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行政書士田村通彦事務所

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在留資格許可申請

在留資格許可とは外国の方が日本に入国、滞在するために必要な資格です。

在留資格許可申請の基礎知識

在留資格許可(VISA)に関する主な手続きや事例などをご紹介します。

日本で働く

外国人が就労するには、入国管理局の許可、「就労ビザ」が必要です。就労ビザを取得するには、その申請人の外国人と雇用先の会社等との総合判断によって決まります。また、どんなに優秀な人でも「就労ビザ」取得の要件を満たしていなければ「就労ビザ」を取得することはできませんので、きちんと申請前に要件をチェックして申請に臨む必要があります。

就労資格証明書

日本に在留する外国人から申請があったとき、その外国人が「収入を伴う事業を運営する活動」または「報酬を受ける活動」を行うことができることを証明するものです。この証明書を取得しておくと転職後の新しい会社での「就労資格」について心配することなく更新時にもスムーズに手続が行われますので便利です。

必要書類
  • 就労資格証明交付申請書
  • 旅券
  • 前の会社が発行した「退職証明書」
  • 外国人登録証
  • 源泉徴収票(転職前の会社が発行したもの)
  • 転職後の会社等の概要を明らかにする資料
会社関係の書類
  • 商業・法人登記簿謄本(発行後3ヶ月以内)
  • 直近の決算書の写し(新設会社の場合は今後1年間の事業計画書)
  • 会社等の案内書(取り扱い商品や提供サービス内容の記載されたもの)
  • 雇用契約書の写し
  • 採用通知書
  • 本人の転職理由書
  • 辞令、給与辞令の写し、採用通知書の写しなどのうち転職後の活動内容、報酬、地位などの記載があるもの
手数料
900円(収入印紙)
就労資格証明書の交付申請のお手伝いを致します。お問い合わせ

転職する外国人を受け入れることになった企業様、就労資格証明書交付申請を考えている外国人の方など、ご相談をご希望の方はTEL03-3458-3508またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

就労ビザ申請についてよくある質問
就職しやすい大学の学科はありますか? 私は、日本語学校を9月に終了したら、カメラマンを養成する専門学校に行こうと思っています。この専門学校を卒業後は、日本で就職はできるでしょうか。また、就労VISAが取りやすい学科というのはあるのでしょうか?働いた経験はありません。

専門学校でも大学でもそうですが、学校で学んだことと就職して働く業務内容とに関連がないと、 留学から就労VISAへの変更許可がおりません。

カメラマン養成専門学校で学んだら、カメラマンとして就職する場合がそうです。しかし、カメラマンが取得するVISAというと「人文知識・国際業務」VISAが考えられますが、 カメラマンが人文科学の分野に属する知識を必要とする職業といえるかどうかも難しい問題です。結論を言うと、カメラマンでVISAを取得することは難しいかもしれません。

VISAが取りやすい学科ということですが、 製造業、金融業など、業種を問わず必ずある職務を目指す方が就職するときの選択肢が広がり、 その職務に関連する法学、経済学、商学等の学科の方が、文学、哲学、歴史学等よりも就職しやすく、 結果的にVISAが取りやすいと言えるのではないでしょうか。

転職したいのですが 現在の勤務先を退職して他の会社に転職したいと考えています。私は技術の在留資格があり、在留期限まであと6ヶ月以上あります。

転職後も同じ職種であれば【就労資格証明】を取得するのが良い方法です。在留期限に余裕があるのなら転職後の試用期間中の申請も可能です。

この証明書を取得しておくと転職後の新しい会社での「就労資格」について心配することなく更新時にもスムーズに手続が行われますので便利です。

ただし在留期限が間もなくに迫っている(6ヶ月以下)の場合は【在留期間更新許可申請】をします。また、転職前に従事した職種と変わる場合は転職前に【在留資格変更許可申請】の必要があります。

大学を卒業しなくても就職できますか? 私は大学の3年生です。専攻は経営学科です。アルバイトしていた食品会社から就職しないかという話があり大学を辞めて就職しようかどうか迷っています。アルバイト以外で働いた経歴はありませんが在留資格を取得できるでしょうか?

