用、委任、建売住宅の売買等とは、基本的に異なる考え方をとっています。

建設業を営むには、一部の軽微な建設工事を除き、29種の建設業の種類(業種)ごとに、国土交通大臣又は都道府県知事の建設業許可を受けなければなりません。また、一般建設業・特定建設業という種類の異なる許可があります。

一つの工事を2以上の契約に分けて請け負う場合は、各契約の請負代金額の合計額となります。注文者が材料を提供する場合は、市場価格又は市場価格と運送費を当該請負契約の請負代金の額にプラスしたものとなります。

建設業許可を受けなくても営業できる軽微な工事とは?
建築一式工事の場合
1件の請負代金が1,500万円未満(消費税込)の工事
請負代金の額にかかわらず、木造住宅で延べ面積が150㎡未満の工事 (主要構造部が木造で、延面積の1/2以上を居住の用に供するもの)
建築一式工事以外の建設工事
1件の請負代金が500万円未満(消費税込)の工事

建設業許可の種類

建設業許可には、一つの都道府県内にだけ営業所を設けるときに受ける都道府県知事許可と二つ以上の都道府県内に営業所を設けるときに受ける国土交通大臣許可があります。営業所が複数あっても一つの都道府県内だけにあれば知事許可となります。

国土交通大臣の許可
営業所を複数の都道府県に設置
都道府県知事の許可
営業所を1つの都道府県の区域内のみに設置
営業所とは?

建設業法上でいう「営業所」とは、常時、建設工事の請負契約に関する実体的な業務を行う事務所をいい、 少なくとも次の要件を備えているものをいいます。

  • 見積り、入札、契約締結、金銭の授受等の実体的な業務をおこなっていること
  • 電話、机、各種事務台帳等を備え、居住部分などとは明確に区分された事務室が設けられていること
  • 経営業務管理責任者又は建設業法施行令第3条の使用人(権限を付与された支店長など)が常勤していること
  • 専任技術者が常勤していること

したがって、単なる登記上の本店、工事事務所、作業所等はここでいう「営業所」に該当しません。

営業所と工事現場の関係性

都道府県知事許可を受けた建設業者は、営業所の所在地に関わりなく、全国で建設工事を行うことができます。当然、国土交通大臣許可を受けた建設業者も同様です。

例えば、東京都にのみ営業所があり、東京都知事から許可を受けた建設会社は、見積り、請負契約締結等はその東京都内の営業所で行いますが、 締結した契約に基づく工事は北海道でも九州でも可能となります。

建設業許可の区分

建設業許可は、特定建設業と一般建設業に区分されています。

特定建設業
発注者から直接請け負った1件の建設工事につき、契約金額の合計額が4000万円(建築一式工事は6000万)以上(消費税込)となる下請契約を下請業者と締結して(複数の下請業者に出す場合は、その合計額で判断する)、当工事を施工する場合に受けなくてはならない許可区分です。
一般建設業
工事の全てを自社で施工するか、発注者から直接請け負った建設工事につき、4000万円(建築一式工事は6000万)未満(消費税込)の工事を下請施工させる場合に受ける許可区分です。

※同一の建設業者が、同一業種について、一般建設業と特定建設業の両方の許可を受けることはできません。例えば、大工工事業を一般建設業許可と特定建設業許可の両方を取得することはできないですが、 大工工事業は特定建設業の許可を取得し、左官工事は一般建設業許可を取得するなど違う業種については可能です。

特定建設業の具定例
  1. 発注者が1億円の工事を発注
  2. 元請業者は6000万円の下請契約 ※この部分の契約金額が問題となります。今回のケースは4000万円以上の下請契約なので特定建設業が必要
  3. 下請業者(1次下請)が4000万円の下請契約 ※ここでの契約が3000万円以上の下請契約でも特定建設業は必要なし
  4. 下請業者(2次下請)
一括下請の禁止について
建設業法は、建設業者は請け負った工事を一括して下請に出すことを禁止しています。公共事業については全面的に禁止されています。一括下請の禁止は、2次下請以降の下請にも適用されます。
例外として元請負人があらかじめ発注者の書面による承諾を得た場合にのみ一括下請が可能です。ですから、工事の全部を下請に出す場合は、事前に契約書等において、発注者の承諾を得なければなりません。

専門家に依頼するメリット

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。

時間と労力の節約

専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

会社設立から融資まで

免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

対外的信用になる

許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。

業務内容と料金

許可・認可ご依頼手続きの流れ

1.当事務所へ依頼

まず、許認可の条件を満たしているかどうか確認します。条件を満たしていない場合は条件を満たせるように、アドバイスをいたします。必要書類の準備を行います。

2.申請書作成及び申請書類提出

お客様の個別の状況に合わせて、設迅速かつ丁寧な仕事で対応させていただきます。行政庁に申請書を提出します。許認可の種類により、手続き完了までの期間や流れが多少異なります

>許可・認可ご依頼料金

当事務所では、許可・認可の書類作成から申請までの手続きを全て代行いたします。下記料金表は、当事務所で扱う代表的な業務の標準の報酬額です。記載されていない申請についてもお問い合わせください。

サービス名 内容 料金
知事許可申請
知事許可申請書を作成、申請します。
新規
140,000円(税別)〜
120,000円(税別)〜
更新
60,000円(税別)〜
大臣許可申請
大臣許可申請書を作成、申請します。
新規
200,000円(税別)〜
追加1営業所につき
30,000円(税別)〜
更新
120,000円(税別)〜
変更届の作成
変更届けを作成、申請します。

20,000円(税別)〜

  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
  • ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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