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行政書士田村通彦事務所

京浜急行新馬場駅北口徒歩5分
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東京都品川区北品川2-8-3
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許可・認可手続き

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。

動物取扱業登録

動物取扱業とは?

動物取扱業とは、動物の愛護及び管理に関する法律が平成18年6月1日より施行となり、 社会性があり、一定以上の頻度・取扱量で、有償・無償の別を問わず事業者の営利な目的をもって動物の取扱いを行う行為で、社会通念上、業として認められるものをいいます。動物取扱業を営もうとする方は登録が義務付けられました。

更新期限は5年間です。ただし更新をする場合、満了日の2ヶ月前から満了日までに更新する必要が有ります。

動物取扱業の「業」の考え方

動物取扱業の業とは以下の「社会性」「頻度・取扱量」「営利性」のいずれにも該当するものをいいます。

社会性
特定かつ少数の者を対象としたものでないこと等、社会性をもって行っていると認められるもの。
営利性
有償・無償の別を問わず、事業者の営利を目的として行っているもの。
  • ※地域の里親会や譲渡会などは業に当たりません。
  • ※獣医のしつけ教室、トリミング、美容は業に当たります。
頻度・取扱量
動物等の取扱いを継続反復して行っているものであること、又は一時的なものであっても多数の動物を取り扱っているもの。
  • ※年間2回以上又は2頭以上取り扱うと該当します。
  • ※ご家庭で自分の飼っている犬の子供を産ませて売る場合にも登録が必要になってきます。

業の内容と該当業者例

登録対象業務は販売、貸出、保管、訓練、展示の5つの対象業務を分類し、それぞれの業務を行うにはその登録が必要です。

業種 業の内容 該当する可能性のある業者の一例
販売 動物の小売および卸売ならびにそれらを目的とした繁殖または輸出入を行う業(その取次ぎまたは代理を含む。) 小売業者、卸売り業者、販売目的の繁殖または輸入を行う業者、露店等における販売のための動物の飼養業者、飼養施設を持たないインターネット等による通信販売業者
貸出 愛玩、撮影、繁殖その他の目的で動物を貸し出す業 ペットレンタル業者、映画等のタレント・撮影モデル・繁殖用等の動物派遣業者
保管 保管を目的に顧客の動物を預かる業 ペットホテル業者、ペットシッター、ペット美容業者(動物を預かる場合)
訓練 顧客の動物を預かり訓練を行う業 動物の訓練・調教業者・出張訓練業者
展示 動物を見せる業(動物との触れ合いの機会の提供を含む。) 動物園、水族館(哺乳類、鳥類または爬虫類を含む展示に限る)、動物ふれあいテーマパーク、移動動物園、 動物サーカス、乗馬施設(「ふれあい」を目的とする場合)、アニマルセラピー業者

動物取扱責任者

動物取扱責任者は事業所毎に1名必要であり、複数の事業所がある場合は複数の動物取扱責任者を置かなければなりません。また、1つの事業所で複数の業種を営んでいる場合(例:小売業と保管業など)は、1人の動物取扱責任者が全ての責任者を兼ねることができます。

動物取扱責任者になれる人は次に挙げる要件のいずれかを満たした者に限られます。

  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る半年間以上の実務経験を有する者。
  • 営もうとする動物取扱業の種別に係る1年間以上教育する学校その他の教育期間を卒業している者。
    「学校その他の教育機関」の具体例
    犬の訓練学校、動物のトリマー養成学校、保管大学(畜産学科)、獣医師
  • 公平性及び専門性を持った団体が行う客観的な試験によって、営もうとする動物取扱業の種別に係る知識及び技術を修得していることの証明を得ている者。

また、上記の要件を満たす者であっても次に挙げる要件に該当する者は動物取扱責任者となることはできません。

  • 成年被後見人若しくは被保佐人又は破産者で復権を得ない者。
  • 動物愛護法に基づく処分に違反して罰金刑以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けなくなった日から2年を経過しない者など
重要事項説明職員
重要事項説明職員についても事業所毎に設置することが必要です。また、重要事項説明職員になるためには動物取扱責任者と同様の要件を満たしていなければなりません。

専門家に依頼するメリット

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。

時間と労力の節約

専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

会社設立から融資まで

免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

対外的信用になる

許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。

業務内容と料金

動物取扱業ご依頼手続きの流れ

動物取扱業は、許可の申請に先だって、申請先の動物取扱責任者研修を受講しなければなりません。 申請先は業を行おうとする事業所の所在地を管轄する都道府県知事または政令市の長です。 申請窓口は各自治体によって代わってきます。例えば東京都23区内の場合は東京都動物愛護相談センター、多摩地域の場合は、東京都動物愛護相談センター多摩支所、川崎市、横浜市は区の保健福祉センター、埼玉は保健所などです。

申請単位は基本的には業種別、事業所別です。但し2業種を同一事業所で申請することも可能です。

1.当事務所へ依頼

許可の要件についてご案内いたします。申請者等に欠格事由者がいないかどうか、営業所の使用権限等に問題はないかどうかを確認します。動物取扱責任者の選任を行います。

2.申請書作成

各種書類の作成を代行いたします。お客様には、書類の最終的な確認と、署名・押印をお願いいたします。

3.登録申請

登録申請を行います。申請をしてから登録証の交付までは、15日前後~30日前後です。

4.施設の検査

施設の立入検査を受けます。原則2名の動物愛護センター職員による実地検査・測定等が行われます。

5.登録証交付

検査合格により「登録証」が交付され、営業開始となります。年1回以上「動物取扱責任者研修」受講します。

動物取扱業登録申請ご依頼料金

登録手数料は、都道府県によって若干異なります。登録申請手数料は各自治体によって変わってきますが、約1万5000円~です。

サービス名 内容 料金
新規申請 動物取扱業登録申請を代行いたします。 50,000円(税別)~
更新登録申請 動物取扱業の更新申請を代行致します。 50,000円(税別)~
登録事項変更届 会社名・住所・代表者・役員・専任の管理業務責任者などに変更があった場合の届出を作成いたします。 20,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
  • ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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