許可・認可手続き
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。
建設業許可申請
専任技術者の国家資格一覧
一般建設業許可の専任技術者になれる国家資格は、取得する業種ごとに異なります。 許可を受けようとする建設工事に関し、下表に掲げる資格又は免許を所持している者は、専任技術者なることが出来ます。
許可を受ける建設業 | 試験項目 | 国家資格 |
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土木一式工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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建築一式工事 | 建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 |
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大工工事 | 建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | 建築大工 | |
左官工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | 左官 | |
とび・土木 コンクリート工事 |
建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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民間資格 | 地すべり防止工事士 ※登録後工事に関し実務経験1年以上必要です。 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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石工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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屋根工事 | 建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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電気工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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電気工事士法「電気工事士試験」 |
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電気事業法 「電気主任技術者国家試験等」 |
電気主任技術者1種・2種・3種
※免許交付後実務経験5年以上必要です。 |
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民間資格 |
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管工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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民間資格 |
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水道法「給水装置工事主任技術者試験」 | 給水装置工事主任技術者
※免状交付後実務経験1年以上必要です。 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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タイル・れんが ブロック工事 |
建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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鋼構造物工事 | 建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 | 1級建築士 | |
技術士法「技術士試験」 | 建設(鋼構造及びコンクリート) | |
職業能力開発促進法「技術検定」 | 鉄工(選択科目「製罐作業」または「構造物鉄工」)・製罐 | |
鉄筋工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | 鉄筋組立て・鉄筋施工 ※鉄筋施工は選択科目「鉄筋施工図作成作業」又は「鉄筋組立て作業」のいずれかに合格したもののみ |
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ほ装工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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しゅんせつ工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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板金工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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ガラス工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 | ガラス施工 | |
塗装工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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防水工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | 防水施工 | |
内装仕上工事 | 建設業法「技術検定」 |
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建築士法「建築士試験」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 |
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機械器具設置工事 | 技術士法「技術士試験」 |
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熱絶縁工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | 熱絶縁施工 | |
電気通信工事 | 技術士法「技術士試験」 | 電気電子 |
電気通信事業法 | 電気通信受任技術者 ※資格証交付後実務経験5年以上必要です。 |
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造園工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | 造園 | |
さく井工事 | 技術士法「技術士試験」 | 上下水道(水産土木) |
民間資格 | 地すべり防止工事士 ※登録後実務経験1年以上必要です。 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | さく井 | |
建具工事 | 建設業法「技術検定」 |
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職業能力開発促進法「技術検定」 | 建具製作・建具工・木工(選択科目「建具製作作業」)・カーテンウォール施工・サッシ施工 | |
水道施工工事 | 建設業法「技術検定」 |
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技術士法「技術士試験」 |
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消防施設工事 | 消防法「消防設備士試験」 |
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清掃施設工事 | 技術士法「技術士試験」 | 衛生工学(廃棄物管理又は汚物処理) |
専門家に依頼するメリット
業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。
時間と労力の節約
専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。
会社設立から融資まで
免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。
対外的信用になる
許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。
業務内容と料金
許可・認可ご依頼手続きの流れ
1.当事務所へ依頼
まず、許認可の条件を満たしているかどうか確認します。条件を満たしていない場合は条件を満たせるように、アドバイスをいたします。必要書類の準備を行います。
2.申請書作成及び申請書類提出
お客様の個別の状況に合わせて、設迅速かつ丁寧な仕事で対応させていただきます。行政庁に申請書を提出します。許認可の種類により、手続き完了までの期間や流れが多少異なります
>許可・認可ご依頼料金
当事務所では、許可・認可の書類作成から申請までの手続きを全て代行いたします。下記料金表は、当事務所で扱う代表的な業務の標準の報酬額です。記載されていない申請についてもお問い合わせください。
サービス名 | 内容 | 料金 |
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知事許可申請 |
知事許可申請書を作成、申請します。 |
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大臣許可申請 |
大臣許可申請書を作成、申請します。 |
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変更届の作成 |
変更届けを作成、申請します。 | 20,000円(税別)~ |
- ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
- ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
- ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
- ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。
行政書士田村通彦事務所にご相談ください!
当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!
初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。
- 電話番号
- 03-3493-7006
- 受付時間
- 10時〜18時(時間外対応可能です!)