経営学科を専攻して働こうとすると「人文知識・国際業務」という在留資格に該当します。

ただし、以下のどちらかの条件を満たさなくてはなりません。

  1. 食品会社でする仕事について3年以上の実務経験がある
  2. 大学を卒業して翻訳・通訳等の仕事に就く

アルバイトでは実務経験とはみなされませんから 【1】の条件ははずれます。そこで貴方の場合、【2】の条件を満たさなくては日本で就労の在留資格は取れないことになります。したがって、大学を卒業してから就職されるのが良いでしょう。

よく大学に籍だけ置いてアルバイトに励む方がいますが、 就職するときにVISA申請する際、大学の卒業証明書はもちろん、 成績証明書、出席証明書も添付した方が良い結果が出ます。勉強をあまりおろそかにするといくら卒業できても就職の在留資格がとれない、ということがありますので注意してください。

この他のケースのビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-3458-3508またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

日本で生活する

日本人配偶者ビザ申請 国際結婚したい!

日本に呼び寄せたいと思っている日本人の配偶者がまず、在留資格認定証明書を申請します。この場合の在留資格は「日本人の配偶者等」という資格です。 別名「結婚ビザ」「配偶者ビザ」などとも呼ばれます。

取得した在留資格認定証明書を配偶者に届け、配偶者は現地で「日本人の配偶者等」在留資格を申請します。この日本での在留資格認定証明書の取得には2人の婚姻の証明となる多くの書類の提示が必要となり、'審査期間'をパスしないといけません。かなりの根気を要しますが、お2人の気持ちや婚姻の事実に嘘が無ければ正しい書類と 申請方法により取得が可能です。

例えば最近大変多い、中国人の配偶者を呼び寄せたい場合、在中日本大使館が求める 主な添付書類は、日本人側の戸籍謄本、住民票、収入証明、中国人側の婚姻公証書などのほか、交際の経歴を証明する書類、メールのやりとり、写真、電話通話記録など、細部に渡ることがあります。相手の方の国籍、状況などにより求められる書類は色々です。

在留期間更新許可申請 ビザの期限を延長したい!

日本に滞在する外国人の方が現在持っている在留資格を変更することなく在留期間に変更しようとする場合、在留期間の更新許可申請をする必要があります。在留期間の更新が許可されると、一度日本を出国してから再びビザを取得して再入国するような時間的、金銭的負担がなくなり、引き続き日本に滞在したまま現在の活動を継続できます。

申請するべき時期
在留期間を満了する日以前まで(6ヶ月以上の在留期間を有している場合は在留期間の満了する日の2ヶ月前から 在留期間の満了する日まで)

在留期間を徒過した場合には'不法残留'として「退去強制」のほか、刑事罰の対象となり三年以上の懲役若しくは禁固または300万円以下の罰金が課せられますので注意してください。

在留資格変更許可 ビザの変更をしたい!

在留中の外国人の方が現在の在留活動を打ち切り、又は在留目的を達成した後に(留学→就職など)新たな活動をすることを希望する場合に行う申請です。

申請するべき時期
変更を希望する時点で申請することが可能。ただし在留資格内容の変更に足る十分な内容であること。

日本で会社を作りたい

外国人の方でも、日本で会社を設立する方法は、日本人が設立されるときと基本的には同じです。会社設立よりも「在留ビザ」の更新や変更の方が大きな問題です。外国人の方が会社設立をする場合は以下の点に注意してください。

印鑑証明書
株式会社を設立する時、定款を作成し、記名押印しまが、押印については、実印で行う必要があります。また、公証役場での定款認証手続きを行う場合は、印鑑証明書を添付します。印鑑証明書は、現在お住まいの市町村役場に届け出ることで、その日のうちに発行してもらえます。ただし、現在外国にお住まいの方は印鑑証明書が発行できませんので、署名証明書(サイン証明書)を発行してもらう必要があります。署名証明書は本国の公証人の認証、又は、在日大使館での認証など、本国官憲からの証明が必要です。
資本金の払い込み
会社の資本金の払い込みは、発起人(出資者の)の口座に入金や振込みをすることにより行います。払い込みを行う金融機関については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)であることが必要です。銀行については、金融庁の設置認可した銀行(金融機関)です。本国の銀行が、金融庁から設置認可を受けている日本の支店を設けていれば、その支店の口座に振り込みます。円建ての預金口座であれば良いのですが、円貨建て以外の預金口座の場合、振り込みする当日の為替レートで円換算にした振込み金額が、引き受けした出資金額を上回らなければなりませんので注意が必要です。
代表取締役
株式会社を設立する場合、代表取締役のうち1名は、日本に住所を有することが必要です。つまり、取締役全員が海外に住んでいるような場合は日本に会社を設立することができないので注意が必要です。
在留資格
現在、日本の企業にお勤めならば、「技術」「人文知識・国際業務」「企業内転勤」「技能」といった『就労ビザ』の交付を受けて日本に入国されていると思われます。留学生ならば「留学」というビザの交付を受けているはずです。会社の経営者(社長などの役員)は「投資・経営」というビザの種類になります。よって、現在「投資・経営」のビザをお持ちでなければ、会社設立後に在留ビザを変更しなければなりません。
投資・経営ビザ

