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行政書士田村通彦事務所

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許可・認可手続き

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。

飲食店営業許可

飲食店営業許可とは?

飲食店営業許可とは、レストランなど設備を設けて客に 飲食物を提供する飲食店を開業する場合に必要となる許可を指します。この手続きは食品衛生法にもとづく都道府県知事の許可です。(実際の申請窓口は、保健所となります。)レストランだけでなく、居酒屋・ラーメン店・パン屋・定食屋・割烹料理店 ・カフェ・寿司屋・中華料理店・麺処・弁当屋・惣菜屋・そば屋などあらゆる形態の 飲食店が該当いたします。

この許可を受けないで飲食店等の開業をしてしまうと、 営業停止などの行政処分の対象となりますのでご注意ください。正式には「飲食店営業許可」とは食品営業許可の一分類を指します。

食品営業許可の種類

一口に食品営業許可といっても、これから行う業務の内容や食品との関わり方、 取り扱う食品の種類によってさまざまな種類があります。場合によっては複数取得しなければならない場合もあります。それぞれの種類について許可を取得する要件などが異なりますから、 許可申請手続に入る前にまず許可の種類を確認することが大切です。

また、許可の業種は、食品衛生法及び都道府県の条例で定められています。下記に示す内容は東京都の場合とご理解ください。

分類1 調理業

調理業としては飲食店営業と喫茶店営業の2種類があります。両者の違いは、飲食店が食品に手を加えて調理することが出来るのに対して、喫茶店は、基本的に食べ物に手を加えて提供することが出来ません。

飲食店営業
飲食店営業とは、食品を調理し、設備を設けて客に飲食させる営業を言います。レストランだけでなく、一般的に言う喫茶店も軽食を提供すると飲食店営業許可が必要です。
  • 居酒屋
  • ラーメン店
  • パン屋
  • 定食屋
  • 割烹料理店
  • カフェ
  • 寿司屋
  • 中華料理店
  • 麺処
  • 弁当屋
  • 惣菜屋
  • そば屋
喫茶店営業
喫茶店営業とは、喫茶店などその他の施設を設けて酒類以外の飲物や茶菓を客に飲食させる営業を言います。
  • ドリンクバー
  • ジューススタンド
  • アイスクリーム屋
  • カキ氷屋
分類2 製造業

食品を加工して製造するための許可です。許可の種類は全部で28種類あります。

  • 菓子製造業
  • あん類製造業
  • アイスクリーム類製造業
  • 乳製品製造業
  • 食肉製品製造業
  • 魚肉ねり製品製造業
  • 清涼飲料水製造業
  • 乳酸菌飲料製造業
  • 氷雪製造業
  • 食用油脂製造業
  • マーガリン又は
    ショートニング製造業
  • みそ製造業
  • 醤油製造業
  • ソース類製造業
  • 酒類製造業
  • 豆腐製造業
  • 納豆製造業
  • 麺類製造業
  • そうざい製造業
  • 缶詰又は瓶詰製造業
  • 添加物製造業
  • つけ物製造業
  • 製菓材料等製造業
  • 粉末食品製造業
  • そう菜半製品等製造業
  • 調味料等製造業
  • 魚介類加工業
  • 液卵製造業
分類2 処理業

牛乳や脱脂乳、加工乳等の処理や、特別牛乳の搾取、生牛乳の集荷や保存、 食肉の処理、魚介類の冷凍、冷蔵、食品の放射線照射業等です。許可の種類は全部で6種類あります。

  • 乳処理業
  • 特別牛乳さく取処理業
  • 集乳業
  • 食肉処理業
  • 食品の冷凍又は冷蔵業
  • 食品の放射線照射業
分類4 販売業

乳類・食肉・魚介類・氷雪の販売、せり売りなどをする場合に必要です。6種類あります。

  • 乳類販売業
  • 食肉販売業
  • 魚介類販売業
  • 魚介類せり売営業
  • 氷雪販売業
  • 食料品等販売業

飲食店営業許可の要件

飲食店営業許可を取得するためには、次の3つの要件をすべて満たしていなければなりません。設備要件などをクリアするため、設備工事が必要になったり、食品衛生責任者の資格を取得するため、講習を受講したりする必要があります。フロアーの賃貸借契約を結ぶ前や厨房などの設備工事を行う前には必ず、設備要件などを確認してから準備をすることをオススメします。

  • 営業施設の設備基準を満たしていること
  • 食品衛生責任者を設置していること
  • 欠格要件に該当しないこと
営業施設の設備基準を満たしていること

営業施設の設備基準はすべての業種に必要な施設の基準(共通基準) と業種ごとに定められた施設の基準(特定基準)に基づいて行われます。 (都道府県ごとに条例で定められています。)