投資・経営ビザの取得要件は下記2点です。

  • ①事業を営むための事業所(事務所または店舗)として使用する施設があること
  • ②申請人を除き2人以上の日本居住の常勤職員が従事して営まれる規模であること

①について事業所の確保について住居と兼用については細かな規定があるが、「会社の事務所」として使用することを認めるとする特約などが必要です。

②について日本居住の常勤職員については日本人、または在留資格「永住者」「日本人の配偶者等」「永住者の配偶者等」「定住者」を取得している者を指します。もし、2人以上の職員がいない場合には、最低でも500万円以上の投資がされ、実質上会社の経営を左右できる必要があります。

これらの条件を満たしたとしても、投資・経営のビザは、非常に難しい申請です。在留資格の専門家を交え、十分検討することが重要でしょう。

海外から人を呼びたい

外国人を招聘(呼び寄せ)したい人、外国人を受け入れようとする会社などは(腕のいい外国人のコックを呼びたいなども同じです)「在留資格認定証明書」の申請が必要です。

また、「留学生」や「就学生」が授業時間外にアルバイトを行う場合などは雇いたい外国人が「資格外活動申請」をしているか確認してください。就労活動が認められていない留学資格を持つ外国人が就労した場合は、本人は勿論の事、雇用した者も罰則が適用されますので注意してください。

在留資格認定証明書

日本に入国しようとする外国人についてその外国人の入国(在留)目的が入国管理法で 定める在留資格の条件に適合していることを法務大臣が認定したことをあらかじめ証明する書類です。メリットとしては事前に在留資格に該当することが認定されているので 上陸審査の際にスムーズに許可がおります。

別名「招聘(呼び寄せ)ビザ」とも言われており、呼ばれる外国人本人が 申請するよりその外国人を受け入れようとする日本国内の企業や団体、日本人の 配偶者などが申請人となって申請するのが通常です。

また、この申請は外国人の方を長期的な目的で日本に呼ぶための手続です。したがって観光目的や仕事の打ち合わせ、親族の訪問などは該当しません。これは短期ビザ申請(15、30、90日)となります。

在留資格認定証明の利用例

雇用する外国人や海外にいる配偶者や子供を日本に呼びたい

嘘の記載のある資料を提出してしまうと申請は不許可となり、その後の再申請が 大変困難になることがあります。専門家のアドバイスや代行を依頼することをお薦めします。又、入管の窓口は大変混雑しており在留資格認定証明書を申請しても短時間で 処理されることはありませんので早めに申請するほうが良いでしょう。

在留資格認定証明書の有効期間は3ヶ月です。更に交付を受けてから3ヶ月以内に入国(上陸の申請)をしなければ無効となりますので注意しましょう。

資格外活動許可申請

在留資格で認められた活動以外の活動を行う場合に取得する許可のこと。「留学生」や「就学生」が授業時間外にアルバイトを行う場合などに資格外活動許可申請を得ずにした場合、不法就労に該当し退去強制事由に該当するので注意が必要です。また許可の受けられる労働時間は週28時間以内です。

※ 収入や報酬の発生しない活動には申請は必要ありません。

不法滞在(オーバースティ)

オーバスティで強制送還されたら、退去強制された日から5年間は入国できません(出入国管理法第5条第9項)

在留特別許可

在留特別許可とは密入国や不法滞在などで入管法に違反して日本に滞在している人が、法務大臣から例外的な許可をもらい正規のビザを取得する特例措置ですので在留関連のように許可を申請するものではありません。この申し出が認められれば正規のビザを取得することが可能となり、認められない場合は強制退去となります。

不法滞在(オーバースティ)についてよくある質問
不法滞在のまま結婚はできますか? 短期滞在で来日してそのまま不法滞在となり今年で10年になります。お付き合いしている日本人男性から結婚を申し込まれたのですが、彼に嫌われるのではないかと不法滞在のことを言い出せません。パスポートも紛失してしまったままです。結婚はしたいのですがパスポートがないのに結婚届を受理してもらえるでしょうか。 私は韓国人です。

まずは、彼に不法滞在の事実を正直に話して、協力してもらうことが大切です。

なぜなら、彼の協力がなければ、あなたが日本にいるための在留特別許可の取得が難しいからです。

次に結婚届ですが、結婚届にはあなたのパスポート、独身証明書等が必要です。パスポートを紛失しているとのことですが、パスポートの再発行については、正規の在留資格がないと再発行を受けられない国が多いようです。その場合、本国の戸籍謄本を取り寄せて自分の国籍を証明することになります。