営業施設の設備基準 共通基準
1.営業施設の構造
場所
営業施設は、清潔な場所に位置すること。
建物
建物は、鉄骨、鉄筋コンクリート、石材、木造モルタル、木造造り等十分な耐久性を有する構造であること。
区画
施設は、それぞれ使用目的に応じて、壁、板その他適当なものにより区画すること。
面積
施設は、取扱量に応じた広さを有すること。
施設の床は、タイル、コンクリートなどの耐水性材料を使用し、排水がよく、かつ、清掃しやすい構造であること。ただし、水を使用しない場所においては、厚板等を使用することができる。
内壁
施設の内壁は、床から少なくとも1メートルまで耐水性材料又は厚板で腰張りし、かつ、清掃しやすい構造であること。
天井
施設の天井は、清掃しやすい構造であること。
明るさ
施設の明るさは、50ルクス以上とすること。
換気
施設には、ばい煙、蒸気等の排除設備(換気扇等)を設けること。
周囲の構造
施設の周囲の地面は、耐水性材料で舗装し、排水がよく清掃しやすい状態であること。
ねずみ族昆虫等の防除
施設は、ねずみ族、昆虫等の防除のための設備を設けること。
洗浄設備
施設には、原材料、食品、器具及び容器類を洗浄するのに便利で、かつ、十分な大きさの流水式の洗浄設備並びに従業者専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること。
更衣室
従業者の数に応じた清潔な更衣室又は更衣箱を作業場外に設けること。
2.食品取扱設備
器具等の整備
施設には、その取扱量に応じた数の機械器具及び容器包装を備え、衛生的に使用できるものとすること。
器具等の配置
固定され、又は移動し難い機械器具等は、作業に便利で、かつ、清掃及び洗浄をしやすい位置に配置されていること。
保管設備
取扱量に応じた原材料、食品、添加物並びに器具及び容器包装を衛生的に保管することができる設備を設けること。
器具等の材質
食品に直接接触する機械器具等は、耐水性で洗浄しやすく熱湯、蒸気又は殺菌剤等で消毒が可能なものであること。
運搬具
必要に応じ、防虫、防じん及び保冷の装置のある清潔な食品運搬具を備えること。
計器類
冷蔵、殺菌、加熱、圧搾の設備には、見やすい箇所に温度計及び圧力計を備えること。また、必要に応じて計量器を備えること。
3.給水及び汚物処理
給水設備
給水設備は、水道水又は次のいずれかに該当する機関若しくは事業者が行う検査において飲用適と認められた水を豊富に供給することができるものであること。ただし、島しょ等で飲用適の水を、土質その他の事情により得られない場合には、ろ過、殺菌等の設備を設けること。貯水槽を使用する場合には、衛生上支障のない構造であること。 国公立衛生試験機関 法第4条第9項に規定する登録検査機関 水道法第20条第3項の規定に基づき、 厚生労働大臣が指定した検査機関
便所
便所(し尿浄化槽を含む)は、作業場に影響のない位置及び構造とし、従業者に応じた数を設け、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の浸入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備及び手指の消毒装置を設けること。
汚物処理設備
廃棄物容器は、ふたがあり、耐水性で十分な容量を有し、清掃しやすく、汚液及び汚臭が漏れないものであること。
清掃器具の格納設備
作業場専用の清掃器具と格納設備を設けること。
営業施設の設備基準 特定基準
1.飲食店営業
冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
洗浄設備
洗浄槽は、2槽以上とすること。ただし、自動洗浄設備のある場合は、この限りではない。
給湯設備
洗浄及び消毒のための給湯設備を設けること。
客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。 客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の浸入を防止する設備を設けること。また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。
2.喫茶店営業
冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。
客席
客室及び客席には、換気設備を設けること。 客室及び客席の明るさは、10ルクス以上とすること。また、食品の調理のみを行い、客に飲食させない営業については、客室及び客席を必要としない。なお、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律又は旅館業法の適用を受ける営業を除く。
客用便所
客の使用する便所があること。ただし、客に飲食させない営業については、客用便所を必要としない。なお、客の使用する便所は、調理場に影響のない位置及び構造とし、使用に便利なもので、ねずみ族、昆虫等の浸入を防止する設備を設けること。 また、専用の流水受槽式手洗い設備があること。
3.菓子製造業
施設及び区画
施設は、製造、はっ酵、加工及び包装を行う場所、製品置場その他の必要な設備を設け、作業区分に応じて区画すること。 また、作業場外に原料倉庫を設けること。
機械器具
製造量に応じた数及び能力のある混合機、焼がま、平なべ、蒸し器、焙焼機、成型機その他の必要な機械器具類を設けること。 また、必要に応じ冷蔵設備を設けること。
4.魚介類販売業
冷蔵設備
食品を保存するために、十分な大きさを有する冷蔵設備を設けること。ただし、生食用魚介類を販売する場合は、摂氏5度以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。冷凍魚介類を販売する場合は、摂氏零下15度以下の冷蔵能力を有する冷蔵設備を設けること。
機械器具
取扱量に応じた生食専用の機械器具類を設けること。
解凍設備
冷凍魚介類を解凍販売する場合は、解凍設備を設けること。
最高最低温度計
冷凍魚介類の冷蔵設備には、最高最低温度計を備えること。
食品衛生責任者を設置していること

食品衛生法により、営業許可施設ごとに1人食品衛生責任者を置かなければなりません。食品衛生責任者は、調理師、栄養士、製菓衛生士などの資格が必要となります。ただし、上記の資格をお持ちでなくとも、食品衛生責任者を養成する講習を受講することにより 食品衛生責任者になることができます。

欠格要件に該当しないこと

下記に該当する方は食品営業許可が取得できませんのでご確認ください。

  • 食品衛生法または同法に基づく処分に違反して刑に処せられ、その執行を終わり、 または執行を受けることがなくなった日から起算して2年を経過しない方
  • 食品衛生上の許可を取り消され、その取消の日から起算して2年を経過しない場合
飲食店営業許可取得後の手続き

許可取得後の手続きを怠ると、営業が続けられなくなる恐れがあります。取得後も忘れずに手続きが必要です。

更新手続
許可の有効期限の満了日までに行わなければなりません。
変更手続
  • 営業許可書の記載事項に変更があるとき
  • 施設を改装したとき
  • 食品衛生管理責任者を変更したとき

専門家に依頼するメリット

業種により、許認可がないと営業できなかったり、許認可があると信用力が増したりします。許認可は通常手続きに時間がかかりますので、早めに着手されることをお勧めします。

時間と労力の節約

専門知識を結集できる環境を生かして、一貫した手続きを行い、全てを円滑に進めることで、少しの無駄な時間も費やすことなくお客様に開業して頂くことが可能となります。

会社設立から融資まで

免許取得前の会社設立から免許取得、さらには融資の申請(資金調達)までを一括してお引き受けすることが可能です。

対外的信用になる

許認可を受けていることは対外的信用になり、大きな仕事の受注につながることもあります。

業務内容と料金

飲食店営業許可申請ご依頼手続きの流れ

1.当事務所へ依頼

許可の要件についてご案内いたします。お見積りにご納得頂けましたら、必要書類の準備を行います。

2.事前相談

営業所を管轄する保健所に営業所の設計図等を持参し、事前に相談し、細部の注意点について打診します。

3.現地確認・申請書作成・申請書類の提出

現地を確認後、各種書類の作成し、保健所に提出を代行いたします。お客様には、書類の最終的な確認と、署名・押印をお願いいたします。

4.実地調査

保健所職員による実地調査が行われます。その際、指摘があれば、改善の上、再検査を受けることになります。

5.許可証発行

検査が無事終了すれば、約1週間で許可証が交付されます。飲食店としての営業を開始します。

飲食店営業許可申請ご依頼料金

サービス名 内容 料金
飲食店営業許可申請 飲食店営業許可申請書を作成、申請します。 70,000円(税別)~
50,000円(税別)~
変更届の作成 変更届けを作成します。 20,000円(税別)~
  • ※正確な費用につきましては、ご依頼時にお見積もり金額としてお伝えいたします。
  • ※上記のご利用料金の他に、申請のための法定費用等がかかります。
  • ※東京都23区以外の場合、別途交通費等の実費が加算される場合がございます。
  • ※行政書士業務以外の業務については、それぞれの業務の専門家(司法書士、税理士等)が担当させていただきます。それらの業務がある場合は、あらかじめご説明致します。

飲食店営業許可申請手数料(東京都の場合)

  飲食店営業 喫茶店営業
新規 18300円 11500円
更新 8900円 5700円

金額は、都道府県・市町村ごとに異なりますので、管轄の保健所での確認が必要です。

行政書士田村通彦事務所にご相談ください!

当事務所では税理士・司法書士・社会保険労務士と提携しているので、ワンストップのサポートが受けられます。許認可手続きを迅速、丁寧に手続いたします。開業前の貴重なお時間を有効にお使いになるためにも、まずはご相談下さい!

初回のご相談は無料です。お気軽にお問い合わせ下さい。

電話番号
03-3493-7006
受付時間
10時〜18時(時間外対応可能です!)
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