婚姻届が無事に済んだら、最後に入国管理局に出頭して不法滞在の申告をすることになります。不利な事実を隠していたりすると退去強制される場合もありますが、 「在留特別許可」を受けることができれば、晴れて日本人配偶者として、正規の在留資格をもらうことができる場合もあります。

5年前にオーバーステイ。入国できる? 5年前にオーバースティで「懲役1年、執行猶予3年」の刑を受け、退去強制させられました。 5年経ったら入国できると思い、今年「短期滞在」VISAで入国しようとしましたが、入国できず帰されました。何故でしょうか?また、次回は入国できるのでしょうか?

オーバスティで強制送還されたら、退去強制された日から5年間は入国できません(出入国管理法第5条第9項)

逆に言えば、5年経ったら入国できる可能性はあります。しかし、あなたの場合、オーバスティの罪で、「懲役1年」の刑を受けています。 出入国管理法第5条第4項には、「日本国の法令に違反して、1年以上の懲役刑に処せられたことのある者」は、「日本に上陸することができない」と定められており、執行猶予がついているかどうかは関係ありません。

したがって、あなたは「短期滞在」VISAでは、生涯入国できない可能性が高いと考えられます。 何らかの事情で入国したい場合は、「短期滞在」以外のVISAを取得する努力をしないとなりません。

この他のケースのビザ申請についても無料相談を承っております。
ご相談をご希望の方はTEL03-3458-3508またはお問い合わせフォームからご連絡ください。

専門家に依頼するメリット

永住許可の申請は、申請人個々のケースそれぞれで必要な要件が微妙に違います。行政書士が業として行う場合と本人申請の最も大きな違いは、経験の違いです。仕事として多くの経験を持つ行政書士の方が、申請のコツや入管の考え方などを熟知しているため、一般の方がビザ申請をする場合より許可率が高くなり、スムーズに手続きを行うことが出来ます。また、申請中にトラブルが発生した場合や不許可となってしまった場合でもしっかりと対応します。

豊富な経験

仕事として多くの経験を持つ行政書士の方が、申請のコツや入管の考え方などを熟知しているため、ビザが許可となる可能性は高まります。

申請後も安心

万が一、申請中にトラブルが発生した場合や不許可となってしまった場合でもしっかりと対応します。

アクセスが大変便利

事務所は大崎と、北品川の2つ。駅からも近くアクセスが大変便利です。

業務内容と料金

ビザ申請ご依頼手続きの流れ

1.ビザ申請の無料相談

ビザの許可率の診断、問題点の確認を行います。 申請のポイント、書類作成の注意点等をご説明いたします。

2.書類作成

お客様の個別の状況に合わせて、許可の可能性が最も高くなると思われる書類を作成していきます。完成した申請書類はお客様にご確認いただいた上で、署名や押印を頂きます。

3.入国管理局へ申請

お客様に代わり、入国管理局に申請を行います。また許可時のパスポートへ許可の証印をもうらう証印手続きも代行いたします。

4.許可の取得代行

お客様に代わり、行政書士が入国管理局で証印手続きを行います。

ビザ申請ご依頼料金

当事務所では、ビザ申請の初期相談から、ビザ申請に必要な書類作成代行、お客様が作成された書類のチェックなど、ビザ申請の様々なサポートを行っております。 下記料金表は、当事務所で扱う代表的な業務の標準の報酬額です。記載されていない申請についてもお問い合わせください。

サービス名 内容 料金
在留資格認定申請 在留資格認定証明書交付申請を行います。 100,000円(税別)~
在留資格変更申請 在留資格変更許可申請を行います。 100,000円(税別)~
在留期間更新申請 在留期間更新許可申請を行います。 40,000円(税別)~
日本人配偶者ビザ申請 国際結婚手続をお手伝いを致します。 200,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※戸籍類を取り寄せるときにかかる手数料や郵便料金、登録免許税等の実費は、上記料金(報酬)には含まれておりませんので、別途、依頼者にご負担いただくことになります。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

日本で本人に代わってVISAを申請できるのは行政書士、弁護士のうち入国管理局に申請取次者として登録されている者だけです。VISAに関することはいい加減な申請をすると不許可となり、再申請は大変困難になりますので信頼できる行政書士、弁護士になるべく早くご相談されることをお薦めします。永住申請のことでお困りのことがございましたらお気軽にご相談下さい。

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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